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証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
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証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示談成立の意思形成過程等に何らかの問題があったという言い分であれば、示談の有効性を争ってくると思います。一方、示談の有効性は争わず、単に支払方法等について話し合いをしたいと言うことであれば、そのような応答がなされるでしょう。
委任した業務を行なっていないということであれば、債務不履行として委任契約の解除をした上で返還請求や損害賠償請求をするということも考えられるでしょう。
そもそも,仮差押をする対象財産を把握できているのでしょうか。 仮差押には担保金の供託が必要なうえに空振りになった場合には取下の手続が色々と大変なので,例えば仮差押が成功するかどうか判らないような状況で闇雲に申し立てることは避けるべきです(さらに付言すると,少額訴訟の範囲の貸金を返済しない相手方に仮差押可能な資産があるというのは,あまり多くないように思われます)。 また,仮差押をする対象財産についても,保全の必要性の要件の関係で,債務者への打撃がより小さい財産(不動産や自動車など)があるときは預金仮差押などの手続は認められません。特に給与の仮差押は,通常の貸金債権を請求債権とする場合は保全の必要性を相当説明しないと認めてもらえないかもしれません。 迅速かつ専門用語が飛び交う手続でもあるため,弁護士へ依頼せず仮差押ができるかどうかは,貴殿の事務処理能力と法的知識にかかっていると思います。
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。 警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、金員を借りる段階で詐欺の故意(騙す意図)が必要とされますので、少しハードルが高い印象を受けます。
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代えて供託命令を発令することで対応します(民事執行法162条の2)。
裁判を起こし、裁判上の和解として650万円を定め、和解調書を債務名義として不動産に強制執行をかけるのが確実かと思われます。
努力して仮差し押さえの決定を得ても、破産宣告が出ると、仮差し押さえの効力 は失効しますね。 判決を得たら、破産宣告前に、預金を差し押さえることになりますね。
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。 分割弁済云々の話ではありません。 受給中に借金 受給中に借金返済 いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。
何度か請求をするのが先ですね。 勤務先をつかんでいますかね。 請求しても改善がないなら、給与の差し押さえですが、自分でできるか 調べてみるといいでしょう。
ご指摘のとおり、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を基礎づける要件事実の証明責任が原告側にありますが、「相手が入院していないこと」を証明する必要はありません。「相手が入院していたこと」を相手(被告)が主張立証することとなります。 少額訴訟もできなくはないですが、事案の性質上1回で終結できる事案ではないように思われます。
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が発生しているので少し手間がありますが)、59条競売は必要ない(というか認められない)のではないかと思われます。 【質問2】管理委託契約をご確認ください。管理会社においては事務対応を取ればよく、それ以上の債権回収は管理組合の責任である旨が定められていないでしょうか。(標準管理委託契約ではそのような定めがあります。) 【質問3】質問2と同じく、管理委託契約をご確認ください。おそらく債権回収の方法選択は管理組合の責任で行われたことですから、管理会社の責任は問えないと考えます。 【質問4】質問3と同じく、おそらく債権回収の方法選択は管理組合の責任で行われたことですから、管理会社に「そもそも訴訟する必要はなかったのではないか」と問うことは筋違いであると考えます。 【質問5】弁護士報酬に関しては自由化しておりますので、高い低いというコメントは差し控えます。高いと思われるのであれば、相見積もりをされてください。
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない人の財産を強制的に差押える等することを認めることはありません。 相手方のめぼしい財産が見当たらない等の場合、裁判所を通じたり、弁護士が弁護士会を通じることで財産調査をする等の方法もあります。 現状、弁護士へのご依頼等されていないのであれば、一度お近くの弁護士事務所等にて、直接弁護士にご相談されてみることをご検討されてみてください。
売掛に関しては、法人が債権者の場合は、個人とは別人格ですので、 直ちに差し押さえすることはできません。 本人のみの場合でも、回収ができないということはないのですが、 手続として少し煩雑になります。 手順を踏んで 第三債務者(法人)に対する取り立てなどを検討することになります。 報酬振込先の口座がわかるようでしたら、口座を差し押さえることを検討なさってください。
その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝える事柄であり、公証役場に伝える事柄ではありません。
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
引き出せません。 凍結されます。 給与ではないので、ただちに知られることはありません。 給与口座を急ぎ変更することです。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請求額が正しいかは、その後の裁判で争い、確定されることになるのが通常です。 ただ、質問文は上記のことをさしてるのか分かりません。相手の債権者がいきなりやってきて、「仮差押えした」と言われて、言われるがままに任意弁済したという状況なのでしょうか。仮差押の解除というのは、相手が仮差押さえを取下げることを指しているのでしょうか。 ・・・このように、状況がよくわりませんので、関係書類一式もって、早めに法律相談にいかれることをおすすめします。なお、質問文を見る限り、特に専門性が問題になる事案ではないと思われます。
一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手続の流れについては、最寄りの法律事務所にお尋ねいただければと思います。
支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利 息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相談ではなく、直接弁護士に相談された方がスムーズかと思います。
代表が初犯でない云々は関係ないですし、 「上記のように」とありますが、 故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。 社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要があります。
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもらった金額を、債務者が連帯債務者に支払わなければならない、ということになります。 ご質問の構成の違いを確認されたい意図は分かりかねますが、結論としては、一般的には「求償権」に基づいて上記のような処理になるかと思います。
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうということかもしれませんね。。。
債権を確実に回収できる手段はありません。そのため、債権回収については現実的な回収が困難となってしまうケースもありえます。 他に財産がわからない現時点では財産開示手続きによる必要があるかと思われます。
相手の財産状況や収入状況等が把握できていない以上、100%の債権回収手段はないかと思います。 そのため、判決の獲得•確定により取ることが可能になった手段等も含め、取り得る手段の中から最善と思われる手段を選択し、実行して行くことを検討することになろうかと思います。 ご投稿内容からは、あなたが判決で認められた債権の種類が明らかではありませんが、養育費や婚姻費用などの特定の種類の支払請求権を有する債権者は、裁判所に対する申立てにより、①市町村又は②厚生年金を取り扱う団体(日本年金機構など)へ照会し、債務者の勤務先に関する情報を入手できる可能性があります。 この他にも、金融機関の預貯金情報なども照会が可能です。 さらに、財産開示手続き(※)という方法もあります。 ※債務者(開示義務者)が財産開示期日に裁判所に出頭し,債務者の財産状況を陳述する手続き 債務者が財産開示手続において不誠実な対応をした場合には、「6ヶ月以内の懲役または50万円以下の罰金」という刑罰が科される可能性があります(最近の法改正で罰則が強化され、刑罰が科さるようになりました)。 どの方法を取るべきかは、ご事案の内容に応じて異なりますので、ご依頼になっている弁護士の方とよく相談の上、適切な方法に基づき、最善の解決を目指して下さい。
かりに訴状がきたら、答弁書に詳しく経緯を書いて出すといいでしょう。 裁判所のほうは、おおよその判断を示して、和解を誘導すると思います。
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。