DV事件における加害者の不動産仮差押と分割返済の可否について

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2024/3にDV事件の被害者となり全治5ヶ月、またPTSDを患いました。加害者は罰金刑となり、2024/3には釈放されています。 慰謝料及び治療費などを含め500万を請求したいのですが話し合うことが難しかったため、裁判を行う前提で加害者名義の不動産を仮差押いたしました。 なぜ仮差押を行ったかというと、今回のDV事件をきっかけに加害者が会社を退職となり、また借金が400万近くあることから、支払い能力がないことがわかっていたからです。 現在は自営業のようなことをしているみたいですが、当然多くの収入はありません。 そのため私としては、押さえている不動産で一括返済を希望しているのですが、裁判を行った結果、加害者が月1万円ずつ払うなど少額での分割返済をすることは可能でしょうか。 私としては信頼がないため、分割返済は避けたいと思っております。 ・分割返済が認められるかどうか ・認められる際の基準があるかどうか など不動産売却の一括支払いで進めるために必要ない情報を細かく教えていただけると幸いです。 ご確認お願いします。

すずめ さん (400万円近く負債あり)

追記

最後の文章誤字がございました。 必要ない情報→必要な情報 です。

弁護士からの回答タイムライン

  • 分割要求は応じなければ、いいでしょう。 破産される可能性を考えると、早期に回収を図ったほうがいいでしょう。
    役に立った 2
  • すずめ
    すずめさん
    裁判の結果、分割には応じないはという風に私が決めることは可能でしょうか(裁判官が決定するものなのかどうかがわかりません。)
  • あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
    役に立った 1

この投稿は、2024年9月14日時点の情報です。
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