東京都の中央区で法律相談できる弁護士が210名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、銀座駅、日本橋駅周辺の弁護士も掲載中。相談内容を絞り込むことで、料金表や事例、インタビュー有無が表示できます。特に飯沼総合法律事務所の成井 佑綺弁護士や法律事務所wayの関根 亮人弁護士、En法律事務所の濵岡 宏紀弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。離婚や相続、交通事故から不動産、ネットトラブル、企業法務まで幅広く取り扱う弁護士が多数。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。中央区で土日や夜間に発生した不倫慰謝料トラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『交通事故の過失割合や後遺障害のトラブル解決の実績豊富な近くの弁護士を検索したい』『初回相談無料で自己破産や債務整理を法律相談できる中央区内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
本件は、Webフォームで申し込んだ受講契約であることだけからは、通常のクーリング・オフの対象とはいえません。また、通常の通信販売における法定返品権は役務提供契約を対象としないため、単なる通信販売上の返品権による返金義務も、提示資料からは認められません。 もっとも、契約の役務が特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当し、同法42条2項の契約書面を適法に受領してから8日以内に、書面又は電磁的記録でクーリング・オフがされた場合は、受講済みであること、テキスト・特典が提供済みであること、確認書に返金不可条項があることだけで返金を拒むことはできない可能性があります。この場合の法的効果として、既提供役務の対価・違約金の請求不可及び受領済み金銭の返還義務があります。 したがって、実務上は、①講座の役務が特定継続的役務提供に該当するか、②法42条2項の契約書面をいつ、どの内容で交付したか、③クーリング・オフ通知がいつ到達又は発信されたか、④テキスト・特典が関連商品等に当たるか、⑤確認書条項が平均的損害を超える違約金又は消費者の利益を一方的に害する条項に当たるかを確認した上で、返金義務を判断する必要があります。
この質問の詳細を見る大変お辛い状況かと思います。 結論から申し上げますと、弁護士が窓口となり、お相手を退去させるための交渉や法的手続きを行うことは十分に可能です。 現状、ご相談者様が単独名義で購入したマンションにお相手が同居しているということですので、お相手が居住し続けることができる法的な根拠はなさそうです。 まずは弁護士を通じて相手方と交渉し、それでも話し合いがまとまらないようであれば、裁判手続(建物明渡請求など)に移行することで、退去させることは十分に可能です。 まずは、実績が豊富な弁護士にご相談いただき、手続の見通しを立ててみることをお勧めします。
この質問の詳細を見る就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
この質問の別回答も見るネクスパート法律事務所の弁護士の北條です。 質問者様、旦那様が不倫の事実を認めている点は、慰謝料請求において重要な要素です。 不倫相手の氏名が不明でも、職場がわかっていれば特定できる可能性があります。 旦那様が相手をかばう場合、弁護士が代理人として交渉することで情報を得やすくなることがあります。また、「弁護士会照会」という制度を利用して、職場に相手の氏名や住所の開示を求める方法も考えられますが、この場合は会社に不貞の事実を伝えることになるので、慎重に対応をする必要があります。 弁護士によっては照会を掛けられないという場合もあると思います。 質問者様が離婚するかどうかにかかわらず、不倫相手への慰謝料請求は可能です。 今後の具体的な進め方について、一度弁護士にご相談されることをお勧めします。まずは、相手男性に誰が相手なのか確認して、回答できないなら会社に確認する可能性がある旨伝えて、回答を聞き出すことが良いかと思います。
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