口座差押え中の知人への560万貸付、返済の対策は?
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。 税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手...
ネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 まず、ご知人の「脱税で差し押さえられ、その後警察の捜査で使えない」という説明には、いくつか確認すべき点があります。 税金の滞納による差押えと、警察の捜査による口座凍結は、根拠となる法律や手...
借用書が立証に用いることができるものであることを前提に回答します。 回収方法としては、地裁に提訴し、債務名義(強制執行が可能)を得ることを考えるべきです。勤務先がわかっているのであれば、給与差押えが有効ですので。 簡易裁判所案件で...
法テラスに弁護士費用を立て替えてもらえるよう相談すべきでしょう。ただ、本当に貴殿にもお金や資産がないのであれば、貴殿自身の自己破産(その手続きの中で管財人が知人氏に請求)という方針になり得ることは、覚悟しておいた方がいいです。
まず、現状の法的ポイントとしては、 1) 貸金契約の成立 「平成29年7月28日 150万円借用致しました 〇〇〇〇 署名+押印」のメモがあるということは、「 借用書」として有効であると言えます。 この「借用書」からすると、お父様と...
時効の問題もありますので、弁護士会の相談機関などを利用して弁護士に面談相談することをお勧めします。既払金を除外した残額の返還請求をすることになるかと思います。 ご参考にしてください。
【質問】実弟に貸した300万円が返済されないです。去年の今頃に頼まれ、300万円を貸してしまいました。1年後に全額返済するという約束で借用書も書いて貰っています。 ですが、1年経過した現在一銭も返済も無ければ、返済する気すら、返さず申...
相手からの話の内容を含め、お近くの弁護士に直接相談されるといいですよ。 ご参考にしていただければ幸いです。
相手方が任意に返済してくる可能性が少ないようでしたら、法的措置の実施が選択肢として候補となります。 相談者さんが消費貸借契約書や相手方に金員を交付した証拠(振込明細書、領収書等)の客観的な証拠を保持されている様でしたら、調停の申立て、...
詳細不明ではあるのですが、いわゆる債務承認弁済契約書の作成をするということになるのではないかと思われます。債務承認弁済契約とは、例えば売買や借入などで債務を負っている者が債務を承認して弁済することに合意する契約のことです。具体的には、...
貸したことについての証拠があれば返金請求自体は可能ですが、仮に差押の手続きが来ていることが事実であれば相手に財産がない可能性が高く、その場合は実際な債権回収は困難となってしまうかと思われます。
>直後にすぐまた借りたとはいえ返済があったのも事実です。 体感としては、一度でも返済実績があれば、捜査機関は問答無用で詐欺罪での立件の可能性を否定しにかかる印象です。特に本件では、休職している=再就職して収入を得る可能性が否定でき...
>住宅ローンの返済を延長した場合は登記簿に抵当権の再登記をしなくてもいいのですか? 「延長」というのが不明瞭ですが、抵当権は特定の債権を担保するものなので、例えば借り換えをするなどしてあらたに別の契約をしたのであれば、前の抵当権を抹...
自己破産をした場合、上記の事情ですと非免責債権にならないので訴訟などしても免責決定を受けますと相手が任意に支払いがされない限り取り戻すのは難しいかと思います。ご参考にしてください。
保釈されなければ、あなたは弁護士を依頼するということでしょうか。 その弁護士は一応連絡するでしょうし、場合によっては面会に行くかもしれませんが、実際の回収は別の問題です それなりに厳しいと思いますが弁護士にご相談ください。
催告とは、履行するように催促すること、解除は履行されないので契約をとりやめるということです。 解除するためには、まず、催告をすることが(通常)必要なので、まずそれをしたうえで、解除をして、代金の返還や損害賠償に進んでくださいということ...
債務引き受けは、元の債務者が債務者のままである併存的債務引き受けと、元の債務者が責任を免れる免責的債務引き受けの二種類がありますが、いずれにせよ、債権者の承諾等(法的には不正確ですが)が必要です。 また、債務引き受けと、株式譲渡は、独...
友人にお金を貸しています。200万ほど。借用書などはありません。返って来ないのですが訴えることは可能ですか? →借用書がなくとも訴訟提起すること自体は可能ですが、相手が貸し付けについて否定した場合、証拠が必要になります。なお、証拠は借...
おおよその事情から判断すると、 弁護士が和解金を受け取ったのが2020年5月13日ですから、その時点で精算金を依頼者に返還する義務が発生しますが、5年の消滅時効は、権利を行使できることを知ったときからですから、弁護士が和解金を受け取っ...
貸し付けた証拠が必要です。キャッシングの50万円について、取引履歴などからどの部分が相手が使用したのかを特定する必要があります。現金についても100万円を一括で渡したのか、5万円などその都度渡したのか、いつどのように渡したのかの点につ...
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか? 人違いとの主張に対...
これらを根拠に、名誉毀損・侮辱による損害賠償請求をついかしたいのですが、できるものでしょうか。 できるとして、どのくらいの額が妥当でしょうか。 →名誉毀損や侮辱は不特定又は多数人に知られる状態(公然性)であることが要件であり、答弁書は...
残念ながら、最初から200万円をだまし取ろうとする詐欺にあった可能性が高いです。700万の当選云々も、最初から仕組まれたこと、ということです。 お金は、払わないし(200万円)、あきらめる(700万円)ことをお勧めします。
弁護士の職務上請求は受任事件の処理のために認められているものですので、基本的には相続人に対する債権回収の依頼(それに対応した弁護士費用)が必要になるとお考えください。また、職務上請求は弁護士自身の権限であり依頼者の代理人として戸籍謄本...
作成を拒否できますし、 「差押え」というのが法的な意味での差押えを指しているのであれば、再度提訴して判決をとればよいだけでしょう。
支払い先からの回収は基本的には難しいでしょう。もし、債務者とその債権者が共謀して、ご自身を害する目的で偏頗弁済を行ったということであれば詐害行為として取り消すことができる可能性はあるかと思われます。
相手に対して貸金返還請求の訴訟を起こし、判決等の債務名義を得た上で強制執行をしていく必要があるでしょう。ただ、相手に資産がない場合にはいずれにしても回収は難しくなってきてしまうかと思われます。
被害届を取り下げることに意味はないと思われます。 一般的に警察が捜査をするというのは相手方にとって相当プレッシャーが強い内容です。 刑事罰を避けるためには示談が必要ですが、相手方から示談の申し入れがない場合は返済するつもりがないとか...
給与差押えは勤務先情報を把握する必要があります。財産開示手続が開催されたのであれば,給与債権に係る情報取得手続(民事執行法206条)によって勤務先情報が判明する可能性はあります。 所在調査については,弁護士ができるのは住民票の調査が基...
個人間の貸し借りは返済が途絶えた場合そもそも回収困難です。 借り入れの返済ができない場合は自己破産をご検討ください。 自己破産の手続きの中で、破産管財人が最大限相手方から回収を試みます。
工面していた金銭については、貸付等の証拠があればともかく、単に贈与ととられると返金請求等が難しいかもしれません。 このあたりは個別具体的なやり取りその他の証拠がどこまであるか次第なので、実際にお近くの弁護士事務所等で弁護士に証拠になり...