入社半年だけど納得いかない解雇

解雇されたことがわかるかどうかが重要です。 会社は自主退職であると言ってくるでしょう。 自主退職の場合には「辞めたくて辞めている」ということですから争うことができません。 自主退職ではなく解雇であるとわかる何か(LINE、メール、...

「もうくるな」は黙示の解雇と即日解雇にあたるか。

もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。

契約違反(履行拒絶)について

>法廷で会いましょう。 ということなので、「提訴してください。裁判外では支払いません。」という意味です。 なので、「提訴しないと支払ってもらえない」ということですから、少なくとも提訴による勝訴可能性・裁判費用などについて個別に弁護士...

解雇理由に納得できない場合の対処法と退職の是非

ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。

解雇裁判での兵糧攻めの可能性についての相談

会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。

社員の個人メール閲覧は解雇理由として合法か?

会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...

会社からの懲戒処分の可能性が大きいどうすれば良いか?

実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...

元従業員から不当解雇で訴えられました

すでに裁判になっているということであれば、速やかに弁護士に相談してください。 依頼までした方が良いでしょう。 その従業員を解雇したことがわかる裏付けを準備する必要があります。

雇用契約の見直しと未払い残業代についての相談

企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる...

労働審判への対応と未払残業代請求について弁護士相談

懲戒解雇について、突然解雇されたのであれば弁明の機会も付与されていないので、解雇無効+解雇無効期間の賃金支払を請求を追加するのは如何致しましょうか。会社にとって交渉が長引けば長引くほど、賃金が発生するので多少不利でも和解をする動機にな...

解雇訴訟で和解を拒否した場合の判決への影響は?

和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...

突然の解雇を言い渡された

「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...

職場での配置転換後にリストラ、不当解雇の可能性は?

ご質問内容のみでは正確な回答はいたしかねますが、本件は整理解雇の可能性があります。 整理解雇が有効とされるためには以下が必要です ① 人員削減の必要性 ② 解雇回避努力義務 ③ 人選の合理性 ④ 手続の相当性 仮に、 ・廃業予定を...

損害賠償を退職した会社に請求されてるのは

現時点で診断書を提出する必要はないでしょう。 退職の仕方次第では損害賠償請求の可能性はありますが、相手の主張する損害がどのようなものなのかによって変わってくるかと思われます。 会社からきた書面を持参の上一度弁護士に相談をされてみる...

研修期間後に解雇されたが不当解雇ではないか?

不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...

不当解雇の請求金額について

一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...

不当解雇の疑いと法的対応の相談について

ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...

解雇理由は不当?対処法と書類作成の注意点

試用期間は、労働者の適格性を判断するための期間と解されております。 そのため、試用期間の途中で解雇を行う場合には、短期間で適格性を判断できないため、解雇権の濫用となる可能性があります。 もっとも、試用期間満了時の解雇については、試用...

一方的な退職強要を受けて

退職願の提出を強要されたとのことですが、強要の程度次第では退職は無効となる可能性があります。 具体的には懲戒事由がないのに「懲戒解雇にする」と脅したり、退職を拒否しているのに長時間にわたって執拗に説得したような場合ですが、具体的事案次...

アルバイトの当日解雇について

ご指摘の判例は、労働基準法20条に違反した即時解雇の効力、という論点です。 判例では、労働基準法20条の趣旨が、解雇により失職する労働者に対し他に就職の口を求めるに必要な所定期間内の生活を保障させるという趣旨に照らすと、「予告期間を設...