立替金未返済とクレジットカード不正使用に関する法的対処方法
② 現在の状況 お金を返さない。買ったブランド品も返さない。 1) 建て替えした金額:200万 ・・・詐欺に該当する可能性が高いでしょう。 2) クレジットカードを盗まれた可能性あり、不正使用された模様。カード会社の調査により、使用者...
② 現在の状況 お金を返さない。買ったブランド品も返さない。 1) 建て替えした金額:200万 ・・・詐欺に該当する可能性が高いでしょう。 2) クレジットカードを盗まれた可能性あり、不正使用された模様。カード会社の調査により、使用者...
相手の資力次第でしょう。入金履歴やLINEでの貸し借りのやり取りが証拠として残っているのであれば,貸金返還請求権自体は認められるかと思われます。その上で,相手に一定程度資産があるのであれば,返済額を増やしたり,裁判等の上で強制執行手続...
依頼した回収業務については不成功という結果に終わっているように思いますので、従前の弁護士との間で、委任契約は終了との確認をとるとよいと思います。(相手方には弁護士から辞任通知を送ってもらうように) その上で、相手方作成の誓約書があるよ...
公正証書は、相手の同意が要りますので、いろいろと面倒そうです。 最初から訴訟提起をした方が、返してほしいという気持ちが強く出ます。 金額も大きいですし、弁護士に依頼するべき事案であると考えられますが、 実際の借用書を見せることができ...
状況にもよりますのでケースバイケースですが、法的な権利に争いがない状態であれば、一般的により早いと言われるのは①の選択となります。 ②の場合は、和解しない限り、勝訴判決を得ても、強制執行+財産調査にも時間がかかってしまうためです。仮に...
既に本案(慰謝料請求訴訟)を提起している状況ですので、不動産仮差押えが最もスタンダードでしょう。ただし、相手方が所有する不動産価格の20~30%程度の担保(供託金)が必要になることが多いので、その費用が準備できるかどうかがポイントです...
ご質問に回答いたします。 返済が滞っているとのことですが、 現状では差し押さえはできません。 返済が滞っているだけでなく、裁判をして判決を得るなどして、 強制執行(差し押さえも強制執行に当たります。)をするための条件である、 債務名...
ご質問に回答いたします。 一般的には、元夫名義の不動産を売却するか否かは、 所有者である元夫が判断することです。 もっとも、離婚の際に特別な取り決めをしてる場合は別ですし、 離婚後でも、2年以内であれば、 結婚期間中に築いた財産を双...
住所を知らせないまま本人で対応するのは困難かつ危険かと思います。「ラインでのやり取りや電子通帳での振り込みのデータは残っている」点の合計金額を拾い出すこと、出金した側のお金の出所(預金通帳など)と紐づけることをして、金額が100万円以...
貸金についての証拠があるのであれば,弁護士を入れた上で相手の住所を調査し,返済を求める書面を送り返済についての交渉を行う形となるかと思われます。相手が話し合いに応じない場合は,訴訟提起を含めた裁判手続きを取る必要があるでしょう。
友人だけのサインでも、その友人本人との間の契約としては有効になり得ます。 ただし、その場合に請求できる相手は、原則として署名した友人本人に限られます。夫婦の一方がした法律行為について他方も責任を負うのは、民法761条の「日常の家事に関...
弁護士に依頼することが必要な事案です。 ヒントや質問投稿で解決するとは思えません。 裁判官という、事情を全く知らない人に対して、事情が伝わる文章を心がけてください。
書面の送付という形で弁護士に依頼をすることは可能かと思われます。費用については弁護士事務所によって異なるかと思いますが,10万円前後はかかるかと思われます。
夫側にどの程度財産があるか次第でしょう。 財産が乏しい場合は現実的な回収は難しいかと思われます。離婚の財産分与としてまとまった金額を分与してもらうか,婚姻費用として少額ずつの回収を継続していくのかのいずれかになりそうです。 もし相...
やり取りの内容次第ですが、お金の貸し借りのやり取りと出金履歴を照らし合わせて貸付の事実が認められる可能性はあるかと思われます。 公開相談の場ではなく資料等をご準備の上で弁護士に個別相談されると良いでしょう。
法律的には債権があるので損をしていないけれど、事実としては執行できる財産がないので損をしている、という言い方が正しいかな、と考えます。まぁ言い方の問題で、結局損をしていることに変わりはないのですが。 いずれにしても、貸したお金が返って...
ご質問に回答いたします。 ご記載の通り、お友達には払ってあげる義務がなかったのは確かです。 そのうえで、お友達がどのような趣旨でお金を支払ったかにもより検討内容が異なります。 例えば、お金を貸す趣旨であれば、返してもらう権利はありま...
自己破産を勝手にしたとしても詐欺罪にはなりにくいでしょう。本人が返せる能力も意思もないにもかかわらず,返済を約束し,お金を借りていたということを証明できれば詐欺となる可能性はあるかとおもわれます。
相手が返済の能力も意思もないにも関わらず,返済することを約束し,騙したと言えるのであれば,詐欺罪として告訴できる可能性はあるかと思われます。 ただ,詐欺罪の証明は困難なケースも多く,民事上での返済請求,返還訴訟を検討された方が良いか...
相手が返済を合意していたことの証拠がどの程度認められるかによるでしょう。やり取りの中でそうしたLINEの履歴等があれば返金請求をできるかと思われます。
相談者さんが相手方に対する適法な請求権を有していたとしても、相手方に弁済の為の資力がなければ、残念ですが現実的な回収可能性は低いと言わざるを得ません。 上記、ご参考ください。
相手がご自身の名義の口座から無断でお金を引き出す行為は窃盗や横領等となる可能性もあり、民事上も不法行為に該当し得ます。 ただ、不法行為については損害と加害者を知った時から3年で時効となりますので、いつ発覚したのか、相手が引き出したこ...
発端や経緯など詳細不明ではありますが、ご記載の事情からすると、「手数料を払えば返金する」などと繰り返し送金を求める類型の詐欺の手口に該当する可能性があります。正当な貸付であれば、返済のために追加の支払を何度も求めることは考えにくいです...
>携帯番号、車のナンバーなどはわかります。 携帯番号は4大キャリアへ、車のナンバーは陸運局又は軽自動車検査協会へ弁護士法23条に基づく照会を行えば、 ・回線の契約者 ・車両の現在の名義人 は、分かります。 その交際相手が回線の実の契...
事件が終了し、依頼者に帰属する金銭が弁護士の預り金口座に入っている場合には、弁護士は委任契約に基づき速やかに精算を行い、依頼者に引き渡す義務があります。したがって、依頼者から振込先を示して精算を求めているにもかかわらず、長期間にわたり...
貸金請求を弁護士へ依頼すれば、弁護士会照会によって登録住所の回答を得られる可能性はあると思います。可能性が高いかどうかは何とも言えませんが、訴訟提起のためには住所が必要であるため、一般的には照会の必要性・相当性が認められる類型の照会です。
生活保護であれば国選弁護人がつくかと思います。600万円で仮に起訴された場合は、前科がなくとも実刑の可能性がありますので、示談申出があるかもしれません。ただ、生活保護であれば親族などの協力がない限り難しいです。また、一部被害弁償であれ...
どのような条件でお金を貸したのかによると思います。 返済時期や返済方法などについて約束をしていない場合に全額請求をするためには、相手方に対して改めて返済期限を付して支払いを求める必要があるように思います。 ご参考にしてみてください。
債務者が自己破産を申し立てると、原則として、債権者は個別に財産を差押えて回収することはできず、破産手続内で他の債権者と平等に配当を受けることになります。財産があれば管財人が換価し配当されますが、無資産の場合は配当がないまま手続が終了す...
相手が自己破産を申し立て、免責の許可(借金を0円にする)が出た場合には、相談者の方の債権も支払わないでよくなりますので、回収はできなくなります。 回収を考える場合には、早期に訴訟提起などを進めた方が良いと思います。