職場での不当な配置転換と健康被害についての法的対処方法
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
日本の労働法規で定められたルールをまとめると、 ・従業員の行為で会社に生じた損害額の全額を労働者に負担させることは原則として違法で、損害賠償は一部に制限される。 ・給料からの天引きは原則として違法 となっており、従業員の過失で会社に生...
訴えられることはありません。訴えるにはあなたの義務違反が必要ですが契約書、誓約書の提出は義務ではないので訴訟を起こす根拠がないのです。 なお、同意できない旨も別に伝える義務はありません(伝えてもいいですが)。無視して期日に未払賃金が振...
ご相談の勤務実態を前提にすると、夜間の仮眠時間であっても、警報や緊急対応があれば施設管理員が直ちに対応すべき義務を負い、実際にもその対応体制が維持されているのであれば、労働基準法上の『労働時間』に当たる可能性があります。 ご指摘の...
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
大変酷い会社の対応だと思います。ただ、裁判等で請求が認められるためには、過重労働やプライバシー侵害など記載されている事実を裏付ける証拠が必要です。 労災認定手続で労基署が認定してくれた場合、この認定記録が裁判の証拠として有効となる場...
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必...
具体的なご事情等を踏まえて検討する必要はありますが、一般論として、タレント等の退所時に合理的な根拠もなく高額の違約金を課す条項は、無効あるいは大幅に減額できる可能性があります。お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。
公開相談の場では依頼を受ける受けないと言った話はできないため、相談のみで可能かについては個別に弁護士に問い合わせをする必要があるかと思われます。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...
条文ではなく、判例(最高裁昭和61.7.14等)で一般に理解されている原則は、「企業には人事権があるため、従業員は原則として家庭の事情を理由として人事異動を拒否できないが、正当な理由のある異動拒否の場合には、仮に就業規則があっても懲戒...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
確かに会社には労働時間把握義務があり(厚労省「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」)、それに違反したといえなくもありませんが、ガイドライン違反には罰則もありませんし、損害とは、通常金銭的なマイナスをい...
相続人であれば、被災者(弟さん)の損害賠償請求権も相続しますので、会社に対し損害賠償請求可能です。 もっとも、労災であっても会社に過失が認められないと賠償は認められないので、一度労災に詳しい弁護士に直接面談相談してみることをお勧めします。
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
研修に使ったプラットフォームの「契約」は誰が行ったのでしょうか。 研修として指示されて使ったにすぎないのであれば、責任を負わないのが基本でしょう。
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
成果報酬,というものがどのような意味合いで交付されたものなのかによるかと思われます。 単純に配信のために必要な機材をそろえる資金として渡されたものであり,他に何の条件もなかったものであれば返還の必要性まではないように思われます。
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
元警察官の弁護士です。 現時点での私の法的立場(参考人・関係人・被疑者の可能性) →被疑者としての余地も僅かに残した参考人だと思います。 任意出頭要請にどの程度応じるべきか →日程調整で可能な限り協力するのが好ましいですが、電話聴...
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
公務員の懲戒処分にて弁護した経験があります。 一度書面で提出してしまうと後から修正することが困難ですので、現時点で法律事務所に相談して提出するWord資料の内容についても協議されると良いです。 ご自身では誠実に事実を説明したつもりで...
懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を...
時効関係の規定は、2020年4月に改正されており、事案によって旧法の規定が適用されたり、新法の規定が適用されるため注意が必要です。以下それを前提に回答します。 ①社内のパワハラについての責任を会社に問う方法としては、ご指摘のとおり...
人事異動については会社側の裁量が認められる分野であり、見通しを立てることもなかなか難しい分野のご相談でもあるため、法律事務所にて具体的な事実関係等をお話しいただき、ご相談いただくのがよろしいかと思います。
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士は、当事者の主張や証拠に照らした合理的な真実を尊重する義務(真実義務)を負う一方、依頼者の利益のために誠実に職務を行う義務(誠実義務)も負っています。 したがって、両当事者の主張や証拠に照らして、自分の依頼者の言い分が明らかに虚...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...