モラハラ訴訟について 少額訴訟or一般訴訟のどちらがいいのかの判断
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
公務員の懲戒処分にて弁護した経験があります。 一度書面で提出してしまうと後から修正することが困難ですので、現時点で法律事務所に相談して提出するWord資料の内容についても協議されると良いです。 ご自身では誠実に事実を説明したつもりで...
懲戒処分の公開については、他の従業員に対して知らせ同種違反を抑止することをもって会社の秩序を図る面がありますので、一般的に懲戒処分を社内に公開することは可能です。もっとも、そのような側面があったとしても、個人名や個人が特定できる情報を...
時効関係の規定は、2020年4月に改正されており、事案によって旧法の規定が適用されたり、新法の規定が適用されるため注意が必要です。以下それを前提に回答します。 ①社内のパワハラについての責任を会社に問う方法としては、ご指摘のとおり...
人事異動については会社側の裁量が認められる分野であり、見通しを立てることもなかなか難しい分野のご相談でもあるため、法律事務所にて具体的な事実関係等をお話しいただき、ご相談いただくのがよろしいかと思います。
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
弁護士は、当事者の主張や証拠に照らした合理的な真実を尊重する義務(真実義務)を負う一方、依頼者の利益のために誠実に職務を行う義務(誠実義務)も負っています。 したがって、両当事者の主張や証拠に照らして、自分の依頼者の言い分が明らかに虚...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
契約書上、いわゆる競業避止義務について、期間が無期限となっているのであれば公序良俗(90条)に違反して無効となる可能性があります。 また賠償額の予定についても不相当に高額であることを理由に減額ないし無効を求めることも可能かと存じます。...
結論から申し上げますと、賄い代の一括請求が正当と認められる可能性は低いと考えられます。 まず、労働契約や誓約書に基づいて労働者に金銭的負担を課すためには、内容が具体的で、労働者が事前に十分理解・同意していることが必要です。 しかし、ご...
法的な話で言えば、法人の所有物を破損しているため、法人から損害賠償請求がされる可能性はあるでしょう。
先方からは「損害に含まれない」等と争われる可能性はあるかもしれませんが、まだ交渉段階だと思いますので、まずはどちらの損害についても主張するのが良いと思いますよ。 ご参考までに。
業務委託契約でも競業避止義務は入ることはありますが、数年にわたる就業禁止、かつ、違反時に一律120万円という定額賠償は、実務上は有効性に疑義が生じるように思われます。競業避止義務については、期間・地域・業務内容が合理的に限定されていな...
今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB...
詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万...
お困りのことと存じます。 ご記載のトラブルは、職務経歴証明の提出が求めれる国家資格で度々発生するものです。 解決率については不明ですが、弁護士に依頼して会社に連絡文を送った場合、会社がすぐに対応してくれる場合もままあります。 逸失利...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
すでに懲戒処分として無給の出勤停止処分を行っていると思われますので、その後に普通解雇や懲戒解雇をしてしまうと、解雇後に争われてしまうリスクがあります。 今までに6回書面を作成しているということですが、出勤停止明けに再度、改善指導や配置...
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
ご質問いただいた逮捕の可能性についてですが、結論から申し上げますと、直ちに逮捕される可能性は極めて低いといえます。今回のように被害額が数千円程度で、住所不定でなければ、まずは警察から任意での出頭を求められ、事情聴取を受ける形(在宅事件...
勤め先から備品(消耗品)を持ち出したり、命を預かる仕事なのにひどい二日酔いで勤務したり、患者様のひどい悪口を同僚の間で言ったりととてもありえないことをしています。 職場に伝えることは何か法的にリスクがあるのでしょうか。 →各自治体に...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
・刑法134条で適用される職種以外で、法で守秘義務が定められている職業の場合、「故意でなければ刑法に該当せず刑事罰の可能性は低い」という認識は同様でしょうか? ・法に基づく処分を受けることになりますでしょうか? →故意がなければ犯罪...
ハラスメントや名誉権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。ただ、金額として高額にはなりにくいかと思われますので弁護士を立てて対応を検討される場合は赤字となるリスクもあるかと思われます。
契約書は紛失しているとのことですが、押印前のデータなども残っていないでしょうか。 口頭ですと、途中解約の条件設定などが双方で食い違う可能性が高く、そうなると契約違反による賠償請求も困難になると思います 様々な可能性を探るためにも、一度...
今回の会社は、過去の報道経緯や代表者の知名度、フランチャイズビジネスの構造上、訴訟になると事業への深刻な影響が想定されます。 そのため、会社側が訴訟を避けて和解を選択せざるを得ない状況です。 →上記について、会社の具体的な状況は不明...
回答しましたように、会社は「法的には」損害賠償請求が可能です。ただ、コストその他でやらないだろう、というに過ぎません。 どこまでの対応をしてくるかは会社の個性(社長のキャラクターなど)次第ですので何とも言えません。 「舐められた!」と...
派遣元事業主は、派遣労働者との間で雇用契約を締結しており、労働者が安全で健康に働けるよう配慮する「安全配慮義務」(労働契約法)を負っています。また、労働者派遣法に基づき、派遣労働者からの苦情を適切に処理する義務があります。 ある判例で...