正社員募集で契約社員で終了
違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。
違法な条項ですね。 採用した以上、解雇するには正当な理由が必要ですね。 正社員として採用されたのに、契約社員という表現もおかしい ですし、いかなる理由でも契約終了することができるという項 目は無効ですね。
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
なんらか方法はあるはずです。 あらためて市役所にご相談いただき、それでも対応が得られなければお近くの社会福祉協議会にご相談いただくようにお願い申し上げます。
異動の辞令に対して、異議を申し立てることになりますね。 入職時の事情や、異動の必要性がないこと、家族の実情から異動した場合の負担が大きすぎること など、理由を明記して提出するといいでしょう。
動画の削除を請求するために、弁護士から通知をしてもらったほうが 効果はあるでしょう。 枕営業のあっせんも含めて、近くの弁護士に相談するといいでしょう。
会社とは無関係に個人的に貸し付けた金銭であることを相手が主張立証する必要があるでしょう。 辞める際に引越し費用を支払わせていることと同じであるため、請求として認められない可能性はあるかと思われます。 裁判をしてくるのであれば、裁判...
体調不良で欠勤していたのですから、断った客の損害を、あなたが負担する義務は ないですね。 断るのは当たり前です。 また、民法に指摘の規定はないですね。
依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。 ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしてい...
名誉毀損にはならないと思いますが、仮に裁判所から書類が届いたら、それを持ってすぐに近くの法律事務所に相談に行くことですね。
実態は労働者であるのに、業務委託を仮装する偽造フリーランスの場合、違約金の天引きは、給与全額払いの原則に反し違法となります。 純粋な業務委託の場合、契約に定められていれば一応有効になりえますが、違約金の天引きが正常な商慣習から外れて...
不当解雇として争える余地はあるかと思われます。ハラスメントについては証拠関係次第ですが、不当解雇を争うのであれば同じ手続き内で争っても良いでしょう。
逮捕はされていないようですね。 ある日というのがいつかわかりませんが、時間が経てば、社長も冷静な判断力 が戻るでしょう。 本当にやめますかね。 国に弁償しなければなりませんね。 未払い給与の問題もあるでしょう。 寮の売却問題もあります...
ある程度、未払いが溜まったら、賃金請求権にもとづき、債務名義を取得して、 会社預金口座を差し押さえることになるでしょう。
法律的なお話をすると、 ご自身の非違行為を理由とするような解除でないのであれば、 自動更新を主張することができると考えられます(もっとも、解除を解約の意思表示として捉え、次回更新で契約終了となると思われます)。 実際の対応に関してで...
長期休暇というのが、休職期間として会社の許可を得てのものなのか、明確な許可がないまま無断欠勤の扱いとされているのかによっても変わってくるでしょう。 前者であれば不当解雇の主張もあり得るかと思われます。
お伺いする限り、約束した未払い給与等の支払いが無いから労基に通報したことを理由に解雇に追い込まれたとなれば、不当解雇の問題になりうると思います。 また、雇用契約書について、会社側が作成を拒否していることも問題になりえると思われます。 ...
2週間の無断欠勤となると、それを理由に解雇という処分を会社側が下す可能性はあるでしょう。すくなくとも、現在の状況についての確認を行うべきでしょう。
依頼をやめることについて、正当な理由はないので、債務不履行にあたりますね。 これで終わります。
懲戒処分として懲戒解雇の言い渡しが行われているので、すでに解雇の意思表示がなされているものと思慮します。 即日解雇の表明がされていない限り、解雇予告期間である30日を経過した時点をもって退職の扱いとなるのではないかと思われます。
契約当時、どの程度出勤する予定であったのかによりますが、あまりに出勤日数が少なく勤務意欲が低い、労務の提供ができていないとみなされたのでしょう。 まだ契約してから間もないところで繰り返しの休暇のため解雇は正当であると考えられます。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
何度かここで質問していますよね?その解答で分からないのであれば個別の相談に行った方がよいと思います。 「診断書は17日より1ヶ月とありますが、有給消化後に休職は可能でしょうか。」 先に有給を使うことは問題ありません。 「その場合解雇...
訴訟提起する予定ということなので、弁護士と相談しながら進めるのがよいでしょうね。 一般論としては、とりあえず有休を使い切ると良いでしょうね。病気休職よりも有給を先に使うことに問題はありません。 退職日は解雇無効を主張する以上は会社が勝...
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
具体的な内容が分かりませんが司法上の刑事罰が確定していなくても懲戒解雇をすることは可能です。 もちろん懲戒事由が本当は存在しないとして違法解雇になる場合はあります。
横領を何らかの方法で手助けすることですね。 上司はあなたのことを何と言っているのでしょうね。 事実ほう助しているなら、二重処罰ではないですね。 詳細は言いずらいでしょうから、地元弁護士に個別相談するといいでしょう。
経緯はどうあれ、退職届を書いてしまったとなると、ご自身の希望で会社を退職したとして「自己都合退職」として手続きされる可能性が高いと思われます。 この点、無理やり書かされた等立証できれば、今からでも何かしら対応できる可能性があります。...
契約内容であれば問題自体はありませんが、全体としてやや高額な契約だったという印象です。 特に着手金が高いです。 労働審判→訴訟となるのは普通ですし、そのときにやる手間は軽いのでもっと安いのが通常だと思います。 私なら着手金自体とりません。
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
あらさがしをして解雇に踏み切るということはたしかにみられる手段ですね・・・