従業員の職歴詐称で解雇や損害賠償は可能か?

夫の会社の従業員が 職歴詐称(在籍期間)をしていたことが 判明しました。 職歴詐称(在籍期間)3か月しか勤務していないのに、6年勤務と偽っていました。 学歴・募集資格等に詐称はありませんでした。 ハローワークの求人標には「経験不問、知識不問、技能不問」と記載しました。 ただ、前々職(職歴詐称)の話を聞いたことが採用の決め手となりました。 また、前々職(職歴詐称)の話を聞き、通常よりも2万円程度賃金を高く設定しました。(基本給) この場合 従業員を解雇にしたり。 何かしらの罪にとえるのか? 損害賠償請求(高く設定した給料)を することはできるのでしょうか? 宜しくお願いします。 【質問1】 従業員を解雇できるのか? 【質問2】 何かしらの罪になるのでしょうか? 【質問3】 損害賠償(通常より高くした給料)をできるのか?

質問1
経験不問として募集しているのであれば、採用の際の内心はともかく、客観的にその勤務期間が業務に影響しないので、解雇は難しいでしょう。
ただし、質問3回答参照。
質問2
犯罪ではありません。
ただし、質問3回答参照
質問3
面接時点で、賃金設定が前職の経験年数と比例することを分かっていながら、嘘をついたと言うことであれば、理論的には詐欺の可能性があり、そこまでいえるのであれば、解雇等の問題も生じます。

ありがとうございます。

面接時点で、賃金設定が前職の経験年数と比例することを分かっていながら、嘘をついたと言うことであれば、理論的には詐欺の可能性があり、そこまでいえるのであれば、解雇等の問題も生じます。と書いてありますが
もし相手方が分かっていなかった場合
詐欺罪になったり、損害賠償は発生しない
認識でよろしいでしょうか?

>もし相手方が分かっていなかった場合詐欺罪になったり、損害賠償は発生しない認識でよろしいでしょうか?

そうなります。

ありがとうございます。
相手方が分かっていなかった上で
こちら側が反論して経歴詐称と損害賠償の
因果関係を立証するとは難しいでしょうか?

>こちら側が反論して経歴詐称と損害賠償の
>因果関係を立証するとは難しいでしょうか?

損害賠償として請求できるための法的根拠が、仮に不法行為だとすると、まず相手の行為が違法行為である必要があります。相手がそれを知らなかったのであれば、受領する行為は違法ではありませんから、そもそも請求できません。

ありがとうございます。
やはり難しいですか。
雇用形態とかは関係ないですか?
例えば バイト パート
正社員