アルバイト退職後の給与未払いと制服返却の法的対応は?
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
退職に当たり診断書を提出する義務はありません。提出しないからと言って特に不利益な扱いをすることも許されません。 早めに労働基準監督署に相談するといいでしょう。
>法廷で会いましょう。 ということなので、「提訴してください。裁判外では支払いません。」という意味です。 なので、「提訴しないと支払ってもらえない」ということですから、少なくとも提訴による勝訴可能性・裁判費用などについて個別に弁護士...
・①男性の業務内容(一作業を任せたのか、補助や見学に過ぎなかったのか)、②指揮命令(作業指示を受けていたのか、自分で作業を決めていたのか)、③諾否自由(研修参加が任意か、時間的・場所的拘束はあるか)から、労働者性があるのかを評価する必...
連絡接触の有無や、実際に流布している風説の内容の証拠が必要となるかと思われますが、警告書面の作成は可能かと思われます。 それでも止まらない場合警察への相談や裁判手続きも含めて今後の対応を検討する必要が出てくるでしょう。
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
下請法やフリーランス保護法では、ご記載のように「買いたたき」などの行為が規制対象にあがっています。 下請法は適用される業態や会社の規模が限定されているのに対し、フリーランス保護法はより広範囲に保護対象が及ぶような形となっています。 ご...
名誉毀損、名誉権侵害に該当する可能性が高いかと思われます。そうした話を広めていることについての証拠を確保しておく必要があるため、聞き取り等を行なった際には録音をしておくなどし、証拠として保存しておくと良いでしょう。
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
具体的なご事情等を踏まえて検討する必要はありますが、一般論として、タレント等の退所時に合理的な根拠もなく高額の違約金を課す条項は、無効あるいは大幅に減額できる可能性があります。お近くの弁護士に直接相談されることをお勧めします。
そういったものはありません。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
実質的にみて労働契約と解される可能性が高いです。労働契約と解される場合、違約金の支払義務は原則ありません。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...
婚姻費用分担や養育費の調停・審判では、裁判所は双方の実際の収入資料を提出させ、算定表を参考にしながら判断しますので、申立後に転職して収入が変われば、その事情は手続の中で考慮され得ます。調停が終わるまで転職しない方がよいとまではいえませ...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。 弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。 退職の場面での弁護...
元警察官の弁護士です。 殊更に覗き込んでいたり、明らかに故意にやっているという外観を呈しているのであれば捕まるリスクがありますが、今回はそうではなさそうですし、そもそも故意がなさそうなので仮に警察から呼び出しを受けても捕まることは低...
一般には、代理人弁護士を介した交渉、労働審判や訴訟が考えられるでしょう。 もっとも、どのように進めるべきかどうかについては、事案に応じて異なります。 そのため、直接、弁護士に相談の上方針を決定なさることをお勧めします。
損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
一般論にはなりますが、地位確認訴訟と残業代請求は別の問題ですので、地位確認訴訟とは別に請求することはできます。
なかなかにひどい誓約書ですね。。。 以下、ご質問者様が、期間の定めのない雇用契約(いわゆる正社員)として雇用されていることを前提にお答えします。 ①各条項の法的有効性 ・5年間は退職しないこと。 →無効です。期間の定めのない雇用契...
公開相談の場では依頼を受ける受けないと言った話はできないため、相談のみで可能かについては個別に弁護士に問い合わせをする必要があるかと思われます。
何の根拠もなければ難しいのではないかと思います。 労基署が確認するでしょうから、そこで新しい事実が判明するかもしれませんが。
住居権者の意思に反する立ち入りなら住居侵入にあたります。 マスターキーをもっているからといって自由に入ってよいわけではありません。 もっとも、緊急性(安否確認、火災等)や事前同意が認められるなど正当な理由がある場合には犯罪は成立しません。
残念ながら、年次有給休暇の権利は在職中に行使しなければ消滅します(昭和23.4.26基発651号参照)。ですので、辞めた後で有給休暇を請求することはできません。
芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...