懲戒解雇であるかがわからない
本来であれば、懲戒解雇をするには、就業規則等に懲戒解雇について定め、一定の手続きを行った上でされるべきものですが、そのような定めも手続きもなく一方的に懲戒解雇をしたと会社側が主張することはあり得ます。 なので、法的に有効か無効かはと...
本来であれば、懲戒解雇をするには、就業規則等に懲戒解雇について定め、一定の手続きを行った上でされるべきものですが、そのような定めも手続きもなく一方的に懲戒解雇をしたと会社側が主張することはあり得ます。 なので、法的に有効か無効かはと...
退職できる可能性はあります。 ①即時の退職を求める場合、会社の承認が必要です。 会社から調査を求められているので、即時の退職を会社が承認しない可能性があります。 ②質問者様から会社に対して退職の申出をしてから2週間が経過すると、解除の...
懲戒解雇は、通常、聴聞手続など正式な手続を経て懲戒されます。 そのようなものがなければ、おそらく、普通解雇であると想像できます。
会社から突然「解雇になるか自主退職するか選べ」と迫られ、実質的には退職届にサインするよう強要されてしまった上、実際の離職理由が自己都合退職にされているという状況は、不当解雇に当たる可能性が高いです。 1. 退職勧奨と解雇の区別 退職...
本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。 他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基...
過去の裁判例では、退職合意書に清算条項が記載されている場合であっても、未払残業代の清算を否定したものがあります。 もっとも、具体的な事実関係(割増賃金等の支払請求権の有無やその額について会社から説明や話し合いがなされたかなど)により、...
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
>ネットに載せないでいただきたいです。 >もし、それが不可能なら相談そのものを別で考えますので >そのようにご返答いただけるとありがたいです。 → 書き込みの意図が分からないところがありますが、こちらの掲示板自体がインターネット上...
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
完全清算条項なるものはありません。 退職理由(違法な退職勧奨や解雇ではないこと)や賃金・立替金等について規定はされたほうがよいでしょう(ただ、それで確実ということにはなりませんが)
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能で...
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。
業務委託契約であれば、契約の内容によります。 辞めた経緯なども問題視される可能性はあり、仮に契約上違約金の定めがあっても請求が制限される可能性があります。 ただし、業務委託契約とは名ばかりで実質労働契約である場合もあります。 その...
賃金体系の変更に相当するので争う余地はあります。 組合は動かないのでしょうか。 労働審判申立の方法もあります。
お好きにすればいいです。 ①、②、③、どれも正解です。 ご質問からは相手企業の性格がわかりませんので、ブラックかどうかを考慮した回答ができません。 交渉をしてみてダメなら労働審判または訴訟としたところで、 デメリットはありません。 ...
契約内容をまず確認して、 契約上どういったリスクがあるのかの把握をする必要があります。 ただ、vtuber事務所の場合、きちんとした契約書を作成していないことも多いので、その場合は、契約時にどのようなやりとりがなされ、そのうちどの部分...
会社として解雇回避努力を尽くしたのか、そもそも解雇をする必要性があるのか等不明な部分が多いため、整理解雇という対応に納得がいかないのであれば、しっかりとどのような理由、事情で解雇とするのかを確認し、納得ができなければ解雇無効を争ってい...
今までのやり取りの具体的な内容等を確認しないと回答が難しいところではありますが、会社側が勝ち筋と判断するにせよ負け筋と判断するにせよ、交渉段階でこれ以上主張立証をする実益がないと会社側が判断した場合は、連絡をしてこないということはあり...
まずは交渉で弁護士を通して文書で話し合いでしょうか? →相手が弁護士を就けて裁判外で交渉文書を送ってきているのでしたら、会社としてもまず交渉となります。 折り合いの付け所はどう考えるべきですか? →解決金での解決の方針であれば、金額...
「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性は...
それに設計図面をよく確認してくださいと打診したにも関わらず一方的な認識不足で人材紹介会社も不当解雇だと言っていましたし、これって不当解雇ですよね? →ご相談内容のような状況であれば、不当解雇と評価される可能性は高いと思われます。 不当...
【質問1】 「復職にあたり、私への降格や減給は一切しない。」 という条件を入れることは可能でしょうか? 復職にあたり、というのは、復職後あなたが退職するまでという意味なのでしょうか? 【質問2】 「再びコンプライアンスに反する行為...
> 企業にとっては、不当解雇で、解雇者からキバを向けられるのは痛いのでしょうか? 一般論として、解雇した労働者の解雇無効の主張が認められれば、企業は、係争中、就労していなかった被解雇者の賃金を遡って支払うことになるわけですから、その...
私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか →期間が経過していることについては、放置していたわけではなく労基署を介して交渉していたという理由があるた...
会社都合の休みの際に、満額を払ったということですので、そうした合意が成立していたとして返金に応じる必要はないように思われます。
まずは、解雇するのに正当な理由があるかどうかですね。 入社時の期待や能力や勤務態度ですね。 解雇は簡単ではないので、退職勧奨から始めることになるでしょう。
反論が何を指しているかに依りますが、基本的には解雇時に解雇するに足る合理的な理由と相当性がないと解雇は無効になる、という前提で検討する必要があるでしょう。 あくまで解雇は有効だという立場を貫き時間が経ってしまうと、後々解雇無効の裁判を...
退職金については、 就業規則その他に退職金支給規定があるかどうか、ない場合は慣行として あるかどうか、ですね。 退職金支給は、使用者の任意ですから。
退職は相手に届けばよく、会社が受領承諾する必要はありません。 引継ぎをしないことや就業規則で定めた退職通知期間前の退職は、理論上は損害賠償はできます。 もっとも、払わなくて済んだ賃金などの部分を考えれば、それを上回る損害が出ないこと...
「被告会社側に、 "もう不当なパワハラや降格や減給や左遷はしない!" と一筆書かせることは可能でしょうか?」 →会社が同意すれば可能ですし、同意しなければできません。 「もし書きたくないというなら、 訴訟になるのでしょうか? ま...