金銭トラブルの案件で相手が無視し続けた場合、諦めるしかないのでしょうか?
債権回収の場合、相手が一切対応をしない等で、差し押さえる財産もないという場合、回収ができずに弁護士費用だけ赤字となってしまうというリスクはあります。 現時点で財産開示手続きまで進んで回収ができていないという状況のため、現実的な改修は...
債権回収の場合、相手が一切対応をしない等で、差し押さえる財産もないという場合、回収ができずに弁護士費用だけ赤字となってしまうというリスクはあります。 現時点で財産開示手続きまで進んで回収ができていないという状況のため、現実的な改修は...
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうというこ...
180万円の請求に関しては、実際のやりとりと、借用書を確認してもらった方がよいでしょう。交渉や訴訟の見通しが持てますので。 犬に関しては現実的ではないです。 相手に支払いをお願いしても、未払い・延滞が生じた場合は、 ローン請求はご自...
貸付については、借用書がなくても、やり取り等から立証できる可能性はあります。 請求していくためには、相手方の特定が必要となります。 弁護士が特定できるについても、相手方の情報がどれだけあるかにもよりますので、一度、貸付の立証と併せて...
任意の支払いが見込めないでしたら、訴訟して判決をもらい、強制執行の手続きを裁判所に申し立てる必要があります。 強制執行は、預金があればそれを(あるかどうか調べることはできます。調査方法は色々ありますが弁護士に依頼した方が良いです)、加...
ご本人(父)の意向次第ですが、請求は可能です。 ただ、引き出しをATM等で行っているのであれば、ご本人による引き出しとの区別がつきませんので、当該引き出しが相手方によるものだということを確定させる必要があります。この点を争ってくる可能...
詐欺罪の立件が可能となるのは、金銭を貸しつける際に明白な虚偽の事実を述べ、それを真実だと誤信したために金銭を貸したものであって、真実でないと知っていれば 金銭を貸さなかった、といえる場合です。 (確実に儲かる投資案件だと説明して金...
前提条件と、ご質問の趣旨が一致していないように感じます。 詐欺が成立するためには、欺罔行為の存在、被害者の錯誤、処分行為、がまずは必要ですが、一時猶予という処分行為が錯誤に基づくのであれば、成立するとは一応言えます。 ある特定の事案に...
詐欺として立件するためには、借入の段階で騙すつもりがあったことを証明する必要があるため、例えば借り入れの段階で返済能力が一切なく、他からも借金をしており今後の返済も見通しが立たない状態であった、工事自体を最初からするつもりがなかったこ...
回収を求めるのであれば、訴訟提起、強制執行等の手続きが必要となってくるかと思われますが、破産手続きを進めようとする程度に財産がないとなると、回収の可能性は高くないように思われます。
詐欺師に払ったことに対して、あなたに過失があるかどうかですね。 見破れず、不可抗力なら、あなたに責任はないので、立替金半分を請求できるでしょう。
>①全額とは言いませんが、弁護士さんにお支払いをしても赤字にならない程度がいくらくらいなのか? >※本当は全額回収したい。 弁護士や事務所ごとの報酬基準にもよると思いますので、個別に相談なさるとよいでしょう。 >②相手の財政状況(...
財産の開示手続きについては、どのような財産を持っているかを確認し開示する手続きですので、裁判所からの支払いについての要請は基本的にはないかと思われます。 養育費であれば相手が働いていれば職場を調査し、給与の差押も考えられるでしょう。
個人事業主でその負債額ということになると、健全化はまず無理なような気がしますので少しでも回収できるうちに提訴して売掛金などの財産を差し押さえるというのが会社としては正しい選択のように思われます。 ですが、ご自身の意向として、返済を待つ...
弁護士は,調査のみで依頼を受けることはできないため,貸金返還請求の交渉等を弁護し依頼することとなります。 免許証の住所から住民票を調査することで現在の住所が判明するケースも多いですが,住民票を移さずどこかへ転々としている場合,現在の...
・まず、①制作業務委託契約の締結(業務内容、報酬)、②契約に基づく制作業務の履行があれば、報酬請求権自体は成り立ちます。 (こちらは発注書があるのですかね?書類がなければ、メッセージのやり取りから立証ができるか(特に金額ですかね)、...
100万円にかかります。(大審院大正6年3月5日判決) なお、約定利率が法定利率より高い場合は、損害金も約定利率で計算されます(民法419条1項ただし書)(元本にかかることは同じ)。
やめるべきでしょう。 方法として不相当です。 名誉棄損やプライバシー侵害に問われる可能性もあります。 氏名・生年月日・最寄り駅までわかっているのであれば、金額次第ですが、弁護士への依頼も検討なさってください。
裁判所が判断したかどうかに関係なく、債務名義自体は紙ですので、それ自体は有体物といえるかと思います。
そもそも債務者と引受人との間で行われた免責的債務引受の契約は,債権者が承諾したことにより有効となるものですので,承諾なく免責的債務引受を行ったとしても,元の債務者に対して請求が可能なため,ご自身の債務者への債権は失われておらず,財産的...
請求書を送付して、返済なければ、訴訟をしたほうがいいでしょう。 同じことが繰り返されるだけですから。 警察は民事と見て刑事では対処しないでしょうが、詐欺の要素もあるので、 相談されてもいいでしょう。
貸し付けについては貸したこと、返すことの合意があり金額についての証拠があれば返金請求は可能かと思われます。 勝手に作品を使われている点については著作権侵害に基づき動画等の削除請求や損害賠償請求が考えられるでしょう。
裁判で負けた場合 お金もなく支払えない場合 抵当権のついた自分名義の自宅を 差押えられたりしますか →残ローン以上に自宅の価値がある場合は、差押えされる可能性はあります。
知人というのは、例えば弁護士さんを通しての送金や、組み戻しの本人承諾を取ってもらうということは可能なのでしょうか? →弁護士が送金するというのもあり得はしますが、ただ弁護活動の範囲外として断る弁護士も多いとは思います。
初めから返すつもりも全くなく、嘘の理由でお金を借りたことについての証拠が一定程度あるのであれば、詐欺罪となる可能性はあるかと思われます。 警察への被害相談、民事上の返還請求を併せて考えていく必要があるでしょう。
借用書があるのであれば、返金の督促を書面で行い、場合によっては弁護士を入れた上で民事訴訟を起こした上で請求を行う必要があるでしょう。 ただ、相手にお金がない場合、現実的な回収は困難となってしまう可能性があるかと思われます。。
約款で制限されていないかという点や母親の意向などの諸問題を解決する必要があろうかと思います。 ただ、ご自身の場合は、 わざわざご相談概要記載のような手法(ご自身が質権者になる形式)をとるのではなく、相手方に担保ローンを組んでもらって返...
貸金についての証拠がしっかりあるのであれば、貸した個人の名前や書面等の送付先等について調べる必要があるでしょう。それらが判明すれば民事訴訟により貸金の返還請求は可能かと思われます。
>兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪意の行為で得た財産の使い込み、何とか取り上げたいです。 >自己破産後でも、別件で例えば賠償請求等で新たな裁判をするとかの請求は難しいのでしょうか? 【兄は母の生前に部屋に入り、お金を取った悪...
ケースバイケースです。 これも、弁護士と話し合って下さい。