誓約書の記入について

退職して起業しようと考えてます。
所属していた会社の業界と全く違うものの、運営/販売手法がほぼ一緒になります。
ここで質問です。

誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか?
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競業避止義務の確認)
私は前条を遵守するため、貴社の承諾がない限り、貴社退職後1年間にわたり、貴社の関係先への
営業活動を伴う次の行為を行わないことを約束致します。
① 貴社と競合関係に立つ事業者に就職し、または役員に就任すること
② 貴社と競合関係に立つ事業者の提携先企業に就職し、または役員に就任すること
③ 貴社と競合関係に立つ事業を自ら開業し、または設立すること
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そもそも、こういった誓約書に同意する必要は無いでしょうか?

よろしくお願いいたします。

競業の禁止について、就業規則に以下のとおり記載がありました。
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社員のうち主任以上の~
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あいにく私は平社員なので規則は問題なさそうです。

①誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか?
②そもそも、こういった誓約書に同意する必要は無いでしょうか?

→競業関係に立つことを禁止する内容ですので、他業種に転職するのであれば同意しても問題ないとは思われます。
もっとも、誓約書自体同意する法的義務はありませんし、転職後に同業種への再転職もゼロではないと思いますので、結論として誓約書に同意する必要はないでしょう。

競業避止義務を明確にするための合意書面ですが、憲法が保障する職業選択の自由との関係で、同意する法的義務は認められていません。
そのため、署名しないことは自由です。
また、仮に署名した場合であっても、内容が不合理な場合(期間が長すぎる、職種の範囲が広すぎる、代替措置としての補填がなされていない、等の場合が多いです)は条項が無効とされます。

ただし、よくありがちな事態として、署名はしなかったものの、在籍時の就業規則に競合避止義務の規定があり、これに違反した場合の退職金規定での減額や返還義務等が
明記されていたため、事後的に問題が生じたケースは報告されています。
そのため、署名しない場合でも就業規則は今一度確認しておいた方がよいでしょう。

同意する必要はありません。
また、就業規則等に競業避止義務の記載がないのであれば、ご自身が競業避止義務を負うことは基本的にはないでしょう。