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はすいけ じゅん
蓮池 純弁護士
弁護士法人LEON
馬喰町駅
東京都中央区東日本橋2-7-1 FRONTIER東日本橋 3階
対応体制
  • カード利用可
  • 分割払い利用可
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  • 休日面談可
  • 夜間面談可
  • 電話相談可
  • メール相談可
  • WEB面談可
注意補足

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インターネットの事例紹介 | 蓮池 純弁護士 弁護士法人LEON

取扱事例1
  • 著作権侵害
動画配信サイトにおいて有料コミュニティの記事を無断配信されてしまい、100万円以上の賠償金を獲得
【ご相談内容】
ご依頼者様は、YouTubeにおいてゲームの攻略動画を投稿したり、有料コミュニティでゲームの攻略記事を投稿している方でした。
ある日、依頼者が発信した有料記事が、不特定多数が閲覧可能な動画配信サービス上にて無断で公開されてしまいました。

【解決の経緯と結果】
配信サービス運営会社に対する発信者情報開示仮処分申立により、当該動画配信のIPアドレスを取得後、IPアドレスから検出されたプロバイダに対し、発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟では、本件有料記事の著作物性、著作権侵害の成立などが争われましたが、最終的にプロバイダの主張は排斥され、著作物性、著作権侵害の成立を認める判決が下されました。
発信者情報開示請求訴訟に勝訴したことにより相手方を特定し、示談交渉を行い、加害者特定に要した弁護士費用を上回る賠償金の支払いを受け、著作権侵害に対する謝罪、二度と同様の行為をしないことなどの誓約を取得し、解決となりました。

【先生のコメント】
ゲームの攻略記事の著作権侵害という、少し特殊な事案でした。当職はゲームの前提知識があったため、裁判官にもわかりやすいよう、著作物性などについて論証した結果、無事に投稿者を特定することができました。
取扱事例2
  • 誹謗中傷
Twitterでの誹謗中傷案件について、100万円以上の示談金を獲得
【ご相談内容】
ご依頼者さまはYouTubeにおいて配信活動をしたり、テレビにも出演されるなど、広く芸能活動、アイドル活動を行っている方でした。
ある日、Twitter上でご依頼者さまの個人情報や侮辱的な投稿がなされてしまいました。

【解決の経緯と結果】
すぐに、Twitter,inc.に対して発信者情報開示請求を行い、IPアドレスの開示を受けたうえで、プロバイダに対して開示請求を行い、加害者を特定いたしました。
加害者からは、開示手続に要した弁護士費用も含め、100万円以上の示談金の支払いを受けるとともに、二度と同様の行為を行わないことなどの誓約をさせ、無事解決となりました。

【先生のコメント】
Twitterは海外の会社であることから、複雑な手続が必要になる部分もあるのですが、可能な限り迅速に手続を進め、比較的早期に案件を解決することができました。
加害者との示談交渉においても、毅然と対応することにより、最善の結果を導くことができました。
SNSでの誹謗中傷の加害者特定については、タイムリミットがあるため、早期に弁護士に依頼をし、事件の解決を目指すことが重要だと思います。
取扱事例3
  • 著作権侵害
ブログ記事における著作権侵害について、弁護士費用を大きく上回る示談金を獲得
【ご相談内容】
ご依頼者さまは、YouTubeにおいて動物に関する感動系のエピソードを紹介する動画を投稿している方でした。
ある日、依頼者さまが投稿した動画のテロップが、ほとんどすべて氏名不詳者のブログ記事に無断転載されてしまいました。

【解決の経緯と結果】
ブログサービス運営会社に対し、発信者情報開示請求訴訟を提起しました。
発信者情報開示請求訴訟では、動画テロップの著作物性などが争点となりましたが、最終的に著作物性、著作権侵害の成立を認める判決が下されました。
相手方を特定したあと、損害賠償請求の内容証明郵便を送付し、特定に要した弁護士費用を上回る賠償金の支払いを受け、二度と同様の行為をしないことを誓約させたうえ、和解書を締結し、案件解決となりました。

【先生のコメント】
動画テロップの無断転載という点で、新しい事案であると捉えています。
まったく新しい事案であっても、著作権法に関する豊富な知識や、これまでの経験、先例を駆使して対応し、ベストな結果を勝ち取ることができました。
取扱事例4
  • 著作権侵害
YouTubeチャンネルの共同編集者との契約解消に関する任意交渉
【ご相談内容】
ご依頼者さまは、YouTubeにおいて夫婦の日常動画を投稿している方でした。
チャンネル立ち上げの頃から、動画の企画・撮影・編集を委託していた方がいましたが、ご依頼者さまが思うような業務を行ってもらえず、その方との関係を解消したいという思いに至り、弊所にご相談をいただきました。

【解決の経緯と結果】
動画の撮影・編集を委託していた方との間では、契約書などの取り交わしはなく、関係解消をどのように法的に主張していくか、問題となりました。
最終的に、相手方の債務不履行を理由に、契約解消に関する内容証明郵便を送付し、これまでどおりの報酬の1ヶ月分を解決金として支払うことで、関係を解消することができました。

【先生のコメント】
近年、YouTuberの活動が盛んになっている一方、こういったチャンネル内部でのトラブルに関するご相談が増えてきています。
契約書がないケースや、関係が複雑化しているケースが数多くあり、チャンネルの運営にも関わる問題のため、早期に弁護士にご相談されることをおすすめします。
また、これからチャンネル内の業務を外部に委託することを検討されている方や、すでに外部に委託している方も、将来のトラブル防止のため、契約書をしっかりと準備しておくことが重要です。
弊所では、企業法務についても専門的に取り扱っており、契約書の作成、チェックについても安心してお任せいただけますので、ぜひ一度ご相談ください。
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