給与未払いを理由とする退職(有休消化による実質即日離脱)のリスク遮断と未払い回収について
退職手続の有効性: 退職日を2週間後とし、その間を休日・有休消化に充てて明日から出社しない上記手順であれば、会社側からの「無断欠勤扱い」や「業務上の損害賠償請求」は法的に完全に遮断できているという認識で間違いないでしょうか。 就業規...
退職手続の有効性: 退職日を2週間後とし、その間を休日・有休消化に充てて明日から出社しない上記手順であれば、会社側からの「無断欠勤扱い」や「業務上の損害賠償請求」は法的に完全に遮断できているという認識で間違いないでしょうか。 就業規...
労働契約法第16条により、解雇には「客観的に合理的な理由」と「社会通念上の相当性」が求められます。そのため、職場での暴力の程度、飲み会での暴力の程度、特に飲み会の場合は職場での延長かどうか、完全プライバシーか、暴力の重大性、過去のハラ...
① このような経緯の場合、約30万円について法的な返還義務が認められる可能性はありますか? →本件の事実関係を前提にすると、返還義務が認められる可能性は皆無に等しいと思います。 ② 当初は代表者から「援助します」と言われていた一方...
申し訳ありませんが、この場は法律相談に回答する場で具体的な事件の依頼のやり取りはできません。 依頼をご希望でしたらココナラ法律相談の「弁護士検索」で個別の法律事務所にお問い合わせください。
逮捕・勾留により混乱し、外部との連絡も制限された状況で、会社の人事担当者から留置施設内で退職届の提出を求められたとのことですので、退職がご本人の自由な意思に基づくものだったかは慎重に検討する必要があります。 私生活上の事件で逮捕され...
採用内定通知や入社日の確定状況等によっては、既に労働契約が成立しており、今回の採用見送りが違法な内定取消しに当たる可能性があります。 特に、「問い合わせが多い」「他の応募者を優先する」といった理由だけでは、内定取消しの合理的な理由とし...
雇用契約よりも民法で定められる期間である2週間が優先します。損害賠償請求のリスクは低いかと思います。採用コストは損害には通常含まれませんので、留学等特段の事情がない限りは職業選択の自由が優先されるかと思います。ご参考にしてください。
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると...
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
退職したいのであれば、明るみに出ることを覚悟したうえで退職の希望を伝えるほかないと思います。 ご友人は生活保護の不正受給として詐欺の罪、会社の方は脅迫の罪に問われる可能性がありますが、感覚としては後者は不問にされる場合が多いと思います...
合意書の記載内容として、合意締結前の秘密保持を誓約する趣旨が含意されていなければ、基本的に合意契約締結後に関してのみ秘密保持義務が発生すると思われます。 契約(合意書)解釈の問題ですので、内容を精査されてみてください。 より詳細につ...
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
契約書の内容を確認する必要がありますが、契約期間中にメンバーとして活動する義務がある場合、デビュー前であっても、一方的な辞退は契約違反・債務不履行に当たる可能性があります。 そのため、運営側に損害賠償請求の余地が全くないとはいえませ...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
詳細な内容を聞いた上でアドバイスした方が良いかと存じますが、少なくとも現在記載されている内容をもとに判断すると、 ・4/20以降の「出勤するな・給料は保証する」という会社側の指示は、会社の責めに帰すべき事由による自宅待機として、原則と...
退職勧奨に応じる義務はありません。 応じた後は、ほぼ「やっぱり納得できない」という異議を述べることはできません。 少しでも納得していないなら勧奨に応じるのは止めましょう。 仮に試用期間満了時に本採用拒否とされれば、それを争うことは考...
事務所に所属していた形態が、業務委託なのか雇用契約なのかにより、その後の違約金条項の有効性等が変わってきます。雇用契約(労働)なら全額払いが原則となりますので。 また、契約内容を合意した後に、会社サイドで一方的に契約内容を変更すること...
1 質問①について 会社都合退職は、通常、退職勧奨や整理解雇等に応じて退職するような場合を指すので、専ら配置転換を理由として退職した場合には、自己都合退職と扱われるのが一般的かと存じます。最終的には、退職金規程の内容や退職の経緯に照ら...
違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...
労基法19条は業務上の傷病による療養について適用されます。言い換えると、「アスペルガー症候群と抑うつ状態」が業務が原因で発症したと証明できる場合に適用されます。 そしてこの業務起因性は、通常、労災認定されていれば認められますが、労災認...
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
退職に当たり診断書を提出する義務はありません。提出しないからと言って特に不利益な扱いをすることも許されません。 早めに労働基準監督署に相談するといいでしょう。
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。