法的根拠のある書類と見なされるか
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
定価手数料は私から約束通りお支払い致します、とLINEのスクリーンショットに明記されていますので、十分な証拠となると考えます。
・「裁判所からの通知を居留守で受け取らない場合は訴訟を起こせないのでしょうか。」 特別送達を受け取らない場合は、付郵便送達上申書を出して対応することになります。 裁判所のホームページにひな形などがございますのでご確認ください。 ただ...
少額訴訟を誤解されているように思われます。 1回の期日で十分な主張立証ができなければ負けてしまう手続きです。 通常訴訟に移行する可能性も高いですが、そういったリスクをきちんと検討されるべきでしょう。
和解内容には「明け渡す」の文言はないので明け渡しの強制執行は無理として 支払の強制執行は可能ですよね? 和解条項の定め方によります。 弁護士に和解調書を見てもらった方がよいと思います。 また、明け渡しに関して再度訴訟を起こす...
本来は返してもらうつもりがなかったというのであれば、相手から貰ったものだから返す必要がないという反論が出てくるかと思われます。 その場合、こちらが貸したものであること、返すことの約束があったことの証明をする必要があり、客観的な証拠が...
裁判所に行っても書類の案内をされるだけで、強制執行の具体的な方法や申立の手順等は丁寧には教えてくれません。 法律事務所への相談をすべきかと思いますが、法テラスを利用できない場合、相談料が発生する事務所が多いでしょうし、債務名義をとって...
親事業者が発注書(3条書面)の交付義務に違反した場合、違反行為をした個人および親事業者自体に対して、50万円以下の罰金刑が科されると考えます(下請法10条1号、12条)。 ただ、上記は、罰則=刑事手続きですので、下請けを保護するという...
書面の内容と書面の作成経緯を確認する必要があります。 また、相手方への連絡手段や相手方の情報なども重要でしょう。 弁護士費用を考えると赤字前提だと思われます。
公正証書に強制執行認諾文言が入っているのであれば,裁判手続きを経ずに執行手続きへ移行することは可能でしょう。 強制執行の場合,弁護士費用としては10~15万円程度はかかってくることが多いかと思われます。 執行については,借りた人物...
相手方が任意で弁済を行わない場合、法的手段を用いることを検討する段階になります。 支払督促や少額訴訟、あるいは民事調停等の方法を用いて相手方から判決等の債務名義を取得し、それでも弁済しないなら強制執行等を行うことになります。 裁判など...
弁護士会照会をするためには弁護士へ債権回収を依頼する必要がありますので、仮に本件で回収したいのであれば、弁護士への依頼は必要と考えた方がよいでしょう。 生活保護受給中ということであれば、法テラスの代理援助で弁護士への依頼ができますので...
>今回の件について、アプリのコメント欄にて客観的に見て取引が合意しているか、している場合は買い手に取引履行の義務があるのかご見解を伺えないでしょうか。 →メルカリのルールにおいて、購入を確約・確定するために買主側がすること(例えば、...
詐欺師に払ったことに対して、あなたに過失があるかどうかですね。 見破れず、不可抗力なら、あなたに責任はないので、立替金半分を請求できるでしょう。
当職の見解としては、不法原因給付に該当する可能性が高いと思われます。 但し、具体的な交際関係や経緯、やり取り等にもよりますので、ご相談されている先生と協議して今後の運び方を検討されるべきであると考えます。 これで回答を終わります。
下記の裁判所ウェブサイトを参照するなどして、少額訴訟の準備をなさるとよいでしょう。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
具体的な事情によって変わりますので,公開相談の場で費用についてご回答することは難しいです。
月2回肉体関係を持つことを条件として100万円を貰った場合,そもそも愛人契約として不法原因給付となり返還請求が認められる可能性は低いでしょう。ただ,相手が職場へ連絡をしてきていることから,プライバシー権の侵害や,名誉毀損,ストカー等の...
不当利得には該当しないと考えます。 なお、出資者をどのように定めたかにもよりますが、ご自身らを出資者として割り当てているのであれば、違法でしょう。
無担保貸付で、合意による喪失条項がない場合ですので、 民法137条が適用されるケースか、 債務者側が期限の利益を放棄(繰上返済)した場合に限られます。 (期限の利益の喪失) 民法第百三十七条 次に掲げる場合には、債務者は、期限の利...
返済義務はないでしょう。 50%です。 訴訟になったら、事の流れを、ていねいに書面化して、提出してください。
質問1: 借主と連絡が取れなくなっているということであれば、違法とまでは言えないと考えられます。 質問4: 慰謝料請求は難しいと思われます。なお、約定期限までの返済がなされていないようであれば、期限後の遅延損害金の請求は可能です。
詳しい規約等を確認できておりませんので、その限度で回答します。 連帯保証人制度の導入に関してですが、現に保証会社を入れるケースもありますので、理屈上は可能です。ただ、過半数で決定することはできず、全戸の同意が必要となる可能性があり、...
スマホを直接に見せる方法ではなく、当該部分を印刷した形で提供するのが望ましいでしょう。 予備知識のない相手方の関係者(親御さん)に対して、相談者さんの言い分を納得してもらう必要がある訳ですので、そうせざるを得ない証拠等を取りまとめ、持...
>今回保証人にもなっていないためご連絡を入れること自体リスクということですよね? そうです。 >その場合、訴訟になると思うのですが、訴訟に入る場合は本人に返済意思の最終確認を >取った方がいいでしょうか? そうしなければならない...
>本人に代わってもらうよう言って電話越しから本人に返してもらうよう言うのは可能ですか? >お金貸してる話は職場の人には一切言わないです。 これは可能です。 ただ、あなたからの電話であれば、居留守を使ってでない可能性があります。万が一...
プライバシー権の侵害や名誉毀損等になるリスクもあるため、職場への連絡は避けた方が良いかと思われます。
債権を確実に回収できる手段はありません。そのため、債権回収については現実的な回収が困難となってしまうケースもありえます。 他に財産がわからない現時点では財産開示手続きによる必要があるかと思われます。
お金を貸している話をせず、連絡を取るために職場に電話をするにすぎないのであれば、それだけで違法になることはないと考えられます。
・借用書はない。催促したLINEは残っている。 ・相手は警察にストーカー被害で相談したらしく警察に指導書をサインさせられました。 ・以前高級ブランド品も買わされたので詐欺、横領で訴えたいです。 ↑のどの部分の対応が気になっているので...
相手の財産状況や収入状況等が把握できていない以上、100%の債権回収手段はないかと思います。 そのため、判決の獲得•確定により取ることが可能になった手段等も含め、取り得る手段の中から最善と思われる手段を選択し、実行して行くことを検討...