採用時の申告ミスと上司のハラスメント、事前対応は?
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
当該書類の詳細を説明した上で事件手続の今後の見込みを確認し、併せて告訴を含めた事件対応の費用を聴き取るという意味合いで、まずは法律事務所での相談を検討されてみてはいかがでしょうか。 上記、ご参考ください。
適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
これまでの顧問弁護士との間で,数十年間顧問契約を締結していたようです。 そうすると,これまでに顧問弁護士に対応してもらった案件がどのようなものか,整理してみるとよいと思います。 これにより,どのような案件で依頼することが多いのかわかる...
お手元の証拠等により、見解は変わりますので、あくまでも一般的な回答にとどまりますが、 1 契約書がなくても、実際のやり取りや業務内容から「業務委託(準委任・請負)契約」または「雇用契約」が黙示に成立していると評価される余地があります。...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、まずは会社の就業規則や「懲戒規程」の定めに合致しているかを確認した上で、人事部門へ相談されることが最優先となります。 その上で、いきなりの懲戒解雇...
仮に解雇された場合、会社には労基法19条の解雇制限規定を理由に解雇無効だと主張していくことになるでしょうね。
業務改善を提案した直後であること OT内で十分な話し合いや個人面談がなかったこと これは無理でしょう。あなたは経営陣ではないので。提案をする権限がありません。さらには提案までは出来ても、会社がそれに対応するように拘束する権限がありま...
退職したいのであれば、明るみに出ることを覚悟したうえで退職の希望を伝えるほかないと思います。 ご友人は生活保護の不正受給として詐欺の罪、会社の方は脅迫の罪に問われる可能性がありますが、感覚としては後者は不問にされる場合が多いと思います...
いまのところ、刑法174条は含まれていないようです。 重大問題なので弁護士に直接面談相談して、回答をもらって下さい。 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000069/20261225_000...
検討可能でしょうが、実際にできるかは事情次第です。 株主総会決議で報酬は決まりますし、利益が無ければ、ゼロという決議はあります。 しかし、就任時に一定額を約束した場合は、そこには配慮義務がありますし、労働者兼役員の場合は、労働者給料...
会社に何らかの罰を受けてもらいたいです。 →相談者様において,会社に対して何を要求したいと思っているのか,そこから考えていくことになると思います。 身分関係のことか,金銭のことか,会社自体に対するものか… その点もまだ判然とされていな...
とりあえずは、お近くの弁護士事務所か、労働基準監督署に行って、状況を整理するところから始めるのがよいかと思います。 証拠の集めやすさの観点から、実際に退職する前に相談に行かれた方がよいかと思います
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います...
合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...
会社の安全配慮義務は、会社側には相当に厳しく見られます。 労災での対応はもちろん必要ですが、それを超えて会社に安全義務違反に問える可能性もあります。 会社からの指示がなかっても、逆に危険な作業の場合は会社側が危険を告げて注意を促して...
相手の任意の協力がない限り、謝罪等について強制することはできないため相手の対応次第となってしまうかと思われます。
横領なる指摘が事実に反している(≒実際の給与額を超える部分についてあなたが受け取っておられない)のであれば、返金請求は断るべきです。横領があったことを証明しなければならないのは会社側なので、あなたが証明をする必要はありません。
理解は正しいです。 ただし、「会社に過失がある(会社の過失を証明できる)」ことが前提です。 ➀、②に加えて、治療期間に応じた入通院慰謝料も請求できます(ネットで入通院慰謝料で検索すると詳しい説明が出てきます)。 さらに、後遺症が残れば...
1 弁護士が内容証明で請求書を送るメリットは、①事案に即した内容で請求の根拠、法的根拠を明示して請求してもらえる、②交渉を弁護士に任せることができ、相手方と直接対応しなくて良い、というところでしょうか。 デメリットは、費用がかかる点...
弁護士を通じて謝罪をすることはもちろん可能ですが、謝罪をすることと出禁処分が解除されるかどうかは別問題ですので、 謝罪はできたが、出禁処分は解除されない結果になる可能性があることを踏まえたうえで依頼する必要があるかと存じます。 以上、...
大丈夫だと思いますよ。
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
報告義務違反にはならないのか 業務の状況によると思います。 ある期日に提出することになっており、その期日までに本人のPC内での修正ならば問題ないでしょう。 しかし、誤ったものが社内に廻っており、その後に修正となれば報告は必要なのが普...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
そもそも違法・脱法行為を前提とする金銭請求であり、公開の場の回答としては、「毅然と断る」という回答以外の選択肢が思いつきませんし、本件でも弁護士を代理人としてその旨通知した方がよい事案ではないかと思います。
企業の顧問弁護士業務が弁護士事務所にとってメリットがあるかは、顧問料、相談件数、業務範囲、企業名の公表可否、派生案件の有無などによります。 顧問料自体は、訴訟や大型案件と比べると大きな利益になりにくい場合もありますが、毎月の安定収入に...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。