退職同意書の秘密保持義務について

合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...

不当解雇に対する訴訟と労働審判のメリット・デメリット

>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...

パワハラ・セクハラ・未払い給与・インセンティブについて相談

ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...

アイドル契約辞退後の損害賠償請求の法的対応方法は?

契約書の内容を確認する必要がありますが、契約期間中にメンバーとして活動する義務がある場合、デビュー前であっても、一方的な辞退は契約違反・債務不履行に当たる可能性があります。 そのため、運営側に損害賠償請求の余地が全くないとはいえませ...

PIP実施か退職同意書、外資での対応策を相談したい

判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...

退職勧奨に応じなければならないのか

退職勧奨に応じる義務はありません。 応じた後は、ほぼ「やっぱり納得できない」という異議を述べることはできません。 少しでも納得していないなら勧奨に応じるのは止めましょう。 仮に試用期間満了時に本採用拒否とされれば、それを争うことは考...

Vライバー事務所がいう違約金というのは。

事務所に所属していた形態が、業務委託なのか雇用契約なのかにより、その後の違約金条項の有効性等が変わってきます。雇用契約(労働)なら全額払いが原則となりますので。 また、契約内容を合意した後に、会社サイドで一方的に契約内容を変更すること...

業務委託の退職違約金について

違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...

労基法19条についてご教示のほどお願いいたします。

労基法19条は業務上の傷病による療養について適用されます。言い換えると、「アスペルガー症候群と抑うつ状態」が業務が原因で発症したと証明できる場合に適用されます。 そしてこの業務起因性は、通常、労災認定されていれば認められますが、労災認...

頻繁な異動と上司からの発言はパワハラに該当するか?

なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...

「もうくるな」は黙示の解雇と即日解雇にあたるか。

もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。

妻のセクハラ被害で慰謝料請求を弁護士に相談したい

具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...

解雇理由に納得できない場合の対処法と退職の是非

ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。

解雇裁判での兵糧攻めの可能性についての相談

会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。

社員の個人メール閲覧は解雇理由として合法か?

会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...

退職面談に同行してもらいたい

同僚からのハラスメントということだと、会社側に対しては安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反を問うこととなるかと思われますので、かかる請求を絡めた退職条件の交渉を弁護士に依頼をされた方が良いかと思われます。 その場合、ご自身が会社側...

正社員契約書に書いてある一文

損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。