不当解雇での訴訟、長期間経過後の勝訴可能性

遅刻が原因での不当解雇(雇用再開)、解雇予告手当になります

ハローワークから行った、研究機関などに試薬、理化学機器の販売をする会社複数件から15年〜20年前の事ですが、解雇予告手当なしに即日解雇をされまして、今から5年前と10年程前には自身と労基から和解再雇用、もしくは年利加味した解雇予告手当の申し入れをしましたが会社側が突っぱね、不調に終わり労基からも後は訴訟しか方法がない状態との事のまま、現在に至っております

私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか

私の遅刻理由とはいえ不当解雇に間違いはないのですが、月日経過しすぎているので再雇用、解雇予告の請求訴訟は勝訴見込み薄いでしょうか
→期間が経過していることについては、放置していたわけではなく労基署を介して交渉していたという理由があるため、期間が経過していることは一般的には不利にはならないと思われます。訴訟の見通しについては、この場のご相談で判断できる内容ではありませんので、お近くの法律事務所でご相談ください。