一回目口頭弁論で判決

売れない外国人タレントに私の商品を約8万円横領され、裁判を控えてます。
被告は沖縄、私は関東で裁判も関東でします。
被害の反論書類が提出され、送りますと裁判所の方から連絡がありました。
一回目の口頭弁論に被告は来ないと思っております。
私の証拠書類と被告の反論書類を照らしあわせ、被告欠席のまま一回目の口頭弁論で判決になる事はあるのでしょうか

擬制陳述がなかったり、認諾するケースならともかく、
反論書面がだされているのであれば、まず判決になることはないでしょう。

2回目の口頭弁論に被告が欠席した場合は
勝訴となり、判決日に給料差押えの書類は提出出来ますでしょうか

民事訴訟法第158条は「原告又は被告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭せず、又は出頭したが本案の弁論をしないときは、裁判所は、その者が提出した訴状又は答弁書その他の準備書面に記載した事項を陳述したものとみなし、出頭した相手方に弁論をさせることができる」と規定しています。
したがって、被告が答弁書を裁判所に対して提出した場合、第一回口頭弁論期日に出廷して答弁書の内容を陳述した扱いとなります。
被告が原告である相談者さんの主張を全て受け入れた答弁書を提出してきた場合はともかく、通常は期日は続行することになります。

また、第2回口頭弁論期日以降の手続について、民事訴訟法第244条は、「裁判所は、当事者の双方又は一方が口頭弁論の期日に出頭せず、又は弁論をしないで退廷をした場合において、審理の現状及び当事者の訴訟追行の状況を考慮して相当と認めるときは、終局判決をすることができる」と規定しています。

他方で、実際に一回の欠席でこの様な対応をすることは稀であり、裁判官が当事者と協議しながら対応を検討することになります。

次に強制執行ですが、仮執行宣言が付されていない場合、差押に関しては債務名義(判決)が確定した後に行うことになります。

詳細についてお知りになりたければ、最寄りの法律事務所で相談されることを検討ください。

少額の横領で民事を終えた後、
差押えする、しないに関わらず
警察に被害届けたら、逮捕してくれるのでしょうか。
被告は芸能活動をしていて公人です。
被害届けを出すメリットはありますか

民事上の請求が裁判所によって認容されることと、相手方に刑事犯罪が成立するか否かは全く別の判断基準となります。

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