不当解雇で慰謝料請求可能か、証拠不足で不安です
退職証明書の発行義務は労働基準法に基づくものですので、労働基準監督署に相談されることを検討ください。 その際に、いつどのような形で証明書を請求したのか、その後の現在に至るまでの会社側の対応も分かるような形で、説明されることが望ましいで...
退職証明書の発行義務は労働基準法に基づくものですので、労働基準監督署に相談されることを検討ください。 その際に、いつどのような形で証明書を請求したのか、その後の現在に至るまでの会社側の対応も分かるような形で、説明されることが望ましいで...
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
会社から一方的に退職日処理をされた。 会社へ正社員に対する理由なき解雇(手続き無視の即時解雇)による、不当解雇の撤回による復職と、和解までのバックペイを求める。 可能です。 解雇が不当ならば無効になることが多いですし、解雇が無効なら...
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
ご質問が多いのでに簡潔に。 【質問1】 降格や給与減額については基本的に就業規則などで決められた根拠が必要なので闇雲な理由で認められるものではありません(権利濫用になる可能性が高い)。 与える仕事がなかったというのは合理的な理由とな...
証拠のない主張に関しては,裁判上は主張しても大きな影響はありません。裁判官は基本的に証拠をベースに判断をすることとなりますので,裏付けの証拠がない当事者が言っているだけという主張に関しては判断の基礎とはされないことが多いでしょう。
具体的な事情によって変わってくるため,公開相談の場での回答は難しいかと思われます。高年俸での中途採用については,能力不足での解雇が認められやすいという側面があるのは事実ですが,簡単に解雇が認められるというものではないかと思われます。 ...
①について 裁判前の交渉段階であえて証拠を出さず再就職を待つ作戦はないとは言えません。 しかし、不当解雇の可能性が高いと判断して労働者が弁護士を立てたということは、遠くないうちに労働審判等の手続が始まる可能性が高いと思います。 解雇事...
経歴詐称について、履歴書記載の内容が事実と異なっていても、重大な詐称ではなく業務上支障がない場合には解雇が認められない可能性があります。 ご質問記載の事情を前提とすると、詐称の程度が軽微であり、業務にも支障がなく解雇は認められないと主...
以下のとおり回答いたします。 【質問1】 これまで円滑に職務を遂行していたにも関わらず突如仕事を与えなくなり、仕事がなかったという主張には無理があり、降格や給与減額は人事権の濫用とされる可能性が高いです。 解雇されるまで毎日面談があ...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、...
会社が解雇通知書を出さずに、内容証明に解雇撤回したと書いてあるなら、いったん口頭で告げられた解雇は書面で撤回されたことになりそうです。 仮にこれを受け入れずに、労働者が解雇成立を主張すると、平均給与30日分の解雇予告手当を請求するこ...
中途採用,それも将来の幹部候補という形で,具体的な,特別な業務能力を有する人材の求人をかけ採用した場合,その役職や待遇にふさわしい能力を備えていなかった場合に能力不足による解雇が認められることはあり得ます。 ただ,抽象的に経験者とい...
妊娠中絶後の不誠実な対応を理由に、慰謝料請求をすることは考えられるでしょう。 また、実際に理由をこじつけられて解雇ということを強行してきた場合は、不当解雇として争うことが考えられるかと思われます。
①戦略としてはあり得ます。 もっとも、会社が資料提出せず交渉にも応じない点が不誠実な態度であると受け取られる可能性もあるため、緻密な検討が必要です。 ②負担か負担でないかで言えば、一般的に負担であると思われます。 弁護士費用や、訴訟...
裁判外交渉については、訴訟で長期間争う労力や、訴訟で負けた場合の負担金額等を考えて、和解で終わらせるという選択肢を取るケースもあります。 解決金についてはケースバイケースです。ただ、和解もしくは判決となる時点までの期間をベースに支払...
①裁判外での和解に向けて交渉を行われた方が良いように思われます。 ②相手が和解の上で合意退職という決着とならず、解雇が無効という判断となった場合復職となるでしょう。それを避ける場合相手が納得する和解金額の提示も必要となりますが、この...
質問1 正当な解雇理由としては認められにくいかと思われます。 質問2 能力不足での解雇については、能力不足の証明が会社側で困難な場合が多く、ご記載の事情のみで能力不足として解雇が認められる可能性は低いように思われます。 質問3 ご...
何度も質問されておられるので、どれだけお困りか理解できます。いろいろな立場で相談されておられますね。一言で言えば断言できないのです。法的に正確に分析されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関連した法理等にも通じた弁護士等に相談し...
名誉毀損で警察だなんて想像もしてなかったのですが、今から警察に行っても対応してもらえるのでしょうか? 難しいかもしれません。相談はされてみてもよいでしょう。 内容はかなり悪質に思いますので、民事上も会社を訴えることは検討出来ます。 ...
ご記載の事情からすると,解雇が正当なものとして認められないように思われます。そもそも解雇予告手当を払えばいつでも解雇できる,というようなものではありません。特に能力不足での解雇となると,より一層正当性が認められにくくなります。 争い...
ご相談の「即日退職扱い」は、労働者の意思に基づかない一方的な労働契約の終了であるため、法的には「解雇」と評価される可能性が極めて高いです。 会社が労働者を解雇するためには、客観的に合理的な理由があり、社会通念上相当であると認められる必...
相手側の不誠実さについてはそこまで大きく影響はしないように思われます。 また,相手と没交渉となってから1年近く動きがないというのはあまり一般的ではないように思われます。 訴訟がすぐに終わればよいですが,訴訟も同様に長期化した場合,実...
クビにはしないという回答が来ているので、解雇にはあたりません。 契約内容自体がどうなっているか次第ですが、現時点では法的措置をとることは難しそうです。
形式的には、懲戒解雇は「重責解雇」に該当します。 ただし、その解雇を受け入れなければならないのかどうかは、慎重に検討することをお勧めします。 というのも、労働契約法は懲戒処分と解雇について制限する規定を置いており、簡単にいえば、解雇以...
質問1 嫌がらせ目的の不当な人事として違法となる可能性はあるでしょう。 質問2 能力不足の証明については基本的にハードルが高いため、証明することは難しいケースが多いでしょう。 質問3 正当な理由がない処分であることを主張立証できれ...
引き延ばす方が有利ということはありません。たとえば、解雇が仮に無効とされた場合、会社側はバックペイ(未払賃金)を支払う必要がありますが、その金額はどんどん大きくなります。裁判官としても、そのような非誠実な対応のみをもって、原告側に有利...
①専門職は解雇しやすいとネットに書いてあるという説が出回っているみたいですが、この説は弊害が非常に大きいですね。雇用契約で職種限定であれば配置転換を考慮しなくてよいとか、特定の能力を前提にした契約で当該能力がなかった場合などであれば解...
① >復職の成功例は少ないです? 多くはないですが、時にはあります。 >逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? あり得ますが、案外とされないですね。 >復職後に報復人事を受けないように復職時に今後の待遇契約で縛ることは可能で...