自宅訪問による返済催促は法的に許されるのか?不安解消法
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、自宅訪問等、内容次第です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等...
前提として、弁護士会照会を金融機関に対して行う場合、その照会に応じるか否かは金融機関ごとに異なるため、スムーズに進むかは回答できないところです。 仮に、照会ができ、相手方が任意に支払ってくれるのであればいいですが、相手方が応じない場合...
お困りのことと思います。 一般論にて私見を述べさせていただきます。 おそらく、相談者さんの訴訟の訴訟物は債務不履行に基づく契約解除による原状回復義務の履行請求としての既払い金返還請求権だと思われます(民法121条の2)。 そうすると...
【質問1】 仮執行はいつから可能なのでしょうか? → 仮執行宣言とは、判決が確定する前に強制執行を可能とする宣言のことを言います。 民事訴訟法第259条1項に「財産権上の請求に関する判決について…仮執行をすることができることを宣...
動産執行に過大な期待を抱いておられるようですが,現実問題としては,換価可能な価値のある財産(ブランド品など)を持っていることが判明しているようなケースを除いて,動産執行を申し立ててもほぼ執行不能で終わりますので,むしろ動産執行は費用の...
> 裁判をする上で借用書などがない場合、LINEなどのスクショが役に立つといいますが、相手の名前がわからない場合や、アイコンが顔などではない場合、相手が自分じゃないと言い張ったらそれも証明しなければいけませんか? 人違いとの主張に対...
その場合は訴訟になります。 調停は相手の出席が必要ですので。 お役に立てず、すみません
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件に...
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示...
委任した業務を行なっていないということであれば、債務不履行として委任契約の解除をした上で返還請求や損害賠償請求をするということも考えられるでしょう。
そもそも,仮差押をする対象財産を把握できているのでしょうか。 仮差押には担保金の供託が必要なうえに空振りになった場合には取下の手続が色々と大変なので,例えば仮差押が成功するかどうか判らないような状況で闇雲に申し立てることは避けるべきで...
相手方が任意に弁済を行ってこない様でしたら、消費貸借契約の成立、契約に基づく金員の支払い、相手方の受領等を証拠によって示し、訴訟や調停等の法的措置を講じる必要があります。 警察に対して被害届を出すのも一つの手段ですが、詐欺罪の場合、...
民事執行の場面で秘匿制度を使う場合、第三債務者に対しても代替氏名や代替住所を使用することになりますので、第三債務者に対しても債権者の氏名や住所を秘匿することができます。給与差押えや預金差押えにおいて秘匿制度を使う場合、債権の取立てに代...
裁判を起こし、裁判上の和解として650万円を定め、和解調書を債務名義として不動産に強制執行をかけるのが確実かと思われます。
努力して仮差し押さえの決定を得ても、破産宣告が出ると、仮差し押さえの効力 は失効しますね。 判決を得たら、破産宣告前に、預金を差し押さえることになりますね。
生活保護であるならまずケースワーカーに相談してください。 分割弁済云々の話ではありません。 受給中に借金 受給中に借金返済 いずれも収入認定の問題や打ち切りの問題となります。
何度か請求をするのが先ですね。 勤務先をつかんでいますかね。 請求しても改善がないなら、給与の差し押さえですが、自分でできるか 調べてみるといいでしょう。
ご指摘のとおり、損害賠償請求権ないし不当利得返還請求権を基礎づける要件事実の証明責任が原告側にありますが、「相手が入院していないこと」を証明する必要はありません。「相手が入院していたこと」を相手(被告)が主張立証することとなります。 ...
【質問1】59条競売の申立て自体は、法人化せずとも、区分所有者及び議決権の4分の3以上の決議で可能です(区分所有59Ⅱ、58Ⅱ)。しかし、本件では対象物件に抵当権等設定がないとのことですので、通常の差押手続によればよく(債務者に相続が...
債務名義が相手方個人に対するものである場合、強制執行等をできるのは相手方個人の財産のみです。 それが内縁の配偶者でも、妻又は夫でも、同居人でも、相手方個人以外は裁判手続きを受けていない以上、 そのように何らの手続き保証も受けていない...
売掛に関しては、法人が債権者の場合は、個人とは別人格ですので、 直ちに差し押さえすることはできません。 本人のみの場合でも、回収ができないということはないのですが、 手続として少し煩雑になります。 手順を踏んで 第三債務者(法人)に対...
その事情は免責不許可事由に該当します。ただ、前回と今回の破産原因の同一性、現在の生活状況などを考慮して裁量免責の判断がなされる可能性はあります。 元妻との交渉が難しい場合には、破産も検討なさるとよいでしょう。なお、住所変更は元妻に伝...
Eが差押えおよび仮処分を取り下げたのであれば、不動産には抵当権しか残っていないことになるので、Eに4000万円の配当がなされると考えられます。 なお、B・Cは、DのEに対する抵当権設定につき詐害行為取消を主張して争うことが考えられます。
あなたが分割に応じません、と言ってれば、判決はそのようになりますね。
引き出せません。 凍結されます。 給与ではないので、ただちに知られることはありません。 給与口座を急ぎ変更することです。
相手方な住所が不明な場合、回収は現実的には難しいでしょう。過去の住所や電話番号等がわかっていれば弁護士であれば調査ができる可能性もありますが、債権額が7万円ですと弁護士費用の方が高くついてしまう可能性が高いでしょう。
本来、仮差決定文に、「請求債権額を供託するときは・・・執行処分の取消を求めることができる」というような一文があり、これに基づき法務局に供託し、裁判所に供託書を差し入れると仮差押の解放が裁判所によってなされることになります。 相手の請...
一般論の回答となり恐縮ですが、判決を得て債務名義をお持ちとのことですので、裁判所を活用した各種手続を利用することを検討されてはいかがでしょうか。 財産開示手続、あるいは第三者からの情報取得手続等が候補に挙がると思われます。 詳細な各手...
支払い実績の有無にかかわらず貸金である以上、警察に相談したところであまり意味はありません。 利 息:年15% 運延損害金:年20% という利率自体は問題ありません。 着手金については、回収の難易によっても変わってきますので、公開相...
代表が初犯でない云々は関係ないですし、 「上記のように」とありますが、 故意または重過失を基礎づけるような事情が挙げられていないので判断できません。 社団に負っている善管注意義務とは違うわけですし、道徳的な責任とは区別して考える必要...