2週間後の退職の申し出について
申し出から2週間後の退職を希望しています。
就業規則では1ヶ月前の申し出が必要とされています。職場は2週間後の退職を拒否できるのでしょうか?
雇用形態は正社員で無期雇用です。
職場に非常に大きな不信感を抱いており、争ってでも早急に退職したいと考えています。
就業規則ではなく民法の強行規定(2週間前ルール)が適用されますので、会社は2週間後の退職を拒否することはできないものと考えます。
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。
もっとも、退職1か月前の申し出は世間のあらゆる業種で広く採用されたルールであり、それ自体が不合理と判断されるようなものではないため、就業規則・退職金規程において「正当な理由なく会社の承認を得ずに退職した場合や引継ぎを行わずに退職した場合に退職金を減額ないし不支給とする」旨の条項が設けられている場合、その制約を受けることは考えられます。
ご回答ありがとうございました。