地位確認訴訟の勝訴後、復職条件交渉と嫌がらせ対策について
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います...
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
貸与の会社パソコンとはいえ、従業員アカウントのプライバシーは「会社のものだから」で通用しますか? →貸与パソコンであっても具体的な必要性もなく当然に「会社のものだから」という理由では、閲覧すること適法にはなりません。 法的には、会社側...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
会社との交渉次第ですが、実際に解雇する正当な理由がない場合、辞めてもらうには退職合意をする必要があるため、会社に資金力があるほど金額としては高い金額が提示されやすいでしょう。 一般的には1〜3ヶ月程度が多いかと思われますが、6ヶ月以...
1.中間控除について 実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。 まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会...
労働問題について、労働者側の交渉・訴訟対応を数多く行っております。 その中で感じることとして、企業側代理人が労働実務に精通していないのではないかと感じるケースがあります。 解雇事案一つをとっても、労働法上、労働者側に有利な判断がされ...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
詳細な内容を聞いた上でアドバイスした方が良いかと存じますが、少なくとも現在記載されている内容をもとに判断すると、 ・4/20以降の「出勤するな・給料は保証する」という会社側の指示は、会社の責めに帰すべき事由による自宅待機として、原則と...
死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
任意団体で、かつ、規約がない場合であっても、条理により判断されます。上記の事情ですと多数決原理に反していますので、解散は無効になる可能性が高いかと思います。ご参考にしてください。
解雇されたことがわかるかどうかが重要です。 会社は自主退職であると言ってくるでしょう。 自主退職の場合には「辞めたくて辞めている」ということですから争うことができません。 自主退職ではなく解雇であるとわかる何か(LINE、メール、...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までですが、定款又は株主総会の決議によって、その任期を短縮することもできます(会社法第332条第1項)。 なお、公開会社(※)ではない株式...
>法廷で会いましょう。 ということなので、「提訴してください。裁判外では支払いません。」という意味です。 なので、「提訴しないと支払ってもらえない」ということですから、少なくとも提訴による勝訴可能性・裁判費用などについて個別に弁護士...
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
そういったものはありません。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
一般論にはなりますが、地位確認訴訟と残業代請求は別の問題ですので、地位確認訴訟とは別に請求することはできます。