退職金 自己都合 会社都合 不正解雇
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
生活保護の受給も視野にいれ、最寄りの役所に直接ご相談いただきアドバイスを受けていただくことをおすすめいたします。
勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。
一般論として、契約締結上の過失と言って、契約締結前の破棄でも 損害賠償義務が生じる可能性はあります。 ただし、本件でそうなるかは分かりません。 業務委託であるのに、クライアントとシフト調整済みというのがどういう意味かが分からないため...
契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。
会社からの請求は認められないでしょうね。 退職についても意思を伝えれば退職できるので、内容証明郵便などを発送してしまいましょう。不安であれば、お近くの弁護士に依頼して窓口になってもらいましょう。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
契約の申し込みの段階でしょうね。 キャンセルするといいでしょう。 説明もきちんとしていないので、争われても勝てるでしょう。
不利益になることはありません。 自己都合退職になります。 雇用保険給付請求に必要な書類を調べて、保険給付手続きをスムーズに されるといいでしょう。 わからないときは、ハローワークに聞くといいでしょう。
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
退職自体は済んでおり、ただ必要書類が送付されていないというのであれば、それらの書面を送付し対応するよう書面で督促をされると良いかと思われます。
契約が雇用ではなく、有期の業務委託であることを前提に回答します。 A報酬債権とB損害賠償義務の相殺の問題となります。 A>Bならご自身が請求できることになります。 相手方としては、損害額の立証に難儀する面もあろうかと思いますので、...
ご自身で退職の意思を伝えることが出来ないのであれば,弁護士を代理として立て,窓口を弁護士としたうえで退職の手続きを代理で行うことも可能です。費用は掛かりますが,直接のやり取りをしなくで済むため,精神的な負担は軽減できる可能性が高いかと...
給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。
ご自身が連絡をしても対応してもらえないのであれば、弁護士を立てて返還を求めるという選択もあり得ます。ただ、弁護士費用がかかり、それでも相手が任意に返還しない場合、裁判手続きによることが必要なため、どこまでやるかを慎重に検討される必要が...
【質問】仕事を辞めさせて貰えません。無期雇用の正社員として働いてました。会社にパワハラや不当解雇といい労基を通じて退職の意向を7/10に示したところ発言はあったがパワハラや不当解雇にあたる言葉ではないと言われました。そして退職の意向を...
会社側の対応として安全配慮義務違反となる可能性があるかと思われます。また、会社側が何も対応をしなかったことにより退職に至るということであれば会社都合退職を求めることも可能でしょう。 弁護士を立てた方が事態が動きやすいということはある...
原則として、労働者と会社が合意できるならば、いつでもやめられます。 ただ、雇用期間の定めがないいわゆる正社員の場合上記の場合で会社側が引き止める等して受け入れてくれない場合、退職する旨の通知等をして2週間で雇用契約が終了するのが原則...
退職願の提出は法的に義務ではありませんが、提出することが多いと思います。 ただ、身元保証人の記名等は不要だと思います。
内定辞退を行うことは可能です。また、内定辞退を理由に会社から損害賠償請求を行うことは、著しく信義に反する不誠実な対応のような例外的場合を除き、一般的には認められません。 代わりの労働者を見つけなければ辞めることができないということも...
1,正当な理由と通知が必要です。 2,株主の地位を勝手に変更できません。 3,賠償請求可能かもしれません。 4,可能かもしれません。 今後の対策については、近くの弁護士に直接相談して下さい。
そうした発言をした事実がないのであれば、謝罪文を書く必要はないでしょう。また、事実でないのに、会社側が謝罪文の記載を強く求める場合には会社側の対応にも問題がある場合もあるでしょう。
一度具体的なお話をお伺いしたうえで、 見通しや費用についてご説明をしたうえでということになります。 ただここは公開相談の場なので、受任に関してのやりとりを行うことはできません。 具体的なご相談希望の場合は、 メッセージ機能(利用規約...
どのような書面が届いたのか不明ですが、11年前のものとなると、そもそも時効として消滅している可能性もあるでしょう。 一度状況を確認するために弁護士に個別相談をされても良いかと思われます。
労働基準法22条は、労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交...
1,クリーニング代は、労働条件通知書や就業規則に、自己負担の規定があれば 自己負担です。 なければ、会社負担です。 2,返還債務の履行費用なので、自己負担になりますね。
税務署に出す従業員の資料にマイナンバー記載が求められているので、就労先に伝える義務は ありますが、罰則はないので気にされる必要はないでしょう。
業務委託に名を借りた雇用契約ですね。 業務時間、業務方法、給与支払いなど、指示のもとに就労してますからね。 労働基準法の適用があります。 1,30分は労働時間です。 2,連絡時間も違法です。 3,給与の支払い方法も違法です。 4,しか...
その通りと思います。 説明を求めて下さい。 終わります。
正確な回答のためには、契約書の内容を確認する必要がありますが、 業務委託契約の期間内解約ということでしょうし、 ご相談概要からすると損害賠償請求を受ける可能性があるかと思います。 (配信アプリ、視聴アプリの宣伝を兼ねた資本投下でしょう...