ふくしま しゅんた
福島 駿太弁護士
相生綜合法律事務所
築地市場駅
東京都中央区銀座8-17-5 THE HUB銀座Octビル606
労働・雇用の事例紹介 | 福島 駿太弁護士 相生綜合法律事務所
取扱事例1
- 未払い残業代請求
証拠がないとあきらめていたが、開発ログを証拠化して回収に成功
依頼者:30代(男性)
【相談前】
タイムカードの管理が緩く、深夜作業が多かったものの記録が残らず「証拠がない」と感じていらっしゃいました。
転職を機に、未払残業代を請求したいとのご相談でした。
【相談後】
Gitのコミット履歴、プルリク作成時刻、Slackのメッセージ履歴、PC稼働ログを時系列に整理することで、業務実態と労働時間の相関を立証しました。
さらに賃金規程と割増単価に基づいて再計算を行い、会社側と交渉を重ねた結果、約200万円の解決金を獲得することができました。
【先生のコメント】
タイムカードが不十分であっても、開発記録やコミュニケーションのログは「働いた証拠」として十分に活用できます。
まずは証拠を保全し、時系列で整理することが出発点となります。
タイムカードの管理が緩く、深夜作業が多かったものの記録が残らず「証拠がない」と感じていらっしゃいました。
転職を機に、未払残業代を請求したいとのご相談でした。
【相談後】
Gitのコミット履歴、プルリク作成時刻、Slackのメッセージ履歴、PC稼働ログを時系列に整理することで、業務実態と労働時間の相関を立証しました。
さらに賃金規程と割増単価に基づいて再計算を行い、会社側と交渉を重ねた結果、約200万円の解決金を獲得することができました。
【先生のコメント】
タイムカードが不十分であっても、開発記録やコミュニケーションのログは「働いた証拠」として十分に活用できます。
まずは証拠を保全し、時系列で整理することが出発点となります。
取扱事例2
- 未払い残業代請求
固定残業代ならいくら働いても同じと言われていたが、超過分の請求で増額
依頼者:20代(男性)
【相談前】
「固定残業代を払っているから残業代は出ない」と説明され、長時間労働をしても追加の支払いがなく、不当ではないかと疑問を抱き、ご相談に至りました。
【相談後】
就業規則・賃金規程・給与明細を精査し、固定残業代の範囲と時間数の明確性を確認しました。
仮に制度自体が有効でも、実際の残業時間が固定分を超えている場合には、その超過分は未払い残業代として請求可能であることを主張しました。
勤怠データと業務ログをもとに超過分を算定し、会社側と交渉した結果、約280万円の解決金を獲得しました。
【先生のコメント】
固定残業代の「制度が有効かどうか」と「超過分があるかどうか」は別問題です。
説明が曖昧な場合でも、資料を開示して再計算することで回収の余地が生まれます。
「固定残業代を払っているから残業代は出ない」と説明され、長時間労働をしても追加の支払いがなく、不当ではないかと疑問を抱き、ご相談に至りました。
【相談後】
就業規則・賃金規程・給与明細を精査し、固定残業代の範囲と時間数の明確性を確認しました。
仮に制度自体が有効でも、実際の残業時間が固定分を超えている場合には、その超過分は未払い残業代として請求可能であることを主張しました。
勤怠データと業務ログをもとに超過分を算定し、会社側と交渉した結果、約280万円の解決金を獲得しました。
【先生のコメント】
固定残業代の「制度が有効かどうか」と「超過分があるかどうか」は別問題です。
説明が曖昧な場合でも、資料を開示して再計算することで回収の余地が生まれます。
取扱事例3
- 未払い残業代請求
裁量労働制だから残業代は出ないとされたが、要件不備を指摘して回収
依頼者:30代(女性)
【相談前】
「裁量労働制なので残業代は出ません」とされ、深夜や休日を含む長時間労働が常態化していました。
制度の適法性に不安を感じ、ご相談がありました。
【相談後】
適用職務の適合性、労使委員会決議・協定書の整備、みなし時間設定、健康福祉確保措置などの要件を精査しました。
その結果、要件不備と実労働時間との乖離を主張し、深夜・休日割増も含めて再計算を行ったうえで交渉し、和解に至りました。
最終的に、約300万円の解決金を獲得しました。
【先生のコメント】
裁量労働制の運用に不備がある場合、みなし時間を超える部分や割増賃金の未払いが生じます。
資料を精査し、実態を把握することで請求可能性を具体化できます。
「裁量労働制なので残業代は出ません」とされ、深夜や休日を含む長時間労働が常態化していました。
制度の適法性に不安を感じ、ご相談がありました。
【相談後】
適用職務の適合性、労使委員会決議・協定書の整備、みなし時間設定、健康福祉確保措置などの要件を精査しました。
その結果、要件不備と実労働時間との乖離を主張し、深夜・休日割増も含めて再計算を行ったうえで交渉し、和解に至りました。
最終的に、約300万円の解決金を獲得しました。
【先生のコメント】
裁量労働制の運用に不備がある場合、みなし時間を超える部分や割増賃金の未払いが生じます。
資料を精査し、実態を把握することで請求可能性を具体化できます。