契約した弁護士との委任契約を変えたい
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最低限の返答しかしない選任した弁護士の相談です。 地位確認に対して弁護士に相談し、その弁護士を選任しました。 なお裁判係争中です。 (詳しくは話せませんが、テレビ(全国放送)にでた案件です) 最近では担当弁護士に 相談した件への返信はかなり遅く (期日報告へのついでにて私の質問に返答) 必要最低限の返信しかありません! そういった中にて 【弁護士への一切の行為を委任する権限】を訴訟委任所にサインしました。 最低限のコミュニケーションしかない中で既に弁護士との信頼関係は破綻してます。 (以前にも担当弁護士にコミュニケーションがなく、最低限のコミュニケーションをお願いしメールしてますが、この状況です) 訴訟に関しては 私の圧勝であり、ココナラのO弁護士にもご相談しましたが、費用だけで、こういった弁護士を選んでしまいました。 裁判所にて和解話しもあり、ある程度の和解の希望を弁護士にしましたが【委任の権限にて】委任契約を良いことに、決定事項(私に話しなく和解話しなど決められた)を決められても、たまったものではありません。 シンプルな質問ですが上記の理由により弁護士と交わした委任契約は変えられるのでしょうか? ぜひ教えて下さい。
あのちゃん さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。 ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしている可能性があり、あなた側から委任契約を解除した場合、 着手金等の今まで支払った費用は返還は受けられず、和解の話が出て来ている状況からすると一定の報酬金等を請求される可能性があります。 そのため、コミュニケーション状況を改善する余地はないのか、委任契約を解除するのか否か、仮に解除するとした際の費用関係等について、現在ご依頼中の弁護士の方とよく話し合われてからご判断なされるのがよろしいかと思います。 なお、受任者には民法645条の報告義務があることも情報提供しておきます。 【参考】民法 (受任者による報告) 第六百四十五条 受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。 (委任の解除) 第六百五十一条 委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。 2 前項の規定により委任の解除をした者は、次に掲げる場合には、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。 一 相手方に不利な時期に委任を解除したとき。 二 委任者が受任者の利益(専ら報酬を得ることによるものを除く。)をも目的とする委任を解除したとき。
- あのちゃんさん清水先生 ご回答ありがとうございます。 委任契約 上記に関する一切の契約事項の中に和解とあります。私としましては委任契約を解除する選択肢より、委任契約の【中身を変更】したいと考えております。 中身の変更はやはり前回交わした委任契約を破棄し新たに作成となるので 中身の変更=契約破棄となるのでしょうか? また大変厚かましく申し訳ございませんが、もう一つ質問させて下さい。 裁判の期日は弁護士任せにしておりますが、通常、皆さんも弁護士任せにしてるのでしょうか? 担当弁護士とは、期日報告もメールで数行で終了となり質問しても当たり前の様に返答がないので、傍聴若しくは裁判に参加を検討しております。 期日はWebで開かれており、一般的に皆さん原告は不参加が当たり前なのでしょうか? また期日に参加した際の注意点など教えていただきましたら幸いです。
この投稿は、2024年10月27日時点の情報です。
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