労働審判の弁護依頼:公判での代理をお願いしたい
申し訳ありませんが、この場は法律相談に回答する場で具体的な事件の依頼のやり取りはできません。 依頼をご希望でしたらココナラ法律相談の「弁護士検索」で個別の法律事務所にお問い合わせください。
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一般に、会社が従業員の給与を自由に減額できるわけではありません。特に、月給45万円から35万円、さらに17万円まで減額するという内容については、雇用契約や就業規則、入社時の説明、減額の理由や手続などを確認する必要があります。 現時点...
「違法解雇」の具体的内容や、どのような証拠があるか、相手会社の対応がどうか等に応じ、メリット・デメリットは変わってきますので、 お近くの弁護士に具体的な相談ないしセカンドオピニオンを求められた方がよろしいかと思います。
ご相談者様が従前勤務されていた際に得ていた平均賃金の4割までは会社は控除できることになります。 具体的には、月の平均賃金及び解雇期間中の賃金がいずれも30万円の場合で、アルバイトの給料が毎月8万円の場合は、 平均賃金の4割(12万円)...
採用内定通知や入社日の確定状況等によっては、既に労働契約が成立しており、今回の採用見送りが違法な内定取消しに当たる可能性があります。 特に、「問い合わせが多い」「他の応募者を優先する」といった理由だけでは、内定取消しの合理的な理由とし...
①一般的に、法人の顧問弁護士は法人の意向に全面的に従い、法律論と法的手続の枠内で損害を最小限にするよう努めるだけです。法人の代表者が明示的に嫌がっていることを説得して受け入れさせようとしたり、相手のある交渉で確かにそうなるとは言えない...
高齢者等の雇用の安定等に関する法律に違反する可能性があります。また、労働契約法19条の雇止め法理に違反する可能性もあります。訴訟の前にあっせんなどを利用しても良いかと思います。ご参考にしてください。
恐縮ですが、公開の掲示板で個別のケースについてこれ以上の質問にお答えすることは難しいです。上記の回答は解雇訴訟に関する一般論です。
まずは「閉店」が単なる事業の廃止なのか破産(裁判所に破産申し立てをする公的手続)なのかを確認してください。 単なる事業の廃止であれば賃金の支払義務はありますのでまずは労基署に相談してください。破産申立てであれば破産手続きの中で破産管財...
用語が混乱しているように思います。 まず、「諭旨退職」とおっしゃっているのは「諭旨解雇」という会社による解雇処分ではなく、貴殿の意思による自主的な退職ということでしょうか? しかし、記載された経緯からすると、事実上は解雇処分であると...
適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います...
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
貸与の会社パソコンとはいえ、従業員アカウントのプライバシーは「会社のものだから」で通用しますか? →貸与パソコンであっても具体的な必要性もなく当然に「会社のものだから」という理由では、閲覧すること適法にはなりません。 法的には、会社側...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
会社との交渉次第ですが、実際に解雇する正当な理由がない場合、辞めてもらうには退職合意をする必要があるため、会社に資金力があるほど金額としては高い金額が提示されやすいでしょう。 一般的には1〜3ヶ月程度が多いかと思われますが、6ヶ月以...
1.中間控除について 実務的な観点から申し上げますと、判決で中間控除が一般的とも言えず、ましてや和解で中間控除が考慮されることも一般的とは言えないでしょう。 まず労働者が自ら他社での就業を認めない状況で、他社から収入を得ている事実を会...
労働問題について、労働者側の交渉・訴訟対応を数多く行っております。 その中で感じることとして、企業側代理人が労働実務に精通していないのではないかと感じるケースがあります。 解雇事案一つをとっても、労働法上、労働者側に有利な判断がされ...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
詳細な内容を聞いた上でアドバイスした方が良いかと存じますが、少なくとも現在記載されている内容をもとに判断すると、 ・4/20以降の「出勤するな・給料は保証する」という会社側の指示は、会社の責めに帰すべき事由による自宅待機として、原則と...
死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
任意団体で、かつ、規約がない場合であっても、条理により判断されます。上記の事情ですと多数決原理に反していますので、解散は無効になる可能性が高いかと思います。ご参考にしてください。