退職時の引継と有給取得について

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お世話になります。 6年以上働いた職場を退職しようと思っています。 職場の人間関係が悪く、現在精神的に疲弊しています。 怒鳴られ当たり散らされるのが分かっていながら、口頭で引き継ぎをしに出社する気力がありません。 引継書を作ったので、その提出を持って引き継ぎとし、退職の申し出から退職日までは有給休暇を使い、出社せずに辞めたいです。 小さな会社なので、就業規則はありません。 退職時の取り決めを定めた規則もありません。 引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか?

みっく さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 匿名A
    匿名A弁護士
    ・「引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか?」 理屈上の話としては、引継ぎが不十分であった場合、雇用主側は損害賠償請求をすることができます。 ただし、現実的な話として、雇用主側で、損害の立証や、因果関係の立証をすることは困難であり、これは、「引継書」によって一定の対応がなされている場合は猶更です。費用対効果の面でも問題があります。 ご自身の心身の状況と上記のようなリスクをどこまでケアするかというご判断になろうかと思います。 不当な要求などを受けるなどした場合は、弁護士をたてる等の対応もご検討ください。
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  • 匿名B
    匿名B弁護士
    〉引継書の提出を持って引継とし、退職までは有給を使うという選択は、法的に問題ないでしょうか? 法的な問題が生じる可能性の有無は断定できませんし、会社の方から何らか主張する可能性はあります。 しかし、現実に損害賠償責任を負うことは、ほとんど考えられません。 それよりも、書いておられる事情がある場合は、いつ、どのような方法で、退職の意思及び退職日まで全日有給休暇を使用することを会社に伝えるかが、問題になるかもしれないです。 場合よっては退職代行の利用などもご検討なさってください。
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この投稿は、2024年4月8日時点の情報です。
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