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少額訴訟のメリットは、1回結審であるものの、分割払いの和解も可能という点にありますので、滞納分の回収に向いている手法です。 少額訴訟の1件あたりの対応は、着手金5.5%(最低額13.2万円)、報酬金(回収額の)11%、別途実費にて承っております。 請求先の件数が多く、今後も発生する見通しである場合は、毎月一定額の法律顧問料をいただき、その範囲で対応することも可能です。
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少額訴訟のメリットは、1回結審であるものの、分割払いの和解も可能という点にありますので、滞納分の回収に向いている手法です。 少額訴訟の1件あたりの対応は、着手金5.5%(最低額13.2万円)、報酬金(回収額の)11%、別途実費にて承っております。 請求先の件数が多く、今後も発生する見通しである場合は、毎月一定額の法律顧問料をいただき、その範囲で対応することも可能です。
証拠がなければ所有権が認められることはないでしょうし、証拠がなければ損害賠償請求が認められるということもないかと思われます。 ただ裁判の対応はしなければならないため、弁護士へ相談をされた方が良いかと思われます。 第三者へ借金の件について連絡をしてしまったことはプライバシー権の侵害等になり得るかと思われます。
相談者さんの方で、金銭消費貸借契約の成立や実際の金銭の引き渡し、返済期限の徒過等の返還請求の要件を証明する証拠が準備できるようであれば、ご自身で支払督促や少額訴訟を起こすことも可能です。 費用や労力、要する時間等と、勝訴の見込み、勝訴した場合の回収可能性(相手方の資力)等を鑑みて検討ください。
相手が任意での支払いを含めて拒否している以上裁判で争うほかないでしょう。支払督促に異議が申し立てられているようですので、訴訟に移行し、訴訟の中で和解を含め解決地点を探す形となります。
このまま和解がまとまった場合は被告から和解金が支払われます 和解金は非課税ですか? →和解金の実質的な内容によります。たとえば交通事故の損害賠償金や慰謝料の意味合いであれば非課税ですが、残業代であれば所得税の課税対象となります。 なおお尋ねのご質問は税務会計の話であり、弁護士では専門外になります。 税務会計の専門家は税理士又は会計士になりますので、正確なところは税理士などにご相談ください。
回収できるかどうかは実際に進めてみないと分かりませんが、借主の住所・氏名等が分かっているということでしたら、ご本人で支払督促や少額訴訟を利用することを検討してみてもよいかもしれません。 手続や制度詳細については、下記リンクを参照いただければと思います。 https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_13/index.html https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html
詳細事情やご質問の趣旨に不明な点はあるのですが、支払督促により、示談契約(和解契約)不履行に基づく金銭支払請求をしているということでしたら、示談成立が請求根拠として前提事実になります。加害者側の言い分等についても不明ではありますが、示談成立の意思形成過程等に何らかの問題があったという言い分であれば、示談の有効性を争ってくると思います。一方、示談の有効性は争わず、単に支払方法等について話し合いをしたいと言うことであれば、そのような応答がなされるでしょう。
帰国後でよいので,証拠関係を含めて一度弁護士に直接相談された方がよいと思います。この種の事案はおそらく想像されているよりも法律構成が悩ましい場合が多いです。
ノートに直筆で連帯保証人になることを承諾する旨、住所、氏名を書いたものを写真で送ってくれました。 これでも効力はあるのでしょうか? →ノートで直筆のものでも有効ですが、相談内容のみでは現に有効なものか判断できません。 その書かれた内容をして主債務の特定(何を保証するものなのか)は必要ですし、そもそもすべて手書きで印鑑もないものでしたら本人が書いたものかの担保もないので、連帯保証の書面を作成するにあたっては、相手の兄と直接やりとりをして作成したほうがいいでしょう。
「証拠が通用するか」について、法的にどこまで有効かは現物を見ずに評価はできないので、匿名掲示板上で回答は不可能です。 お近くの弁護士事務所等にて弁護士にご相談ください。 なお、一般論として、録音やメッセージ等は、そこにあるやり取りがあったという証拠にはなりえますが、 それがお金を貸した等の事実を示す証拠になるかは具体的に何が残っているか次第です。 「貸した証拠があります」と言われてメッセージ等を確認すると、法的にはどうとでも読めるような証拠としてはかなり弱いと評価されうるやり取りだっただとか、やり取りの中で約束している特約の内容がこちらに非常に不利なものだった等の問題が生じうるものだったというようなこともありうるので、実際に見ていない証拠の評価は致しかねます。 そのあたりも含めて、直接弁護士にご相談ください。
下記リンクの資料の70ページ目などが参考になるでしょう。 https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/2021/09_houkoku_3_minji.pdf
預金口座の明細だけですと、債権の存在を立証するのはやや難しいかもしれません。 質問者様と同族会社の代表者との間で、地代に関するやりとりがあれば、そちらも証拠となり得ます。 メールやSNS等で、地代に関するやりとりはありますか? また、メール等の文章での証拠がない場合、質問者様が同族会社の代表者と電話し、会話の中で債権の存在を認めさせ、その会話を文字起こしする等の方法もあります。
貸金を返還しなかったという理由で慰謝料や損害賠償請求をしても負けます。 訴訟費用の負担については、原則として敗訴者が負担することとされており、提訴後に支払いを受けたことで請求棄却になった場合でも、判決になれば原告の負担となります。 もっとも、訴え取り下げで訴訟が終了した場合にも、その裁判所に訴訟費用の負担を命じる処分を求めることができます。 この場合に、「被告がこれまで支払いをしないので提訴を余儀なくされたのだから、訴訟費用は被告負担だ」と主張すれば認められる余地もあります。執行費用の問題ではありますが、相手が支払いをしないので強制執行の申し立てをしたら相手方が支払をしたので取り下げた場合に、執行費用を相手方負担とした判例があります(最高裁平成29年7月20日決定)。 民事訴訟法 (訴訟が裁判及び和解によらないで完結した場合等の取扱い) 第73条 訴訟が裁判及び和解によらないで完結したときは、申立てにより、第一審裁判所は決定で訴訟費用の負担を命じ、その裁判所の裁判所書記官はその決定が執行力を生じた後にその負担の額を定めなければならない。補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げがあった場合も、同様とする。
『警察に相談したり、こらしめるべくどうするべきか? 「訴訟の取下げを取り消す、このまま裁判になれば一部では無く全額負担になるぞ」と言って支払わせるようにするのも手かな、と思ってはいます。』 刑法に触れるようなことではないですし、 取下げを取り消すなどということはできません。 また、訴訟になった場合も被告側全額負担とはなりません(記載内容からすると全面敗訴判決の見通しのため)。
自宅に直接行くことはトラブルとなり得るため,お勧めはしません。 返済期限について3月まで待つことに合意をしたのであれば,弁済期が3月まで延長されていると考えられますので,延長した時期を過ぎてから請求をすることとなるでしょう。 相手が勝手に言っているだけで合意はしていないということであれば当初の弁済期を過ぎた段階で債務不履行となっているため,返済のために訴訟や支払督促等を行うことを検討する必要があるでしょう。
該当のクリニックは破産手続開始決定が出ていますので,今後,破産管財人から通知があると思います(通知がなければ管財人へ連絡すれば所定の書類を送ってもらえます)。ただ,法的には,破産した会社に対しては破産手続による権利行使(具体的には配当)しかできず,実際問題としては,この種の事案では配当可能な財産がほとんど残っていないことが多いため,配当されても配当率が数パーセントから十数パーセントといった事案もしばしばで,未施術分の全額返金の実現はほぼ困難という場合が多いです。一度,弁護士会の相談センターなどで詳しく確認してみることも検討してください。 なお,本件では,該当のクリニックで施術していた顧客に対して安価又は無料で一定の施術サービスを受けられる救済措置を講じている同業の事業者が複数あるようです。ネット検索でそうした情報も収集してみてください。
相手が拒否をした場合、裁判を起こし返還を求めていくこととなります。
法的にはお書きの流れで概ねよいと思いますが,「主催者の保護者から連絡があり」という点が気になります。相手方が18歳未満であれば,催告書の送付や訴状の送達は法定代理人(親権者)宛てに行うことになりますので,戸籍謄本等の確認が必要になるかもしれません。一般的な債務不履行の法律構成であれば裁判例を調査する必要はないでしょう。証拠関係を含む見通しについては,弁護士へ直接相談した方がよいと思います。
そもそも,仮差押をする対象財産を把握できているのでしょうか。 仮差押には担保金の供託が必要なうえに空振りになった場合には取下の手続が色々と大変なので,例えば仮差押が成功するかどうか判らないような状況で闇雲に申し立てることは避けるべきです(さらに付言すると,少額訴訟の範囲の貸金を返済しない相手方に仮差押可能な資産があるというのは,あまり多くないように思われます)。 また,仮差押をする対象財産についても,保全の必要性の要件の関係で,債務者への打撃がより小さい財産(不動産や自動車など)があるときは預金仮差押などの手続は認められません。特に給与の仮差押は,通常の貸金債権を請求債権とする場合は保全の必要性を相当説明しないと認めてもらえないかもしれません。 迅速かつ専門用語が飛び交う手続でもあるため,弁護士へ依頼せず仮差押ができるかどうかは,貴殿の事務処理能力と法的知識にかかっていると思います。
銀行に対して組み戻しの依頼をかけ相手が同意の上で対応してくれれば戻ってきます。同意が得られない場合は、ご振込先を相手に不当利得の返還請求等を行い、金銭の返還を求めることとなるでしょう。
こんにちは。 結論からいうと、どんな法的措置もそれだけで自動的に回収できないリスクは付きまといます。 法的手続を採るなら、貸付金額から考えて支払督促や少額訴訟が妥当だと思いますが、仮にこれが功を奏して債務名義を取得できたとしても、相手が自発的に返済しない限り、自動的に回収できるわけではありません。 本気で回収しようと思うのであれば、資産を探して強制執行することが必要となります。 なお、遅延損害金は法律上当然に回収対象になりますが、お約束の12万円を回収できるかどうかは書面上どのように記載されているかにもよるので、何とも言えません。 ご参考になれば幸いです。
民事訴訟法第158条は「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる」と規定しています。 したがって、被告が答弁書を裁判所に対して提出した場合、第一回口頭弁論期日に出廷して答弁書の内容を陳述した扱いとなります。 被告が原告である相談者さんの主張を全て受け入れた答弁書を提出してきた場合はともかく、通常は期日は続行することになります。 また、第2回口頭弁論期日以降の手続について、民事訴訟法第244条は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる」と規定しています。 他方で、実際に一回の欠席でこの様な対応をすることは稀であり、裁判官が当事者と協議しながら対応を検討することになります。 次に強制執行ですが、仮執行宣言が付されていない場合、差押に関しては債務名義(判決)が確定した後に行うことになります。 詳細についてお知りになりたければ、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。
きっちり回収しつつこれまでの精神的苦痛、詐欺など慰謝料のようなものは貰える方法はありますでしょうか? >>一般論として慰謝料の請求が認められるケースではありません。 貸していたお金については借用書など証拠が揃っている場合は裁判を進めることで判決が取れるかもしれません。
すでに、毎月の返済日を決めており期限の利益を付与している以上、一括返済を求めることは難しいでしょう。 なお、借用書の中に、例えば、毎月の返済額の2回分の支払を怠った場合には、残額を一括して支払う、との内容の条項(期限の利益喪失条項)はないでしょうか。 このような条項があれば、期限の利益を喪失した場合には、一括返済を求めることができます。 身分証のコピーや保証人は、お金を貸す時に受けとったり付けたりするものであって、今からそれらを求めることは、難しいと考えます。
返済意思がないという事情がどの程度確実なことなのかなどにもよりますが、弁護士が介入して交渉しても難しそうな場合は、支払督促など裁判所の利用を視野に入れながら、和解による解決や強制執行による回収を目指すことになると考えられます。
お世話になります。ご心情はお察しします。 ・相手の住所等が不明な場合、法的手段を取ることは可能でしょうか? →携帯番号だけでも分かれば弁護士からキャリアへの情報照会で住所等を特定できる可能性がありますが、分からなければ告訴かアーティストへの交渉になるでしょう。 ・同様の被害者が複数いることから、警察への相談や刑事告訴は有効でしょうか? →有効であると思います。 ・相手のアーティストはライブ活動を継続しているため、会場で直接交渉する案も考えていますが、法的に問題がないか懸念しています →現場でもめて警察を呼ばれるリスクがあるのでおすすめしません。それよりもご自身の成果物がライブなどでそのアーティストに使われているかを確認し、映像等の証拠を確保した上で不当利得として代金分の請求をするか、著作権に基づく差し止め請求を行った方が良いでしょう。
>この件について当事者以外の自治会員から噂を立てられております。終了したとはいえ物理的に口を塞ぐこともできないし、違反と捉えてよいのでしょうか。 和解成立後に相手方が口外したことが確認できなければ違反と捉えるのは難しいかと思います。 >和解条項最後には、「和解条項に定めるほかに何らの債権債務がないことを相互に確認する」と記載されており、素人がこの文言を読んでも意味がわからない上、今後さらに噂を立てられた場合何かしらの手続きは取れるものでしょうか。 誰が誰に対してどのような話をしているのかは把握できているのでしょうか?
別の弁護士に相談したとしても、以前相談した弁護士の先生と近い内容の回答にはなるかもしれませんが、弁護士費用などは事務所によっても違いますので、いくつかの事務所に相談してみてもいいかもしれません。無料相談に対応している事務所などもありますので。
退去費用を折半することの合意があったことを証拠をもって証明できるのであれば、請求自体は可能ですが、相手が任意に支払わない場合裁判まで行う必要が出てくるでしょう。 弁護士を立てて行う場合、請求金額にもよりますが費用対効果としてはあまりお勧めできないように思われます。
>お金が無くても弁護士に動いてもらうことはできますか? 「法テラス」のご利用を検討されてください。 https://www.houterasu.or.jp/site/bengoshitou-fujo/