支払い期日日が後日振り込みの場合の契約書は有効か?
無効になるような事情がありません。 登記手続き(決済)の際に振り込むという趣旨のようにも思われますが、 金額の大きい取引ですので、契約書の記載内容含めて個別のご相談もご検討ください。
無効になるような事情がありません。 登記手続き(決済)の際に振り込むという趣旨のようにも思われますが、 金額の大きい取引ですので、契約書の記載内容含めて個別のご相談もご検討ください。
差し押さえはできますが、相続人を調査して、債務者を特定する必要がありますね。 不動産差し押さえも、債権者代位による相続登記をする必要があります。 司法書士に相談されたほうがいいでしょう。
支払義務を怠っているというだけでは犯罪ではありません。 相手が支払いを拒むようであれば、最終的に、裁判を起こすなどの対応を検討する必要があります。
続いてヤフーニュースです。 本物そっくりの“偽TikTokアプリ”で50代男性が約2000万円の詐欺被害 アプリ上でショップ運営と信じさせる手口 https://news.yahoo.co.jp/articles/96394ac049...
借用書の記載内容をまず確認する必要があります。 特に問題が無いのであれば、立証面での不安はなく、 請求金額が比較的高額であることからすると、 単独で請求をなさったほうがよいでしょう。 勤務先がわかっているので給与差押えも可能ですし、...
結論から言うと難しいです。 弁護士は、債務者の弁護士なので債務者が動かない限り、動きが取れません。 その意味では、動かないのは、債務者であり、債務者の弁護士ではありません。 今回の相手がこの債務者だったことが本件における最大の不幸と...
覚書なり合意書なり、○月○日現在の債務とその原因を記載した 書面を作成しておいたほうがいいですね。 最悪録音でもいいですが。
いついつまでに和解金を振り込まなければ、解任する旨、通知するといいでしょう。 期限を徒過すれば、解任および返金通知を出すといいでしょう。
質問1: 法的には難しいと考えられます。【その時はあげたつもりだった】ということであれば贈与ということになりますが、履行が済んでいる贈与は取り消せないというのが民法の考え方になります。(なお、貴方のケースの場合、不法原因給付云々は、贈...
・「元交際相手から譲り受けた猫の所有権について」 譲り受けたかどうか(相手方は盗んだと主張)が争点ですが、 譲渡に関するやりとりの証拠が残っていない場合は、 名義等は相手方になっていることと併せ考えると見通しはよくありません。 ・「...
トラブルの相手から紹介された弁護士にそのトラブルの解決を依頼したということでしょうか? あまりそのような受け方はしませんので、その人が本当に弁護士か、関係のない弁護士の名前を語っていないかなどを調べてみましょう。 個別の有料相談に行っ...
状況からすると訴訟提起をして回収することになるでしょうね。 住所は分かるということだと思うので、弁護士に依頼して手続きをしましょう。
判決文は、誰が誰に対して支払うことを命じていますか? 会社が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず会社にしか請求できません。 (株式の)譲渡人が支払うことを命じているのであれば、株式譲渡にかかわらず譲渡人にしか請求でき...
そもそもご相談概要記載の事情で、 内容証明を送る意義があるとは思えないのと、 現時点での在籍確認という目的に正当な理由があるとは思われません。 電話等の連絡先は知らないのでしょうか? 借用書の内容次第ですが、訴訟提起をして回収を図る...
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
そもそも返還の合意のあった貸付ではなく、贈与であった場合は、返金請求は難しいでしょう。相手に騙されて800万円を取られたということであれば、返金請求の余地はあるかと思われます。
詳細な事情が不明ではあるのですが、取り急ぎ督促をするということでれば、勤務先に宛てて、受取人本人以外に内容を知られない方法(本人限定受取郵便、気付・親展など)で通知書を出すという方法が考えられます。
借用書に問題がないか弁護士に一度確認を求めたうえで、提訴を検討されるべきでしょう。強制執行を受ける可能性を具体的に認識させなければ、このままの状態が続くことが予想されますし、別の借り入れなどにより将来的に破産手続きをすることも考えられ...
地番・家屋番号は登記事項証明書に書いてあります。公課証明書、住民票は役所のページに行けば差押を行う人が請求する場合に必要な書類などが書いてあります。
可能です。強制執行のために弁護士を立てなければ進めることができないということはありませんので、ご自身で進めることができます。
借金については弁護士に相談して破産手続などを行うことが考えられます。 相手の知り合いに弁護士費用等払い続けた、という状況が想定しがたいので、個別の法律相談に行くことをお勧めします。
借用書がないとのことですので、 様々な証拠を積み上げていってという対応になります。 ・借金の使途、名目 ・どのようにお金を渡したか ・LINEその他でのやりとり ・実際に使った先に関する資料 など関連しそうなものを弁護士に確認して...
まず会社の利益に手が出せるかについて、 代表個人と会社は法律上別の存在なため、当然に会社財産に手を出すことはできません。 ただし、会社から代表個人に報酬が支払われている場合、その報酬を差押え、差し押さえたのに支払いを拒否する等すれば、...
貸金の返還を求めるためには、貸主側で消費貸借契約の成立を主張立証しなければなりません。具体的には、①金銭返還合意の事実、②金銭交付の事実、③返還時期の合意、④返還時期の到来を主張立証することが必要となります。なお、返還時期を定めていな...
お答えいたします。 相手方と任意の交渉段階においては弁護士費用と返還すべき金銭を請求することは可能ですが、最終的に相手方が任意に支払わない場合は訴訟にて解決することになります。 その場合は基本的に弁護士費用の部分は認められない可能性は...
月々の支払額の増額交渉の余地はあるかと思われますが、債務不履行とまで断定はできないかと思われます。慰謝料の支払い状況につき改めて条件を決め直し合意するための交渉をされる必要もあるかと思われます。
告訴でしょう。 取引先がわかれば、売掛金の差し押さえ。 事務所を借りていれば、敷金返還請求権の差し押さえ。 告訴以外は、いずれも、嫌がらせ的な方法ですが。
販売している商品の概要 HPなどでの宣伝資料 損害が発生した経緯 相手方が1200万円とする根拠 以上を整理して、 個別のご相談をご検討ください。
連絡がとれないというのがどういう状態かによります。 住所や仕事に変更はないが単に連絡を無視なりブロックなりされているのであれば、 訴訟提起を検討されるとよいでしょう。 公正証書化に関しては、相手方の協力・同意が必要となります。 お...
> 今は無職なのでしょうか。 無職とは限りません。現金払いのアルバイトや業務委託などの自営業扱いで働いているといった可能性はあると思います。 > また、年金機構と市町村以外に問い合わせる先はありますか? 民事執行法206条の給...