裁判における攻撃的書面が裁判官へ与える影響は?
裁判官は事実認定のプロフェッショナルですので、誹謗中傷や攻撃的な表現に流されることはなく、攻撃的な書面が裁判官の心証に良い影響を与えることはないと考えます。
裁判官は事実認定のプロフェッショナルですので、誹謗中傷や攻撃的な表現に流されることはなく、攻撃的な書面が裁判官の心証に良い影響を与えることはないと考えます。
とりあえず、その相手から、書面なり何ありが届かないと何とも言えませんね。 しかし、4年前だと証拠もどれくらいあるかわかりませんし、それだけ放置している理由もわかりません。実際には無理がある主張をしてくる可能性もあると思いますので、安易...
「不当に値する降職」からご相談者が管理職であるとの推測で回答します。「会議内での不当な扱い」の内容が不明ですが、管理職の会議不参加表明は、一般に人事評価のダウン評価は不当ではない場合が多いです。「報復人事が続いている」との内容も不明で...
【質問1】 もう辞めさせられて、 会社にいなくなってしまった本人が、 それらの会社側からのこじつけの答弁書をどのように打ち崩せばよいでしょうか?証拠もなく、ひたすら否定するしかないでしょうか? 質問が抽象的すぎます。 相手が(裁判等...
役員はあなただけか、株主がほかにいるかどうかによっても状況が異なります。 他にも役員や株主がいる場合は社内で適切な手続きを採る必要がございます。 また、税務上の問題も生じ得るように思います(委託費を会社の経費にできるかどうか等)。 ...
年末調整するのは1か所だけですね。 所得税の払いすぎを是正するためですね。 2か所で調整することはできません。また、 バイトの収入が年20万円以上なら確定申告をすることが義務づけられています。
いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認...
退職金については、 就業規則その他に退職金支給規定があるかどうか、ない場合は慣行として あるかどうか、ですね。 退職金支給は、使用者の任意ですから。
どのように戦えばよいでしょうか? 不当解雇ということで、あっせん、労働審判、調停、訴訟などが考えられます。 能力不足の解雇は、中途の専門職入社でもない限りかなり難しいですので、争う余地はあります。
【質問1】 「いくら解雇しやすい高度人材の中途採用でも、 能力不足理由では、まず勝てない。」 この意味はどういうことでしょうか? 能力不足は解雇のハードルは高いのでしょうか? →能力不足による解雇はそのほかの懲戒解雇と比較して、能力不...
裁判外交渉の場合、弁護士を立てるのであればまず弁護士費用が安く抑えられるという点があるかと思われます。 また、会社側との間で交渉で解決ができた場合、裁判手続きを経るよりも早く解決できるというメリットもあるでしょう。
【質問1】 有名大手商社に7年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの4年はその前の別の商社の営業部長時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →現状の能力としても問題はないのでし...
雇用契約時に契約書も交わさない杜撰な会社で、就業規則なんて一切知らされておらず、また遅刻の注意は口頭のみで即日解雇に至っております。 これは不当解雇でしょうか? →実際の解雇理由証明書やそれに付随する聞き取りをしなけれいば不当解雇かは...
あなたも虚偽陳述書に対する準備書面、和解案に対する反論、ご自分の陳述書、 及び和解案を作成して提出するといいでしょう。
【質問1】 >復職させたうえで閑職に追いやろうとしているのでしょうか?自主退職を狙って。会社が労働者を閑職に追いやり、辞めざるを得ない状況を作ろうとするケースなのかな?と予想はしておりますが。 実際にどのように考えているかは分かりま...
引き継ぎを行わず、会社側に損害が生じた場合には、損害賠償請求が認められるケースがあるため、個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
AとBの職種かけもちですね。 Bの割合が大きいので、Bの職種に変更してもらうか、それぞれの労働時間で 賃金を計算してもらうように話を仕向けることですね。 あなたも自身で、時間管理をしておくといいでしょう。
誤字がありましたので訂正いたします。 「弁護士に直接お尋ねくほかにないと思います。」→「弁護士に直接お尋ねいただくほかにないと思います。」
洋服の損害は難しいですが、その他実損があれば、それとともに 慰謝料に加算して、請求ができるでしょう。
「どんなタイミングで、どんな判定で、折り合いをつけるのでしょう?弁護士同士、文書でやりとりをこなした後、話し合いをするのでしょうか?」 ご依頼した弁護士と話し合って、解決して良いという状況になった時点です。 それがどのような段階にな...
裁判所はどのような見解なのでしょうか?裁判所もご相談者様に不利な心証を持っているという状況でしたら、一度お近くの法律事務所事務所にて相談してみることをお勧め致します。
有効に解雇するためには、正当な理由が必要です。解雇が、客観的に合理的な理由を欠き、社会的に相当と認められない場合、解雇権を濫用したものとして無効とされます(労働契約法16条)。 感情的に解雇した様子ですね。 解雇無効を主張されれば、正...
おっしゃる通り、定年は、65歳が義務化されます。 したがって、会社の対応は、違法になります。 正当な理由のない、実質的には、退職勧奨を意図した転勤命令も無効ですね。
解決金での和解は、給与の3か月分から3年と幅が広いですね。 一般的には、1年程度と見ておけばいいでしょう。(私見)
和解条項において、秘密保持義務が課されるので、他の従業員の方が調停内容を知る可能性は高くなき、裁判を理由にいじめが発生する可能性は低いと思います。 もっとも、会社と争っていたことが周囲にわかるようであれば、居心地が悪くなる可能性も否定...
必ずしも確実にそうなるとは言えませんが、そうした嫌がらせが行われるケースもあるのは事実としてあるかと思われます。
まずは、年金事務所に対して、親を経由して保険証返却、 親は、被扶養者異動届を提出し、提出と引き換えに健康保険資格喪失証明書を受領 します。 親の協力を得られない場合についての方法もあると思いますが、年金事務所に問い 合わせるといいでしょう。
解雇が無効である場合、期間に応じた未払い賃金の支払いや、職場への復帰もしくは和解金の支払いを受けた上での退職といった結論で終わることが多いかと思われます。 弁護士費用と結果として得られるもの、かかる時間等を考慮して、争わずに次の就職...
復職割合はご記載ではわかりません。 全体の4割復職し、全体の2割辞めれば、残っているのは2割ですが、 全体の4割復職し、その4割のうち辞めたのが2割ならば、全体から見れば3割以上残っていることになります。 今、労働審判中ですが、会...
復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。