会社を即日退職する方法と注意点について教えてください
上記の回答の通りとなります。 まずは、相談者さんの雇用契約の内容を確認されるところから始めてください。
上記の回答の通りとなります。 まずは、相談者さんの雇用契約の内容を確認されるところから始めてください。
なり得ると考えますが、個別の事情によりますし、相手のあることなのでスムーズに終わるかどうかは、なんとも言えません。 私の方からのご助言は以上で終わります。
義務はないように思いますが、誓約書を弁護士に点検してもらい、書面を訂正するか 拒否するかを考えると、いいでしょう。
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
会社からの請求は認められないでしょうね。 退職についても意思を伝えれば退職できるので、内容証明郵便などを発送してしまいましょう。不安であれば、お近くの弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
むしろ8/31で退職しているので出勤する義務自体がないように思います。 今出勤している賃金をちゃんと支払われるのか、いつ引継が終わるか、いつから出勤不要になるかを会社に確認した方がいいでしょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
契約内容を個別にご相談なさったほうがよい事案です。 形式上は業務委託となっているとはいえ、 実際は雇用と評価されるように思われます。 退職に関しても、そこの判断が影響します。 元々の契約書(雇用)と電子契約(業務委託名目)、 実際...
ご自身で退職の意思を伝えることが出来ないのであれば,弁護士を代理として立て,窓口を弁護士としたうえで退職の手続きを代理で行うことも可能です。費用は掛かりますが,直接のやり取りをしなくで済むため,精神的な負担は軽減できる可能性が高いかと...
労災判断は、基準監督署がするので、過去の事例に照らして該当するかどうか、 弁護士に調べてもらうといいでしょう。 慰藉料、和解金も該当する事由があるかどうか、調べてもらいましょう。 退職代行は、問題ないでしょう。
公開相談の場で顧問先や依頼できる弁護士を探すことはできませんので、個別に弁護士にご相談をし、確認をされる必要があるかと思われます。
退職に伴う手続きについてはこちらの対応とは関係なく進むかと思われます。ただ、対応をしなかったことにより会社に損害が生じたような場合に、ケースによっては責任を追及されるリスクもあるかと思われます。
会社への詐欺等になり得る行為ですので、やっていない部分については、しっかりとやっていないことを主張した方が良いでしょう。 その上で損害賠償を含めた示談金の交渉をし、示談の成立を目指す必要があるでしょう。
様々なパターンがありますが、新しい事務所に話をして元の事務所に対して、相談者様と三者間で金銭的な折り合いをつけて辞める、元の会社の契約条項の不履行を指摘して辞めるなどの方法が考えられますが、基本的には、事務所との交渉になります。
請求がされた際に、実際の損害について根拠を資料とともに請求しその各請求に関し、本当に支払い義務があるのかどうかについて検討していく必要があるでしょう。 いずれにしてもご自身で対応されるのは困難かと思われますので、請求を受けた際には弁...
〉引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか? 法的な問題が生じる可能性の有無は断定できませんし、会社の方から何らか主張する可能性はあります。 しかし、現実に損害賠償責任を負うことは、ほ...
役員登録の解除が何かに影響するとは思われません。 あとは持分があるのであれば、そちらの処理も検討なさってください。
>仕事中に社長や従業員の方達から >使えない、発達障害、約立たずや色々な暴言をはかれます。 詳細の確認は必要ですが、パワハラに該当する可能性が高いと思われます。 >外仕事なのでパワハラなどで訴えることもできないと言われました。 ...
>「このまま辞めたら赤字分を損害賠償で貰うことになる」と言われなかなか辞めさせてくれません。 >この場合は払わないと辞めれないのでしょうか? 払う必要はありません。 >そのままバックれて無視してもいいのでしょうか? 無視はよろし...
会社とやり取りをすること自体、ストレスだと思いますので、弁護士に依頼することを検討して良いと思います。一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
実際にどのような内容の契約書だったのか、その後の会社側の対応、こちらの対応がどうだったのか等の具体的な事情次第ですが、一般的には退職したことによる損害賠償は認められないケースの方が多いでしょう。 契約書等をご持参の上、個別に弁護士に...
任意に退任登記をしてもらえないのであれば、退任登記をするための訴訟を起こす必要があるでしょう。相手の会社に対して訴訟を起こし、勝訴判決を得ることで退任登記を行えるようになります。 ご自身で行うのが難しければ弁護士を立てて訴訟を起こす...
契約書の内容どおりに契約終了を通知しているので、法的には問題ないと考えられます。 もっとも、継続的契約の場合、相手方に損害が生じないような猶予期間をもって契約終了を通知すべき信義則上の義務が生じることもありますので、若干の注意が必要で...
業務委託契約であっても、委託される業務の内容や委託された業務にあたる時間帯を定めること自体は可能です。 ただし、形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法による保護を受けることがで...
契約書もなく、どのような契約が成立していたのかが問題になります。成立していた契約が雇用契約であり、労働基準法第16条が適用できれば、労働契約の不履行に関する違約金の定めを無効とすることができます。 他の法的構成としては、①契約書の定...
近時、芸能事務所とタレント•芸能人との契約関係を雇用契約と扱い、労働基準法を適用して、以下のような解決をする裁判例が出て来ています。vライバー事務所でも同様のことか言える可能性があります。 この考え方によれば、労働基準法第16条を適...
引継ぎ等の対応がどの程度必要なのかにもよりますが、出勤せずに退職出来るケースもあるかと思われます。 もし弁護士を立てることを検討されているのであれば、一度個別に弁護士に、具体的事情を説明した上でご相談されると良いでしょう。
民法上は、たしかに2週間で退職の効果が生じます。 ただ、30日前の通知という規定も違法とまでは言えないと考えられています。 なので、30日前までに退職を伝えるのが無難でしょう。 また、代わりの人間を見つけろ、ということには従う必要は...
社員の代理人弁護士から有給消化及び退職意思の連絡があるということは、無断欠勤ではありませんので、それを理由とした退職処理はできないと考えられます。 解雇とすれば不当解雇と言われかねないので、通常の退職として処理されるのがよろしいかと思...
大変申し訳ございませんが、公開相談のみでは解決が困難なケースであるように思います。 対応を進めることは可能であるように思いますので、お近くの法律事務所に直接ご相談いただくことをおすすめいたします。