履歴書の賞罰欄について
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
お話をお伺いする限り、会社都合とできる可能性はあると思います。理由は会社の環境等が原因で退職しているからです。 退職金の額にも影響してくるとなるのであれば交渉してみることをおすすめします。 詳しいことはお問い合わせください。
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
成果報酬,というものがどのような意味合いで交付されたものなのかによるかと思われます。 単純に配信のために必要な機材をそろえる資金として渡されたものであり,他に何の条件もなかったものであれば返還の必要性まではないように思われます。
現時点で診断書を提出する必要はないでしょう。 退職の仕方次第では損害賠償請求の可能性はありますが、相手の主張する損害がどのようなものなのかによって変わってくるかと思われます。 会社からきた書面を持参の上一度弁護士に相談をされてみる...
不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...
そこまで不安なら、近場の弁護士さんに相談行かれた方がいいと思いますよ。公開で聞かれても答えにくいという弁護士も多くいると思いますよ。
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
働いた分の対価ですので、未払いの給与については全額請求可能です。ご記載の内容であれば会社からご自身へ請求がされる可能性は低いように思われますし、一方的に相殺することは禁止されていますので、全額の請求をして良いでしょう。 会社が対応し...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭...
かなり高圧的な対応をされているようですし、会社から被害届を出されて刑事事件化してしまう可能性も否定できません。 弟さんご自身で対応する前に、今後の具体的な対応について弁護士にご相談されることをおすすめします。
法的な話で言えば、法人の所有物を破損しているため、法人から損害賠償請求がされる可能性はあるでしょう。
現在、 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わります。 ①は、解雇の無効を争い、解雇期間中の賃金の支払いを求めます。 ②は、退職の条件として、パッケージを提示します(年収相当額など) 会社内の...
① 無給の自宅謹慎について 「軽微な事故を理由に会社から自宅謹慎を命じられていますが、その期間の給与が支払われていません。これは法律上、会社に賃金支払い義務があるのではないでしょうか。 無給の自宅待機は合法ですか。」 就業規則の記載...
入所当初に作成した契約書に記載のない費用を請求されているのであれば争う余地はあると思います。 契約書をもって、お近くの弁護士に具体的に相談してみることをお勧めします。
結論から申し上げますと、提出日(届出日)は必ずご自身で記入して提出するべきです。 法律上、退職届は「退職の意思表示」を相手方に伝えた日が非常に重要になります。なぜなら、民法上、期間の定めのない雇用契約は、退職の申し入れから「2週間」...
原則として、会社には、自宅待機期間中も賃金支払い義務があると解されます(民法536条2項)。 他方、会社が支払い義務を免れる場合として、会社の責めに帰すべき事由があるとはいえない場合(労働者の責めに帰すべき事由がある場合)が考えられ...
1 自宅待機(謹慎)中の賃金について 会社からの自宅待機命令は、原則として業務命令の一環、または会社都合による労務の受領拒否とみなされます。そのため、民法536条2項に基づき、会社は労働者に対して賃金を支払う義務を負うのが原則です。 ...
民法627条2項の規定を強行規定と解釈するかどうかによりますが、通常は法律のほうが就業規則より優先すると考えられることが多く、その場合、1か月前の申し出が必要とされるケースでも2週間前の退職予告で退職の効果が生じると考えられます。 も...
まず原則として転勤費用は会社負担との法律はありません。そのため、就業規則などに会社がどのように取決めているか等によるかと思います。転勤費用を明確に会社が負担するとの就業規則や合意があれば会社負担は明白です。そして、短期間に退職した場合...
>誓約書の記入を求められており、その中で以下の記入があり、こちらに同意すると何か問題がありますでしょうか? 競業避止義務に関する同意書につきましては、合意をすれば、合意内容について公序良俗に反しない限り有効になってしまいます。 公序良...
・前職を半年ほど長く書いてしまったのですが、それがバレることはありますか?バレてしまったらこちらの方が悪くなるでしょうか? →バレることは可能性の上ではゼロではありませんが、経歴を疑う事情がないのでしたらバレる可能性は低いとは思われま...
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
退職勧奨も度を越せば違法性が認められます。 強要の程度によっては、退職の意思表示を強迫取消できる場合もありますし、また、損害賠償も可能です。 なお、自主退職をすることは後日その有効性を争う必要が出て、後手に回って不利ですので、現時...
本来、退職を「拒否」することはできません。ただ、言い回しが退職「願い」(いついつ退職させてくださいと相手の同意を求める文書)の場合、退職に同意しないという言い訳ができてしまいます。ですので、退職願いではなく退職「届」(いついつ付で退職...
上場前のベンチャーにしては、荒っぽいやり方ですね。コスト削減目的とはいえ紛争リスクの高い措置を取るのはかなり冒険だと思います。 私用メールのチェックが合法かと言うと、裁判所は必要性と相当性で判断します。その人の私用メールをチェックす...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。解雇権濫用法理の適用の問題です。解雇権濫用法理によれば、解雇には、労働契約上の根拠、解雇を正当化するほどの客観的合理的理由、及び社会通念上の相当性が求められます。具体的には、解雇するほど...
回答いたします。 結論から言えば、本件事情だけで懲戒解雇(又は普通解雇)が有効とされる可能性は極めて低いと考えられます。 ・解雇理由が後付け、混在しており、解雇権濫用(労契法16条)の典型例 ・会社側に立証責任があり、あなたが「能力不...