退職金 自己都合 会社都合 不正解雇

経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...

同エリアでの事業 顧客の引き抜き

勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。

業務委託での内定辞退による損害賠償請求について

一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...

芸能事務所の契約について

契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。

アルバイトを辞めたいのに返事が来ない

本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。

業務委託契約の報酬不払いについて。

契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...

怖い会社に入ってしまい、辞めたいです。どうすればいいですか

ご自身で退職の意思を伝えることが出来ないのであれば,弁護士を代理として立て,窓口を弁護士としたうえで退職の手続きを代理で行うことも可能です。費用は掛かりますが,直接のやり取りをしなくで済むため,精神的な負担は軽減できる可能性が高いかと...

養育費 給与差し押さえ 不当解雇

給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。

会社に置いてある私物が返却されない場合の対処法は?

ご自身が連絡をしても対応してもらえないのであれば、弁護士を立てて返還を求めるという選択もあり得ます。ただ、弁護士費用がかかり、それでも相手が任意に返還しない場合、裁判手続きによることが必要なため、どこまでやるかを慎重に検討される必要が...

退職の意向を無視され続ける場合の法的対応策は?

【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...

自己都合退職で退職届提出から1週間で辞めることは可能ですか?

原則として、労働者と会社が合意できるならば、いつでもやめられます。 ただ、雇用期間の定めがないいわゆる正社員の場合上記の場合で会社側が引き止める等して受け入れてくれない場合、退職する旨の通知等をして2週間で雇用契約が終了するのが原則...

退職願の身元保証人について

退職願の提出は法的に義務ではありませんが、提出することが多いと思います。 ただ、身元保証人の記名等は不要だと思います。

退職後の給与立替金の支払い請求について

どのような書面が届いたのか不明ですが、11年前のものとなると、そもそも時効として消滅している可能性もあるでしょう。 一度状況を確認するために弁護士に個別相談をされても良いかと思われます。

退職理由証明書の発行義務と退職理由の確認手段

労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...

業務委託契約の退職に関する相談について

業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...

タレント事務所との契約満了前の退所に関する相談

正確な回答のためには、契約書の内容を確認する必要がありますが、 業務委託契約の期間内解約ということでしょうし、 ご相談概要からすると損害賠償請求を受ける可能性があるかと思います。 (配信アプリ、視聴アプリの宣伝を兼ねた資本投下でしょう...