業務委託契約の不当解除への対応について
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
ご記載いただいた内容であればメール、内容証明、どちらであっても大きな違いはないかと存じます。 ただし、先方の主張が妥当なのか(債務不履行解除でなくとも、契約の性質上、中途解約が認められる可能性があります。)、ご質問者様の抗弁が何かない...
請求は可能ですし、断る根拠はないようには思います。 ただし、実際には金額的に訴訟にするには少額すぎることや、雇用でなく業務委託などでしたら労基署も動かないことから、どのように回収するかという問題が残ります。 契約形態は不明瞭ですが、...
被告企業にとってはまったくメリットがありません。かえって裁判所の心証を悪くするだけです。あまり考えたくないですが、タイムチャージ制の報酬体系なのかもしれません。
「職種限定の専門職」だけで裁判に勝つのは、難しいでしょう。 「職種限定」という主張は、裁判所が重視する「配転義務(別の部署で試す義務)」を免除する根拠にはなり得ます。しかし、それ以上に「解雇回避努力」が問われます。短期間で、業務改善...
【質問1】 重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、 これで解雇になります? この様な場合、私はすればよいでしょうか? 【質問2】 会社批判が多く能力不足のためという理由も、とても抽象的ですが、 これで解...
労働審判か訴訟を行うと思うのですが、整理解雇の場合はどちらの方が良いでしょうか →労働審判のメリットは訴訟と比べて費用が安く、迅速な解決が期待できることがメリットです。労働審判の結果が不服であればそのまま訴訟に移行することも可能ですの...
① 復職の成功例は少ないです? 逆恨みの報復人事に遭うこともありますか? →報復人事をすれば再度裁判などが予想されます。会社側としても裁判をすることは労力や金銭的負担もあるため通常は控えるでしょう。 大きな解雇事件で復職をされた例と...
【質問1】 裁判所が、和解案を出す場合、 復職や解決金の額をどのように決めるのでしょうか? →裁判所が和解案を出す場合、当事者双方に個別に和解内容の意向を聞いて調整します。 和解金の金額は基本的には、それまでのバックペイを基本として...
①このように被告がダラダラと反論してくるのは地位確認訴訟では よくあることでしょうか?何の狙いでしょうか?完全に舐められているのでしょうか? →被告側は客観的な証拠なく主張のみしかできないことも多いですので、被告側の主張のみ反論してく...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。どうしても不安であれば、この手の問題に...
質問1~3について 裁判所が和解案を出す場合、解雇から解決時まで、あるいは他社に正社員として再就職するまでの給与の累計額を基礎にすることが多いです。 ただし、それまでの間に働いて収入を得ていればその月間の収入相当額を、月額給与の40%...
【質問1】有利な立場での和解交渉の進め方 現状、「解雇無効」が濃厚で、裁判官もその方向で見ているのであれば、金銭解決を軸に主導権を握る交渉が可能です。 ただし、相手が「復職カード」で譲歩を引き出そうとする場合が多いため、次のように進め...
整理解雇が認められるためには、 4つの要件が必要で、これが欠ける場合には、解雇権の濫用となって無効となります。 この4要件とは、 ①整理解雇の必要性(会社の維持・存続を図るためには人員整理が必要であること) ②整理解雇を避ける...
労働者を解雇する場合は、30日前までに予告をするか解雇予告手当を支払わなければならない、というのが、労働基準法20条で定められた大原則です。 確かに、労働者に責められるべき理由がある場合は、解雇予告手当を払わず即時解雇できるとはされて...
1 職種限定の高度人材でも、解雇は容易ではありません 「職種限定の高度専門職であれば、能力不足を理由に容易に解雇できる」という見解は誤解があって、日本の労働契約法上、無期雇用の労働者を解雇する場合には、職種や地位にかかわらず、以下2要...
① 交渉に応じる可能性と企業側のメリット 不当解雇であっても、会社側が交渉に応じるケースは少なくありません。 企業側にとっても、裁判の長期化や 風評リスク・弁護士費用の増大を避けたいという現実的なメリットがあるためです。 また、労働審...
あくまで一般論とはなりますが、労働審判の場合、第1回期日までに提出された書面•証拠に基づき、労働審判委員会(労働審判官と労働審判員)で事前の打ち合わせを行なってから第1回期日に臨んでいるものと思われます。 そのため、労働審判の申立時...
質問1は懲戒解雇であれば就業規則にのっとり告知聴聞及び弁明の機会を付与する必要がありますので違法です。 質問2は解雇通知書と就業規則の写しをもっていればその写し、録音及びその反訳、給与明細書か給与計算が分かる資料(賃金の基本規程等)が...
この状態になると、法律論と実態がかけ離れてしまうため、法律論というより交渉術の問題になってきます。 法律論でいうと、試用期間満了時の本採用拒否というのは解雇の一種ですから、一定程度の合理的な解雇理由が必要です。欠勤3日ではこの要件を...
確かに会社が解雇を撤回したと言っているのに、 労働者側から撤回を否認し、出社を拒むことにはリスクがありそうです。 撤回を否認したところで、会社が再度「じゃあ、この書面で改めて解雇を撤回します」と来ることも考えられます。 現時点では、...
質問1 ①から④が解雇理由だとすると、客観的に証明することが難しい内容ばかりなので、これらを理由に裁判所が解雇を認める可能性は高くないと思います。 質問2 裁判になると、能力不足とされた解雇者は不利ですか?という質問の趣旨がわからな...
【質問1】 パワハラセクハラのはげしい会社オーナー幹部がいて、その方から離れたい一心で、人事総務部に相談したのがきっかけです。 いわば嫌がらせの解雇ですが、能力不足を会社側はどう証明するのでしょうか? 業務日報、同僚の証言、過去...
こんにちは 弁護士の星雄介です 公益通報者保護法3条により、公益通報を理由とした解雇は、無効になる可能性が高いです。 あなたが勤務していた事業者は、解雇が無効である場合には、解雇期間中の賃金支払いや慰謝料など、損害賠償責任を負う...
裁判官が見ているのは善悪ではなく証拠と証拠に基づいて推認できる事実です。 そのため、証拠に基づかない主張について評価することは基本的にありません。 なんの前触れもなく突然解雇されたことについては、解雇手続きを尽くしていないと評価され...
私見ですが、特に高い方ではないと思います。 3回以内に期日が終了するところが(おおむね1回で終了)通常訴訟とは異なりますが、労働審判申立書は、訴状とは形式が異なるのである程度専門的な知識が必要なこと、迅速に作成する必要があること、など...
不当解雇の事案では、解雇の正当理由を使用者が立証しない限り、解雇が無効とされます。 つまり、「能力不足」とされた事案では、「能力がある」ことを労働者が立証する必要まではなく、逆に「能力がない」ことを使用者が立証しなければなりません。 ...
1.解雇の有効要件 労働契約法16条により、解雇が有効とされるためには、 ①客観的に合理的な理由があり、かつ、 ②社会通念上相当と認められること、 の両要件を満たす必要があります。 2.経歴詐称を理由とする解雇の判断要素 経歴詐称...
社員の経歴詐称は、解雇理由として十分となり得るものの、その詐称の内容や程度、会社に与える影響などによって判断が分かれます。 裁判例の傾向から、解雇が有効となるかどうかの主なポイントは以下の通りです。 ①「重大な経歴」の詐称であるか 真...
突然の解雇でお困りのことと存じます。以下、回答します。 ①について 訴訟や労働審判を見込んでいるとしても、まず手続外での交渉を試みることが通常の手順です。 これに際しては弁護士を代理人とすることをお勧めします。 弁護士が作成する文書...
一般論としては、即戦力中途採用者で職種限定の労働者が、採用の際に前提としていた能力等を欠いていたと認められるような場合は、確かに解雇回避努力義務の一環となる配置転換や降格などの措置は必ずしも求められませんし、新卒総合職などの場合と比べ...