管理会社が紹介してきた弁護士を変えたいです!マンション管理費滞納の回収案件、よろしくお願い致します。
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
売掛に関しては、法人が債権者の場合は、個人とは別人格ですので、 直ちに差し押さえすることはできません。 本人のみの場合でも、回収ができないということはないのですが、 手続として少し煩雑になります。 手順を踏んで 第三債務者(法人)に対...
期限の利益喪失に関する条項なのではないかと推察されます。 此方での当方回答は以上となりますが、いずれにしても、公正証書を持参するなどして最寄りの法テラス事務所等で相談してみるとよいでしょう。
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
引き出せません。 凍結されます。 給与ではないので、ただちに知られることはありません。 給与口座を急ぎ変更することです。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請...
一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手...
支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利 息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...
代表が初犯でない云々は関係ないですし、 「上記のように」とありますが、 故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。 社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要...
連帯保証について、一般的には、連帯保証人が債務者に代わって債務を弁済した場合、「求償権」という権利に基づいて、債務者に対して、金銭請求ができます。 なので、一般的には、連帯保証人が代わりに返済してくれた場合には、代わりに返済してもら...
時効になる可能性もあるので、弁護士にご依頼の上、早めに裁判対応等取得なさったほうがよいでしょう。 59条競売も手段としてありえなくはないと思いますが、まさに最終手段です。 差し押さえをしたとしても、住宅ローンが優先されてしまうというこ...
債権を確実に回収できる手段はありません。そのため、債権回収については現実的な回収が困難となってしまうケースもありえます。 他に財産がわからない現時点では財産開示手続きによる必要があるかと思われます。
相手の財産状況や収入状況等が把握できていない以上、100%の債権回収手段はないかと思います。 そのため、判決の獲得•確定により取ることが可能になった手段等も含め、取り得る手段の中から最善と思われる手段を選択し、実行して行くことを検討...
かりに訴状がきたら、答弁書に詳しく経緯を書いて出すといいでしょう。 裁判所のほうは、おおよその判断を示して、和解を誘導すると思います。
調査してみないと判断できません。
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
支払督促送達後2週間以内に異議がない場合、債権者の申立てにより支払督促に仮執行宣言が付与されます(民訴法391条)。 仮執行宣言付支払督促は債務名義となるので(民執法22条4号)、仮執行宣言が付与されれば(仮差押でなく)差押えができる...
上記の事例に関して疑問に思いました。甲の乙に対する債務の弁済義務については、次の①、②のどちらが正しいのですか? →法律上は債務の100万円の弁済義務があるだけであり、それ以上具体的に何を持って弁済するかまで義務づけられているわけでは...
請求金額にもよりますが、弁護士を立てた上で内容証明の送付、民事訴訟の提起を考える必要があるでしょう。 シンプルなものであれば、ご自身で本人訴訟をされるという選択肢もあるかと思われます。
傷害事件=不法行為損害賠償請求訴訟、貸金返還請求訴訟とも債権者であるあなたの住所地(東京)で訴訟提起可能です。 さらに、【民事保全法】 第十二条 保全命令事件は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物若しくは係争物の所在地を管轄す...
【もし相手側から訴えられて、相手が勝訴した場合】ということなのですが、(公示送達等でない限り)一般的には、被告住所に訴状等が送達されていることが民事訴訟のスタートになりますので、そもそも原告側に被告住所は判明していると思われます。 な...
設例が判決確定後を前提としているので、それを前提に回答します。 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施するものとされています(民事執行法第25条)。そして、確定判決は債務名義の一つとされています(民事執行法第22条...
・「旦那の会社から「自宅の仮差し押さえ」の書類が送られてきました。」 裁判所からではないでしょうか? ・「そして旦那が見つからない限り、離婚もできないのでしょうか」 (裁判上の離婚) 第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に...
相手方が任意に払ってくれるかは何とも言えません。 ゴルフ場で強制執行したものの、現金が少ししかなくほとんど回収できなかったという話も聞いたことがあります。
住所地の登記簿、というのが何を指すのか不明ですが、財産を確認するという意味合いであれば、住所の家屋番号等を調べ、土地建物の登記を確認するということであれば、法務局で住所を伝えた上で家屋番号や地番を確認すれば土地建物の登記を取得すること...
まず、「警告も交え」とありますが、 債権回収も態様によっては、恐喝罪となり得ますので、ご注意ください。 無視をする相手に対して、ご自身で、より強い表現や、強い心理的なプレッシャーを与える表現を使っても奏功しないように思われます。 ...
どちらも通常訴訟に移行する可能性があり、 異議で引き延ばしができてしまうので何ともという印象です。 少額訴訟に関しては、ご自身の希望通りの判決とならない可能性があります。 通常訴訟の判決とは異なり、分割払いや支払猶予がなされる可能性...