介護施設の退職にあたり、診断書の提出を求められている件についてご相談です。
退職に当たり診断書を提出する義務はありません。提出しないからと言って特に不利益な扱いをすることも許されません。 早めに労働基準監督署に相談するといいでしょう。
退職に当たり診断書を提出する義務はありません。提出しないからと言って特に不利益な扱いをすることも許されません。 早めに労働基準監督署に相談するといいでしょう。
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
実質的にみて労働契約と解される可能性が高いです。労働契約と解される場合、違約金の支払義務は原則ありません。
>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。 弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。 退職の場面での弁護...
損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
何の根拠もなければ難しいのではないかと思います。 労基署が確認するでしょうから、そこで新しい事実が判明するかもしれませんが。
残念ながら、年次有給休暇の権利は在職中に行使しなければ消滅します(昭和23.4.26基発651号参照)。ですので、辞めた後で有給休暇を請求することはできません。
芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...
退職金が自己都合により減額された点については、証拠にもよりますが、争う余地があります。証拠を見ないことには判断できないので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。
会社都合による倒産や解雇などで再就職の準備期間がないまま離職した人は、法的には「特定受給資格者」といい、厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」によれば、「賃金(退職手当を除く。)の額の3 分の1 を超える額が支払...
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。
今後弁護士を入れるつもりであれば、弁護士からの回答とした方が良いでしょう。 また、弁護士費用についてはどこまでの内容を依頼するかによりますが、20〜30万円程度は着手金でかかるかと思われます。
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
ご自身はつきまとい等の被害を受けている側ですので、それにより会社から何か処分という可能性は高くないように思われますが、処分については会社の判断次第ですので現状では判断が難しいかと思われます。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
お話をお伺いする限り、会社都合とできる可能性はあると思います。理由は会社の環境等が原因で退職しているからです。 退職金の額にも影響してくるとなるのであれば交渉してみることをおすすめします。 詳しいことはお問い合わせください。
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
成果報酬,というものがどのような意味合いで交付されたものなのかによるかと思われます。 単純に配信のために必要な機材をそろえる資金として渡されたものであり,他に何の条件もなかったものであれば返還の必要性まではないように思われます。
現時点で診断書を提出する必要はないでしょう。 退職の仕方次第では損害賠償請求の可能性はありますが、相手の主張する損害がどのようなものなのかによって変わってくるかと思われます。 会社からきた書面を持参の上一度弁護士に相談をされてみる...
不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...
そこまで不安なら、近場の弁護士さんに相談行かれた方がいいと思いますよ。公開で聞かれても答えにくいという弁護士も多くいると思いますよ。
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
働いた分の対価ですので、未払いの給与については全額請求可能です。ご記載の内容であれば会社からご自身へ請求がされる可能性は低いように思われますし、一方的に相殺することは禁止されていますので、全額の請求をして良いでしょう。 会社が対応し...