万引きの逮捕について
占有権限のある店長等が被害届を提出すれば、警察が捜査を行うことになります。 そのため、ここで相談するよりも、防犯カメラの映像をもって、まず警察に相談されるのがよいと思います。
占有権限のある店長等が被害届を提出すれば、警察が捜査を行うことになります。 そのため、ここで相談するよりも、防犯カメラの映像をもって、まず警察に相談されるのがよいと思います。
労働条件がどのようになっているか不明ですが,月給制ということであれば,未払い分の給与について支払いを求め,会社と交渉していく必要があるでしょう。労働基準監督署への相談や,弁護士への相談をご検討ください。
今後弁護士を入れるつもりであれば、弁護士からの回答とした方が良いでしょう。 また、弁護士費用についてはどこまでの内容を依頼するかによりますが、20〜30万円程度は着手金でかかるかと思われます。
雇用主との間で示談をすると言う理由が不明です。法的根拠も認められないでしょう。雇用主側の,応じなければ家族に話す,寄り合いでも話し業界に居づらくする,被害届を出すという発言はハラスメント等に該当する可能性があるでしょう。そうした発言内...
そもそも防犯カメラを設置する以外に対策が出来なかったのか,事前の説明や同意を得るためにどの程度会社として対応したのか,仮にカメラを設置せざるを得なかったとして,設置位置は適切だったのか等の様々な事情を考慮しますが,場合によっては違法と...
ばれるかどうかは相手方が握っている証拠次第ですので不明です。ばれた場合は、レジの管理権限があれば、業務上横領罪、ないのであれば窃盗罪になります。拘禁刑はいずれも10年以下です。会社が刑事告訴した場合は、捜査が始まり、犯人として特定され...
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
ご自身はつきまとい等の被害を受けている側ですので、それにより会社から何か処分という可能性は高くないように思われますが、処分については会社の判断次第ですので現状では判断が難しいかと思われます。
研修に使ったプラットフォームの「契約」は誰が行ったのでしょうか。 研修として指示されて使ったにすぎないのであれば、責任を負わないのが基本でしょう。
弁護士に携帯電話から住所を調べてもらうことのみの依頼は可能ですか?との点は弁護士法23条に違反しますので法的には不可能です。賃金の未払請求事件として受任する場合は多くの事務所は、最低着手金を定めており、最低でも8万円から10万円(消費...
そもそも解雇扱いになっているのか、なっているとして解雇原因は何なのかもわかりませんので、ご回答できません。裁判になっているのですから、弁護士会や法テラスに問い合わせて相談の予約を取って対面で相談なさってください。
7年前の給与債権となると時効となってしまっていることから、請求は難しいかと思われます。時効にかかってしまっている場合、そもそも請求する権利が消滅してしまうため、裁判手続きにおいても、相手が任意に支払いに応じない限りは難しいでしょう。
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
アルバイトであっても、 ・最低賃金法4条の制約は受ける ・懲戒処分として、かつ労使間の合意がある場合であれば減給は適法、そうでなければ減給は違法 ・社員の指示が適法かつ合理的なものでない限り、所定の時間内での帰宅指示によるものであって...
貴殿が素人対応でまもとに反論できなければ、相手方の請求が認められる可能性があります。 元夫の支援金の多くが借金の支払資金に充てられているのであれば、その点も考慮して法テラスの収入要件を判断してもらえる可能性はあるのではないかと思います...
労災請求におけるセクシャルハラスメントについての記載が、一定の判断基準となり得ます。 以下、ご参考ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou...
労働条件の通知は法律上の義務ですが、雇用契約は法律上の義務ではありません 「近隣エリア、同市区町村で働く事を制限、違約金が契約日から解約日までの日数×1万円、無制限の損害賠償請求、特別損害賠償請求、会社指定の損害保険加入」保険加入は...
具体的にどのような記載であるかが判らなければ、回答が難しいです。公開の場で文面を晒すわけにはいかないと思いますので、弁護士へ直接相談してアドバイスを受けてください。
お話をお伺いする限り、会社都合とできる可能性はあると思います。理由は会社の環境等が原因で退職しているからです。 退職金の額にも影響してくるとなるのであれば交渉してみることをおすすめします。 詳しいことはお問い合わせください。
大変な思いをされたことと思います。 【質問1】 告発者保護、客先からの機密文書、この理由で私に盗難が起こった詳しい状況も知らせたり、事情を聞いたりもせずに普通解雇することが合法なのですか? →刑事事件として捜査を受け逮捕されたといっ...
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
まずは労基署に相談し、対応してくれなさそうならば弁護士でしょう。 給料なので諦めきれないと思います。 費用の点は何件かあたってみて、着手金の負担が少ないところがいいと思います。
成果報酬,というものがどのような意味合いで交付されたものなのかによるかと思われます。 単純に配信のために必要な機材をそろえる資金として渡されたものであり,他に何の条件もなかったものであれば返還の必要性まではないように思われます。
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。