訴状に対する消滅時効と証拠提出のタイミングについて
・「<消滅時効の有効性> 訴状の作成日 XX年8月15日 パワハラがあった日 XX年8月31日 訴状が届いた日 XX+3年11月 民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」 記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思...
・「<消滅時効の有効性> 訴状の作成日 XX年8月15日 パワハラがあった日 XX年8月31日 訴状が届いた日 XX+3年11月 民法724条1にある消滅時効は有効となるのでしょうか?」 記載内容が明らかに矛盾をしていて、誤記だと思...
告訴状を作って労基に持ち込んでみるといいでしょう。 受理を控えるとは思いますが、あなたの真剣さを示すためには いい方法でしょう。
病院回答者は、守秘義務違反ですね。 病院は使用者として責任があるでしょう。 上司は、プライバシー違反でしょう。 生年月日を答えたことで、同意したと思われても仕方ないでしょう。
別に約束がないのであれば、破棄する義務はないでしょうし、破棄する必要もないと思います。 会社側もは処分しているかどうかは分かりません。むしろ社内に文書管理規定があればそれに基づいて保管していると考えた方が自然でしょう。
・「漫画家に強い弁護士」 漫画業界に詳しくて、 漫画家側の相談を受け付けている弁護士という趣旨でしょうか。 単純に依頼者の経済力の違いだと思います。相談需要があるのは、出版社等と「交渉」ができない、弱い立場にある漫画家だと思われます...
示談に応じる意思があるかどうか、確認の書面を送ってみるといいでしょう。 連絡があれば、示談案を送るといいでしょう。 なければ、調停にするといいでしょう。
請求できます。 使用者が誰なのか、住所も確認するといいでしょう。 労働基準監督署にも賃金未払いの事実を申告するといいでしょう。 会話などは録音するといいでしょう。
ならないかと思われます。そもそも退職の意思を持っている人間をその意思に反して無理やり働かせ続けることはできません。
民事の問題となるため弁護士を立てた上で所有権に基づき返還請求をすることとなるでしょう。 相手の主張する貸金については借りた覚えがないのであれば対応の必要はないかと思われます。 警察は民事不介入のため、代理人を立てられると良いかと思わ...
まず、ご自身と事務所との契約が雇用なのかどうかから確認する必要があります。 (配信者の場合、雇用であるケースというのは稀だと思いますので) 業務委託の場合は、フリーランス新法の適用を検討することになります。 いずれにしても個別にご...
なぜそのようなことになったのでしょうか。 まず、事実がわかりません。何らかの手続について、どちらかのミスなのかどうかによって変わってきます。 働いていなければ給与は発生しませんので、働いていない期間分は受領する権利はないのが基本ですが...
これは法律に違反しているのではないかと思いますが教えてください。 →労基法上の管理監督者に該当しない場合、残業代を支給しないことは労基法違反です。 もっとも、管理監督者の該当性は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金などの待遇から総合...
会社からの指示として、同作業が義務付けられているのであれば、時間的場所的拘束性があるとして使用者の指揮命令下にある労働時間という評価ができる可能性はあるでしょう。
いわゆる、悪魔の証明を会社の顧問弁護士は可能にし、慰謝料は一切支払わなくていいと判断したのでしょうか? 社内パワハラの場合、物的証拠がなければ泣き寝入りしかないのでしょうか? →法的な手続き一般にいえるところですが、相手が事実を認め...
たとえば、回収を依頼するため代理人になってもらうという依頼をすると、旧弁護士会報酬規定では、最低着手金が10万円とされていたこともあり、弁護士費用のほうが高くなることは十分考えられます。 相手が分からないと、請求のしようがないので、な...
・勤続は5年以上になります。退職時に、本来の法通りに残っている有休のすべてを使用して辞めたいです。まずは労基署に相談に出向こうと思っていますが、そのほかに必要なことはありますか。 >>対応について労基が代行してくれるわけではありません...
相対的記載事項なので記載も不記載も可能です。 支給しないこともありますと記載することもできますね。 これで終わります。
オーナー社長ならば問題になることはないでしょう。 たとえ見つかっても、あなたは社長の指示で行動してるので、あなたに 責任が生じることはないでしょう。
解雇予告手当ですね。 可能です。
解雇無効を主張し、労働審判の中で退職金相当額を含めての金銭的解決を求める形となるでしょう。 理由なく解雇をすることは認められることではないためしっかりと弁護士を立て争うことを検討されて良いかと思われます。
懲戒規定については遡及処罰の禁止となるため、新たに過程を作って過去の事実を新たな家庭で処罰するということは原則として認められません。そのため、後出しでの処分ということはできないでしょう。
> 私としては契約書通り3ヶ月先までお願いできればいいのですがそれより前に解約される場合には損害賠償または違約金を請求したいと思っています。 → そもそも、契約書で、「3ヶ月前に書面にて通知することにより本契約を解約することができ...
こう言った場合でも10月、11月の報酬を支払わなければならないのでしょうか? そういう契約であれば支払いは必要です。 雇用契約でなければ(実態を見てですが)、相殺できる可能性はあります。 併せて飛んで案件元からの信頼も失い、補填の...
いじめ、セクハラ、パワハラについて、慰謝料請求するためには、事実を 証明するために、証拠が必要です。 これまでのことは整理しておき、今後は、日記、録音が必要になるでしょう。
パワハラですね。 退職、転職の自由を侵害する発言です。 圧力については、不法行為になるので、証拠を取るように 努力されるといいでしょう。
請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 契約書の内容や契約締結の経緯により,契約の無効(ないしは一部無効)を主張したり,中途解約をしたりなどして,負担のない形で関係解消を図ることができる可能性があるかと思います。 また,...
権利の存在を知らなかったのですから、消滅時効は進行しないので、 あなたの考え方でいいと思います。 会社は2年もしくは3年を主張してくるでしょうね。
履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。 →解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な...
労働基準法26条にありますね。 使用者側の事情に基づく休業なので、平均賃金の60%を支払う義務がありますね。