少額訴訟か民事訴訟で迷っています
少額訴訟は、現状、弁護士にはほとんど利用されていませんし、一般の方にも利用される方は少ないです。 理由は、 ・最初の期日までに、原告のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠・証人は審理の日に即時にすぐに調べること...
少額訴訟は、現状、弁護士にはほとんど利用されていませんし、一般の方にも利用される方は少ないです。 理由は、 ・最初の期日までに、原告のすべての言い分と証拠を裁判所に提出することになっており、証拠・証人は審理の日に即時にすぐに調べること...
元請会社の資力次第です。 また,元請会社との間での契約書や,請求金額を裏付ける資料があるかどうかも重要でしょう。 単に相手の会社が所在地を変更し,無視しているだけで資金的には問題がないのであれば回収ができる可能性はあるかと思われます。
給料は、もともと労働基準法24条1項で賃金全額払いの原則というものがあり、相殺の予約が禁止されています。 労働者と雇い主が真に自由意思に基づいて、相殺を合意するなら有効ですが(最高裁平成2年11月26日判決)、それだけ厳しく見られるこ...
相手が外国人でも、相手が日本に住んでいる場合は、内容証明を書いたり法的措置をすることで支払請求をすることは可能です。 契約書の作成はトラブル防止に有効です。
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
内容証明郵便に記載する住所として私書箱を記載しても受け付けてもらえません。局留めも不可です。
法律上の不法行為による損害賠償請求は、「損害の公平な負担」の理念で規定され、いわゆる損害の完全回復までは認めていないところです。 それは、加害者にとっても想定外の損害まで負担させることは公平ではないとされ、要は、「加害者も被害者も公平...
ただ、明らかに報復訴訟に思えるので、この別訴に対して損害賠償請求を新たに起こす事は可能でしょうか。 可能だとして、いくら位狙えるでしょうか。 →反訴すること自体は自由ですので反訴をすること自体は可能です。 金額としては数万円~50万円...
ご記載内容のみでは補助人弁護士の法的責任を問えるか否かを判断することは難しいです。横浜の最寄りの法律事務所に対面での法律相談を申し込み、関係資料一式を見てもらうことをおすすめします。
相手方が行った違法行為や不当行為に対し、相談者さんが法的手段で解決を図ることは正当な権利の行使となります。 したがって、相手方に対して「法的措置を検討する」等と伝えたことで、即座に刑法上の脅迫罪が成立する訳ではありません。 他方、相...
民事訴訟法は、送達場所について、原則、住所、居所、営業所又は事務所(これは会社が本人の場合)と定めており(法103条1項)、「前項に定める場所が知れないとき」などに、雇用される場所等に送達することができると定めます(就業先送達 同条2...
具体的にどれくらい成功確率が上がるかについてお伝えすることは困難ですが、弁護士をつけたことで解決できる問題というのはやはりあると思われます。 弁護士費用ですが、一般的に着手金と報酬金があり、前者が10万円プラス税、後者が経済的利益が3...
相手方の住所が不明である場合は、勤務先を送達場所にすることになります。端的に少額訴訟をするのが早いかと思います。ご参考にしてください。
1 質問1について 請負人(先方)のこれまでの対応をみると、一定期間を定めて履行の催告をしてそれでも完成しない場合には、請負契約を解除し、依頼料及びプラモデルキットの返還(原状回復)を求めることができる事案であると考えます。製作費につ...
動画撮影の依頼に関する契約書の内容を確認しないと回答が難しいところではありますが、【事故ではなくミスである】(例えば、そもそも動画撮影ができていなかった、保存できていなかった等々)場合は、債務不履行責任を追及できる可能性はあると思われ...
お困りのことと思います。 訴訟では、相談者さんの100万円の債権を確定し、場合によっては強制執行をすることが可能になり、消滅時効も5年から10年になりますが、「回収する」できるかは、別問題です。 相手が任意に支払わない場合、裁判の認...
相手が借金と相殺することで負け金を清算していた、ということですね。 すると、不法原因「給付」には当たらないと思われます。 また、借金との相殺に供した賭博の負け金がそもそも公序良俗違反で無効である以上、相殺は成立しません。 よって元々の...
貸金として返還請求をするのであるば、当事者間で返還約束があったことを証明する必要があります。 しかし、提示された事実関係を確認すると、返還約束がなく、また相談者様からは複数回返済免除ないし贈与の意思が表示されておりますので、返還請求す...
認められる可能性はあるかと思われます。 詐欺罪として刑事事件化することは難しいでしょう。支払いの意思があるとして、詐欺として対応してもらえない可能性が高いかと思われます。
法律上の理論から説明します。 買取店における買い取りは、いわゆるカスタマーが販売者となる個別の売買契約になります。 そして、その買い取り店の提示した値段に売主が納得をして契約書や納品書、商品と代金の受け渡しが完了した時点で、契約は確定...
1 お別れしたあとにもLINEでのやりとりで「◯◯までに返す」と言われてその期限になったときにまた延長され…それを繰り返され今年の7月末期限,2貸した金額の確認とそれを認知しているかの確認で貸付けた金額と支払期限が経過している証拠にな...
9月末を期限として返済する約定で貸したのですから、あなたには相手に対してその約束通りお金を返済するように請求する権利があります。そのことに対して借りた側から返済期限を延ばしてほしいなど返済の条件の変更をお願いされた場合、それにあなたが...
借用書の記載次第ですが、端的に25万円を貸している内容ですと単なる貸金ですので期限があればその期限経過後、期限がなにのであれば相当期間経過後に返還請求すれば良いかと思います。上記の2案は相手からの示談案と解釈することになるかと思います...
獣医の応召義務については獣医法19条1項に「診療を業務とする獣医師は、診療を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒んではならない。」と定められていますが、単純に診療費に未払いがあるとか、即時の支払いができないというだけではこ...
通知書を送付することは十分に考えられます。既に4か月の期間が経過していることを考慮すると、容易に紛争が解決しない可能性も考えられ、必要に応じて、法的手続きを取ることも考えられます。資料を持ち寄り、随時弁護士に法律相談されたらよろしいか...
そもそも「金銭を返済する合意」が当初から存在していたとは言い難いので、仮に後日気が変ったとして請求されても、金銭の返還請求は認められないのではないかと思われます。
今一つ分からないのですが、可能性の1つとして、お祖母様へは承継執行文の執行官送達(民事執行法29条「又は同時に」)が行われたことが考えられます。 これは、既に叔母様に支払督促等は送達されていたことが前提の仮説です。 もちろん執行官送達...
ご質問に回答いたします。 連帯保証人である旦那さんは、賃借人(主債務者)に対して、求償権に基づき、支払った分のお金の支払を請求する権利はあります。 相手の任意での支払は期待できそうもないので、裁判を視野に入れて動くことになりそうです...
このサイトには、多くの法律事務所が掲載されているので、 気になった事務所があれば問い合わせるとよいでしょう。
相手が任意に返済しようとしないなら、貸金返還請求訴訟の提起などを検討することになります。貸金だったと言えるためには、①返還約束及び②金銭授受につき、立証できる必要があります。 ①について、金銭消費貸借契約書等の返還約束の記載されてた...