職場での継続的な暴言に対する法的措置は可能か?
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万...
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。 も...
本来、退職を「拒否」することはできません。ただ、言い回しが退職「願い」(いついつ退職させてくださいと相手の同意を求める文書)の場合、退職に同意しないという言い訳ができてしまいます。ですので、退職願いではなく退職「届」(いついつ付で退職...
12月には横領金全額の弁済が完了するのでしたら、 弁済後に、退職できず脅迫されていることを労働基準監督署等に相談するとよいかと思います。 社長から横領の刑事告訴をされるリスクはありますが、被害金を真摯に全額弁済した場合、捜査機関が本格...
あなたの一方的な意思表示により退職する場合、雇用契約に期間の定めがあるのか否か(有期か無期か)によって変わって来ます。 あなたが期間の定めのない社員の場合、民法627条1項によれば、会社に対する退職の意思表示から2週間を経過すれば、...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 期間雇用でなければ、退職は自由です。場合によ...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求されてしまう可能性はあります。...
文面を見る限り、理由はどうあれ補填のために「自分のお金を会社口座に振込んだあと、引き出して必要なものを購入」した時点で、会社のお金を使って私物を買ったことになるので、横領罪であることが明らかだと思うのですが… 一度、法律相談して他の弁...
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了...
ご相談者様が労働者と認められるか否かにより結論が変わるかと考えられます。 労働者と認められれば、労働基準法に労働者との間で労働契約の不履行について違約金を定めることや、損害賠償額を予定する契約を締結してはならないと定められているため...
有給自体は雇用契約が存在することが前提のため、有休消化より前の日で退職届を出してしまうと有給分は未消化のまま消えてしまうこととなります。 そのため、有給分を消化した後に退職をしたいということであれば、有休消化後の日付で退職届を提出す...
退職に関する条件の交渉という形であれば退職の交渉を弁護士を入れて行うことは可能かと思われます。 ただ、関係者という範囲が広範なため、個別の従業員全てからの連絡を行わないようにさせるということは現実的には難しいかもしれません。 会社...
退職できる可能性はあります。 ①即時の退職を求める場合、会社の承認が必要です。 会社から調査を求められているので、即時の退職を会社が承認しない可能性があります。 ②質問者様から会社に対して退職の申出をしてから2週間が経過すると、解除の...
一人での対応が怖ければ、弁護士に退職の代理交渉手続きを依頼するという手もあるかと思います。 一度、まずは弁護士会や個々の弁護士の実施する労働法律相談を受けられるとよいと思います。
当該お店に退職金規定があるのであれば支払われるのでしょうが、アルバイト従業員に退職金規定を適用する企業は多くないと思います。
退職の交渉をするのであれば弁護士に相談されると良いでしょう。退職の意思表示や退職条件の交渉等を含め全ての窓口を弁護士として対応することが可能です。
ご記載の内容からすると能力不足での解雇を行うこととなるかと思われますが、能力不足を正当理由として証明できるかどうかが重要となり、実際のケースではその証明が難しい場合も多いです。 そのため、解雇にいきなり踏み切るよりも退職勧奨により、...
不誠実に引き継ぎ等を行わず退職した場合は、損害賠償請求の可能性はありますが、ご記載の事情の場合ご自身でできる範囲の引き継ぎ業務は行われているように思われます。 引き継ぎ業務の期限を決め、そこまでは対応するがそれ以降の対応はできない旨...
上記の回答の通りとなります。 まずは、相談者さんの雇用契約の内容を確認されるところから始めてください。
なり得ると考えますが、個別の事情によりますし、相手のあることなのでスムーズに終わるかどうかは、なんとも言えません。 私の方からのご助言は以上で終わります。
義務はないように思いますが、誓約書を弁護士に点検してもらい、書面を訂正するか 拒否するかを考えると、いいでしょう。
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
会社からの請求は認められないでしょうね。 退職についても意思を伝えれば退職できるので、内容証明郵便などを発送してしまいましょう。不安であれば、お近くの弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
ご自身で退職の意思を伝えることが出来ないのであれば,弁護士を代理として立て,窓口を弁護士としたうえで退職の手続きを代理で行うことも可能です。費用は掛かりますが,直接のやり取りをしなくで済むため,精神的な負担は軽減できる可能性が高いかと...
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。