不当解雇と不正アクセス問題、法的対応策は?
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があ...
まず、不正アクセスで個人のプライバシー権を侵害しているのであれば民事事件であっても信義則上証拠として個人間のメールの証拠能力が否定される可能性はあります。次に、会社批判、役員の悪口の個人的なメールのやり取りでは解雇権の濫用の可能性があ...
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法10...
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
会社が「次回事故があれば無条件で解雇」とする誓約書への押印を強要することは、法的に問題がある可能性が高いです。解雇は労働契約法16条により、客観的に合理的な理由と社会通念上の相当性が必要で、軽微な物損事故を理由に自動的解雇とする取り決...
減給分がかさめばかさむほど請求額は上がるでしょう。また、解雇などになれば不当解雇も争えます。 その2点で在籍のほうが金額が上がります。 自分から退職した時は、給料はそこで終わりですから、外で働こうがなんだろうが変わりません。 審判...
①は、「子2人だけ」です。被災者に子と兄弟がいる場合、子が先順位者になるので、兄弟は受け取れません。 ②は、遺族補償等一時金は相続財産ではないので、相続放棄をしても受け取ることができます。 なお、厚労省のパンフレット「遺族(補償)等...
先方からは「損害に含まれない」等と争われる可能性はあるかもしれませんが、まだ交渉段階だと思いますので、まずはどちらの損害についても主張するのが良いと思いますよ。 ご参考までに。
入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
結論から申し上げますと、提出日(届出日)は必ずご自身で記入して提出するべきです。 法律上、退職届は「退職の意思表示」を相手方に伝えた日が非常に重要になります。なぜなら、民法上、期間の定めのない雇用契約は、退職の申し入れから「2週間」...
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。 復帰時に現状維持は可能でしょうが。 そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。
業務委託契約でも競業避止義務は入ることはありますが、数年にわたる就業禁止、かつ、違反時に一律120万円という定額賠償は、実務上は有効性に疑義が生じるように思われます。競業避止義務については、期間・地域・業務内容が合理的に限定されていな...
今回の「口頭での知見共有」は、A社に対する秘密保持義務に違反している可能性があります。当該義務違反によりA社に損害が発生した場合、A社はご相談者に対して損害賠償を請求できます。A社に報告した場合、共有した内容にもよりますが、おそらくB...
質問① 和解交渉が進まないのであれば判決によるほかありませんので、その前提として尋問は必要になってくるはずです。 質問② 再度訴訟等が起こされる可能性を考えれば、通常はしてこないかと思います。
ご記載の通り、病名などパーソナル情報を勝手に開示することはプライバシーとの関係で問題となります。 立証の可否の問題はありますが、精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求が認めらえる可能性はあります。
詳細不明ではあるのですが、その条項の有効性には疑義があります。名目が業務委託であっても、実態が指揮命令下での就労であれば労働契約と判断され、退職時の違約金・研修費請求は労基法16条違反となり得ます。また、業務委託であっても、一律30万...
お一人で1年近く戦っているのはすごいと思います。 以下参考にしてみてください。 【質問1について】 ケースバイケースだと思いますが、尋問前の段階で裁判所が和解案を出すのであれば、それまでの双方の主張内容や証拠を踏まえたうえで裁判所の...
色々と対応方法はあると思いますが、具体的な事実関係にもよりますので、一度お近くの法律事務所にて相談されてみることをお勧め致します。
労働基準監督署へ相談をし、未払い賃金の支払いと退職手続きを求めるか、弁護士を代理人とした上で双方を求めるかが必要となるかと思われます。
ご記載の事情の場合、解雇としての有効性が争われ、不当解雇と認められる可能性があるように思われます。一度無料相談等で弁護士のアドバイスを受けると良いでしょう。
労働審判や調停なども検討できますが、相手が強気なら法的な手続きなしでの対抗は難しいでしょう。 なお、労務とうつ病については、元の労務上の内容の違法の程度と、うつ病との繋がりを証明できるか次第ですが、難しいことも多いです。
お困りのことと存じます。 ご記載のトラブルは、職務経歴証明の提出が求めれる国家資格で度々発生するものです。 解決率については不明ですが、弁護士に依頼して会社に連絡文を送った場合、会社がすぐに対応してくれる場合もままあります。 逸失利...
なかなか大変な状況のようですね。 残業代の計算だけを単発で行っている弁護士はあまりいないように思いますし、弁護士費用も先生ごとに異なるものですので、まずは労働事件を取り扱っている弁護士を探したうえで、法律相談の予約をとり資料を持って...
契約先の行為は、フリーランス法が発注事業者に禁止する「買いたたき」に該当する可能性があります。合意前に弁護士や公的機関に相談した方が良かったですが、生活のため選択の余地がなく合意せざるを得なかったという事情があるので、契約先に報酬を増...
復職命令を出すとすると、仮に再就職により復職の可能性が低いとしても必ず復職しないと言えるわけではないので、いざという時に受け入れる覚悟はしておくべきでしょう。復職後にあからさまに不当な扱いをするのは新たな紛争を起こしかねないので避ける...
会社が職場いじめを放置しているのであれば、弁護士に依頼することも考えられますが、労働局に相談することも一つの手です。 ご参考にしてみてください。
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
>和解を拒否するのは「和解案の内容が自分に不利。裁判官が公平に判断すれば、和解案よりも自分に有利な判決が出るはずだ」との思いがあるからかもしれませんが、現実には、同じ裁判官が、これなら公平で法的にも問題がないと判断して和解案を作成する...