退職後に横領の疑いで返金請求、支払い義務はあるのか?
横領なる指摘が事実に反している(≒実際の給与額を超える部分についてあなたが受け取っておられない)のであれば、返金請求は断るべきです。横領があったことを証明しなければならないのは会社側なので、あなたが証明をする必要はありません。
横領なる指摘が事実に反している(≒実際の給与額を超える部分についてあなたが受け取っておられない)のであれば、返金請求は断るべきです。横領があったことを証明しなければならないのは会社側なので、あなたが証明をする必要はありません。
契約書の内容を確認する必要がありますが、契約期間中にメンバーとして活動する義務がある場合、デビュー前であっても、一方的な辞退は契約違反・債務不履行に当たる可能性があります。 そのため、運営側に損害賠償請求の余地が全くないとはいえませ...
事務所の請求がすべて認められるとは限らず、特に募集時に「免除」と記載されていたレッスン費用等については、負担合意の有無や記載内容次第で請求が認められない可能性があります。 弁護士対応を示唆されている状況ですので、ご自身で対応する前にお...
職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず...
仕事に関して条件面で折り合いがつかず、お断りしたとのことですが、当該エージェントからの紹介で仕事は受けていないということでしょうか。 また、エージェント側の対応が不誠実とのことですが、具体的内容をお聞きしない限りは判断することは難しい...
貴社において当該従業員との雇用契約あるいは就業規則において、競業避止義務に関する定めはありますでしょうか。 かかる定めがある場合には、これに基づき損害賠償請求等を行うことが考えられますので、まずはそのような定めがあるかご確認いただけれ...
合意書には口外禁止条項(合意の内容を第三者にみだりに口外しないとする条項)が入っていないようですので、「口外禁止の合意はないから友人に開示しても問題ない」と回答して置けばいいでしょう。 その上で、かなり変な会社のようですので、他にもい...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
代理として交渉に弁護士の方に対応してもらう事できませんか? 可能ですが費用対効果というところになるでしょうね。 弁護士に見積もりをもらって検討が良いでしょう。 ネットや弁護士会の名簿などをみながら、お近くの事務所を、何件かあたって...
当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則とし...
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
日本の労働法規で定められたルールをまとめると、 ・従業員の行為で会社に生じた損害額の全額を労働者に負担させることは原則として違法で、損害賠償は一部に制限される。 ・給料からの天引きは原則として違法 となっており、従業員の過失で会社に生...
訴えられることはありません。訴えるにはあなたの義務違反が必要ですが契約書、誓約書の提出は義務ではないので訴訟を起こす根拠がないのです。 なお、同意できない旨も別に伝える義務はありません(伝えてもいいですが)。無視して期日に未払賃金が振...
ご相談の勤務実態を前提にすると、夜間の仮眠時間であっても、警報や緊急対応があれば施設管理員が直ちに対応すべき義務を負い、実際にもその対応体制が維持されているのであれば、労働基準法上の『労働時間』に当たる可能性があります。 ご指摘の...
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
大変酷い会社の対応だと思います。ただ、裁判等で請求が認められるためには、過重労働やプライバシー侵害など記載されている事実を裏付ける証拠が必要です。 労災認定手続で労基署が認定してくれた場合、この認定記録が裁判の証拠として有効となる場...
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必...
具体的なご事情等を踏まえて検討する必要はありますが、一般論として、タレント等の退所時に合理的な根拠もなく高額の違約金を課す条項は、無効あるいは大幅に減額できる可能性があります。お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。
公開相談の場では依頼を受ける受けないと言った話はできないため、相談のみで可能かについては個別に弁護士に問い合わせをする必要があるかと思われます。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...
条文ではなく、判例(最高裁昭和61.7.14等)で一般に理解されている原則は、「企業には人事権があるため、従業員は原則として家庭の事情を理由として人事異動を拒否できないが、正当な理由のある異動拒否の場合には、仮に就業規則があっても懲戒...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをい...
相続人であれば、被災者(弟さん)の損害賠償請求権も相続しますので、会社に対し損害賠償請求可能です。 もっとも、労災であっても会社に過失が認められないと賠償は認められないので、一度労災に詳しい弁護士に直接面談相談してみることをお勧めします。
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
研修に使ったプラットフォームの「契約」は誰が行ったのでしょうか。 研修として指示されて使ったにすぎないのであれば、責任を負わないのが基本でしょう。
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
成果報酬,というものがどのような意味合いで交付されたものなのかによるかと思われます。 単純に配信のために必要な機材をそろえる資金として渡されたものであり,他に何の条件もなかったものであれば返還の必要性まではないように思われます。