自己破産の非免責権について
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
本件では、子(小学生)が責任能力がないことを前提に、親に対して民法714条の監督者責任を主張して債務名義を取得したものの、債務者である親が自己破産した(あるいは破産の受任通知が届いた)という事案であると推測します。 そうであれば、破産...
行政書士の方に債権回収の業務依頼をしましたとの点ですが、そもそも弁護士法違反です。契約自体も公序良俗に反して無効になる可能性がありますので、報酬支払義務は発生しないかと思います。疑問点があればお住いの弁護士会に相談されると良いかと思い...
詳細不明ですが、22万円で借用書があるという前提に立つと、実務的な流れは次の順番が一般的だと思われます。 ① 内容証明郵便で期限を区切って請求 → 「○月○日までに支払わなければ法的手続に移る」と明記。 ② 支払督促 → 裁判所経由...
弁護士が活用できる制度で、「弁護士会照会」という制度があります。これは、弁護士が依頼を受けた事件の解決に必要な情報の開示を企業や官公庁に対して求めることができる制度です。 この制度を利用することで確実に連絡先を入手できると断定すること...
このような判決を認められる訳がなく、控訴が認められるでしょうか? →控訴期限後に控訴状を提出するなど形式的なの要件の不備がない限り控訴すること自体は認められます。 どの様な内容で控訴理由書を書けば良いでしょうか? →具体的な内容につ...
少額訴訟の金額をこえていますので通常訴訟になります。契約書から債務及び一括請求できることを主張して、未払額及び遅延損害金を請求するのが良いかと思います。ご参考にしてください。
証拠の提示については、裁判でない場合は必ずしも必要ではありませんが、実際に相手がそれらを示さない場合には支払いや合意書作成に応じないという場合、裁判手続きを取らずに支払いを求める場合は必要となってくるかと思われます。
同時廃止事案では、免責不許可が認められるハードルは高く、原則として意見書提出の実益は限定的だと思われます。 もっとも、債務者が支払う意思を示した後に業務提供を受けながら、支払不能を認識していた疑いがある場合は、破産法252条1項5号(...
ご記載の事情からすると、弁護士から書面を送っても効果はあまり期待できず、弁護士からの書面も無視することが考えられます。 そのため、次のステップとしては裁判手続きが考えられますが、どこまでやるかについては請求金額やかかる手間などを検討...
忘れ物の保管を約束したということであれば、少なくとも寄託契約の成立を主張することも可能かと思われます。 弁護士費用は、主として、着手金16.5万から、報酬金16.5万から、が発生します。他には、対応内容に応じて、日当や時間給が生じる場...
相手方(元彼)の所在を調査する必要があります。実家が判明していていも、その住所に居住していなければ訴状を送達できません。実家が判明しているなら、裁判所から住民票の調査を指示される可能性もあります。 また、民事訴訟法では、原則として原告...
少額訴訟で通常訴訟への移行申述があっても、裁判所はそのままです(少額訴訟の通常移行では、少額訴訟と同じくラウンドテーブル法廷で引き続き審理を進めることも多いです)。通常訴訟への移行申述と移送申立ては別です。
着手金、成功報酬、実質負担金などを合わせてしまうと、回収可能性が分からない状況では、赤字になってしまう可能性が大きいと考えます。 そこで、法テラスなどを利用して、相手の住所と氏名についての弁護士会照会だけを依頼出来る弁護士を見つけるこ...
まず、店内の転倒事故だから店側に必ず責任を認めるというわけではなく、店側に安全配慮義務違反や過失があると言える必要があります。 ご投稿者さんのご事案でも、店側が安全配慮義務違反や過失を認めているのかが要検討点となります。 店側が一...
結論から申し上げますと、本件を詐欺罪として警察に告訴する際には警察から抵抗を示される可能性が高いように思われます。 詐欺罪が成立するには、「最初から家賃を払う気が全くないのに、払うと嘘をついて入居した」ことを捜査機関が証拠によって...
現在の借用書を破棄して、新たな借用書を作成することは、当事者間で合意した場合には有効です。一度合意した返済金額を、2人の合意によって変更することは法的に有効です。参考にしてください。
なかなか悩ましいですね。 弁護士に依頼すると赤字になってしまうと思いますので、ご自身で少額訴訟を行うことを検討しても良いかもしれません。 ご参考までに。
借用書を作成して貸し渡した事実がある以上、その後に返さなくてよいと述べた(債務免除の意思表示)といった事情がなければ、相手方に返済義務がないという主張には無理があると思われます。ただ、相手方が完全に開き直っている状態なので、当事者の話...
もっとも費用対効果が高いのは警察に被害届を出すことですが、民間でのお金の貸し借りのトラブルには民事不介入の原則を理由に取り合わない、とされるケースも多いです。 先の回答のとおり、弁護士に相談すれば確実に被害金額以上の費用を支払うことに...
「2ヶ月以上未納の方または、2ヶ月以上未来店の方は、2ヶ月間のレッスンを消化したとし、退会扱いとする」 との記載からすれば、相談者さんが2か月未来店であった時点で退会となり、料金の支払い義務は消滅すると考えるのが一般的です。 おそらく...
民事訴訟における「住所」は、民法に規定する「住所」の考え方に基づきます。いわゆる「住民票上の住所」は住民基本台帳法に基づくもの(住民登録地)であり、両者は異なる概念です。 そして、民法上の「住所」とは、生活の本拠地をいいますので(民法...
まず、【相互の相違がある中で裁判まで持ち込まれることはあるのでしょうか?】との点については、相互の認識が異なるために話し合いで解決できないからこそ裁判等に至ってしまうというのが裁判の一般的な契機です。 【お金出すから行こうと言われた】...
詐欺罪の成立を検討することになりますが、提供いただいた事実だけでは良く分かりません。詐欺罪の立証は、かなりハードルが高いので、まずは民事の救済手続を進めることを推奨します。刑事告訴を検討する場合は、弁護士に相談してみてください。本件に...
弁護団のホームページを確認されては如何でしょうか。 https://www.minnade-higaibengo.com/
あとは調停くらいでしょうか。 残念ですが、諸経費と手間によっては、現実問題としては、あきらめる方がましな場合もあると言えばあります。
過去の住所や電話番号等がわかるのであれば,住民票の調査から相手の住所を調査できる可能性はあるでしょう。 ただ,債権回収については,相手に資力がない場合,1円も回収できないというリスクが常に付きまとうものですので,費用倒れとなってしま...
ご相談のケースのように、報酬額などを明示した契約書がない場合でも、過去の取引実績から契約内容についての黙示の合意があったと認められる可能性があります。裁判例においても、労働契約書がない事案で、過去の賃金支払の実績などを考慮して契約内容...
民事訴訟法第373条第3項は「次に掲げる場合には、裁判所は、訴訟を通常の手続により審理及び裁判をする旨の決定をしなければならない。」とし 同項第3号は「公示送達によらなければ被告に対する最初にすべき口頭弁論の期日の呼出しをすることがで...
本件は、法律相談になりえます。お困りのことと存じます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではな...
事務所次第ですが、調査だけの依頼はできませんので、訴訟などの依頼になるでしょうが、着手と報酬となると、30-100万くらいは必要ではないかと思います。 それでもされるかですね。(交渉ではないがつけば、もう少し少額かもしれませんが)