借用書がある場合の仮差押え手続きと自力での進め方

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知り合いに嘘を吐かれてお金を貸してしまいました。借用書はあるのですが、返済日と完済日を設定しているにも関わらず、一度も返済がありません。 少額訴訟を行う前に、仮差押さえを行いたいのですが可能でしょうか? 弁護士を雇う費用がないため自分一人でやりたいのですが、可能でしょうか? やり方を詳しく教えていただきたいです。 宜しくお願い致します。

匿名希望 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    そもそも,仮差押をする対象財産を把握できているのでしょうか。 仮差押には担保金の供託が必要なうえに空振りになった場合には取下の手続が色々と大変なので,例えば仮差押が成功するかどうか判らないような状況で闇雲に申し立てることは避けるべきです(さらに付言すると,少額訴訟の範囲の貸金を返済しない相手方に仮差押可能な資産があるというのは,あまり多くないように思われます)。 また,仮差押をする対象財産についても,保全の必要性の要件の関係で,債務者への打撃がより小さい財産(不動産や自動車など)があるときは預金仮差押などの手続は認められません。特に給与の仮差押は,通常の貸金債権を請求債権とする場合は保全の必要性を相当説明しないと認めてもらえないかもしれません。 迅速かつ専門用語が飛び交う手続でもあるため,弁護士へ依頼せず仮差押ができるかどうかは,貴殿の事務処理能力と法的知識にかかっていると思います。
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この投稿は、2025年2月18日時点の情報です。
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