後から覆せるかどうか
この度退職する事になり退職合意書を書きました。詳しく説明をされなかったのですが自分なりにじっくり読んでサインしました。合意書に清算条項というものが入っていたのですがこの場合後から残業未払いや有休の不満等で申し立てしても勝ち目はないでしょうか?
合意書の中で清算条項が入ってしまっている場合、記載内容にもよりますがその他の金銭請求等ができなくなるケースが多いかと思われます。
過去の裁判例では、退職合意書に清算条項が記載されている場合であっても、未払残業代の清算を否定したものがあります。
もっとも、具体的な事実関係(割増賃金等の支払請求権の有無やその額について会社から説明や話し合いがなされたかなど)により、判断が分かれますので、弁護士にご相談いただくのがよいと存じます。