友人だけのサインで契約書は有効か?夫婦間の金銭問題
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
弁護士に依頼することが必要な事案です。 ヒントや質問投稿で解決するとは思えません。 裁判官という、事情を全く知らない人に対して、事情が伝わる文章を心がけてください。
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
ご質問に回答いたします。 ご記載の通り、お友達には払ってあげる義務がなかったのは確かです。 そのうえで、お友達がどのような趣旨でお金を支払ったかにもより検討内容が異なります。 例えば、お金を貸す趣旨であれば、返してもらう権利はありま...
自己破産を勝手にしたとしても詐欺罪にはなりにくいでしょう。本人が返せる能力も意思もないにもかかわらず,返済を約束し,お金を借りていたということを証明できれば詐欺となる可能性はあるかとおもわれます。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
相談者さんが相手方に対する適法な請求権を有していたとしても、相手方に弁済の為の資力がなければ、残念ですが現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。 上記、ご参考ください。
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
生活保護であれば国選弁護人がつくかと思います。600万円で仮に起訴された場合は、前科がなくとも実刑の可能性がありますので、示談申出があるかもしれません。ただ、生活保護であれば親族などの協力がない限り難しいです。また、一部被害弁償であれ...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。
なので、奥様と職場に手紙を書くことにしました。法律的にこの行為はどうなるのでしょうか。 →裁判手続きとして自宅や職場に書類を送るのであればともかく、債務者ではない配偶者や職場に手紙を送ることはプライバシー侵害や名誉棄損などに当たる可能...
法テラスにご相談に行くことをお勧めします。収入や資産が一定基準以下であることなどの要件がありますが、費用を立て替えてもらえる場合があります。
お近くの弁護士をあたるしかないでしょう。 基本的には、その条件で受ける人は居ないとは思いますが、絶対ないとは言えません。
実際の譲渡契約書の内容や、運営委託契約の債務内容にもよりますが、表明保証違反、債務不履行を理由に契約の解除や損害賠償請求を行えることができる可能性はあるでしょう。 着手金については一括での支払いとされる場合が多いかと思われますが、事...
訴訟の具体的内容等が不明なので何とも言えませんが、被告の「お金がない」という主張は、支払義務の有無とは別問題であり、原則として控訴理由にはなりません。また、原審の判断が不服だというだけでも控訴理由にはなりません。一審の判決書や控訴理由...
ご記載の内容からだと不明確な点がありますが、 ①Aが、銀行からお金を借り入れしており、銀行からの借り入れを担保するために、物上保証人としてAの妻が、Aの妻所有のマンションに銀行の根抵当権を入れているという可能性と ②AがAの妻にお金を...
騙されてということであれば,友人名義の口座に当該金銭が振り込まれたことについて,法的な理由がないこととなりますので,不当利得等を理由として返金請求することが出来る可能性はあるかと思われます。
深刻な状況だと思いますが、ご友人に貸した3,000万円が返済されない場合は、まずは貸付の事実等を証明できるか否かが重要だと言えますが、仮に契約書がなくても、振込記録、LINEやメールでの返済約束、利息の話などがあれば立証できる可能性が...
契約の内容次第ではありますが、契約上の義務の不履行がある場合であっても解除権の行使を一律に排除する旨の規定があるのであれば、それが不当なもの(契約当事者を一方的に不当に拘束)として民法90条等を理由に無効主張できる可能性があります。 ...
弁済を求めることは可能です。親睦会費を会計担当者が私的流用した行為については、刑事的には業務上横領罪が成立し得、民事的には不法行為責任・不当利得返還義務が成立し得ます。退職の申出や接近禁止があっても、罪に問えなくなったり、返還義務がな...