退職勧奨に応じなければならないのか

退職勧奨に応じる義務はありません。 応じた後は、ほぼ「やっぱり納得できない」という異議を述べることはできません。 少しでも納得していないなら勧奨に応じるのは止めましょう。 仮に試用期間満了時に本採用拒否とされれば、それを争うことは考...

Vライバー事務所がいう違約金というのは。

事務所に所属していた形態が、業務委託なのか雇用契約なのかにより、その後の違約金条項の有効性等が変わってきます。雇用契約(労働)なら全額払いが原則となりますので。 また、契約内容を合意した後に、会社サイドで一方的に契約内容を変更すること...

業務委託の退職違約金について

違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...

労基法19条についてご教示のほどお願いいたします。

労基法19条は業務上の傷病による療養について適用されます。言い換えると、「アスペルガー症候群と抑うつ状態」が業務が原因で発症したと証明できる場合に適用されます。 そしてこの業務起因性は、通常、労災認定されていれば認められますが、労災認...

頻繁な異動と上司からの発言はパワハラに該当するか?

なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...

「もうくるな」は黙示の解雇と即日解雇にあたるか。

もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。

妻のセクハラ被害で慰謝料請求を弁護士に相談したい

具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...

解雇理由に納得できない場合の対処法と退職の是非

ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。

解雇裁判での兵糧攻めの可能性についての相談

会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。

社員の個人メール閲覧は解雇理由として合法か?

会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...

退職面談に同行してもらいたい

>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。  弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。  退職の場面での弁護...

正社員契約書に書いてある一文

損害賠償額の予定として、かかる合意自体が無効として判断される可能性は十分あるかと思われます。かかる条項は返金を盾に意に反して就労を継続させることを意味しており、違法となる可能性があるでしょう。

芸能契約辞退時の発注済み費用の支払い義務について相談

芸能事務所と個人としての所属タレントの育成契約は、消費者契約法9条1項の適用を受けます。 消費者契約解除に伴う損害賠償額の予定や違約金等の合計が、解除の事由、時期等の区分に応じて、同種の消費者契約の解除に伴い生じる平均的な損害の額を超...

退職金に関する労働審判の相談

退職金が自己都合により減額された点については、証拠にもよりますが、争う余地があります。証拠を見ないことには判断できないので、一度弁護士に相談してみることをおすすめします。

給料未払いによる退職は、会社都合になりますか?

会社都合による倒産や解雇などで再就職の準備期間がないまま離職した人は、法的には「特定受給資格者」といい、厚労省の「特定受給資格者及び特定理由離職者の範囲と判断基準」によれば、「賃金(退職手当を除く。)の額の3 分の1 を超える額が支払...

元従業員から不当解雇で訴えられました

すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。

教員の診断書の配慮義務についての法的相談

私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...

履歴書の賞罰欄について

厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。