合意退職届を友人にLINEで送ってしまい情報漏洩と名誉毀損で訴訟されそうです。
合意書には口外禁止条項(合意の内容を第三者にみだりに口外しないとする条項)が入っていないようですので、「口外禁止の合意はないから友人に開示しても問題ない」と回答して置けばいいでしょう。 その上で、かなり変な会社のようですので、他にもい...
合意書には口外禁止条項(合意の内容を第三者にみだりに口外しないとする条項)が入っていないようですので、「口外禁止の合意はないから友人に開示しても問題ない」と回答して置けばいいでしょう。 その上で、かなり変な会社のようですので、他にもい...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
退職後の競業避止義務は、誓約書に署名していても常に有効になるわけではありません。 有効性は、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位・職務内容、制限期間、地域的範囲、禁止される業務・職種の範囲、代償措置の有無などを総合考慮し...
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
1 質問①について 会社都合退職は、通常、退職勧奨や整理解雇等に応じて退職するような場合を指すので、専ら配置転換を理由として退職した場合には、自己都合退職と扱われるのが一般的かと存じます。最終的には、退職金規程の内容や退職の経緯に照ら...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。
違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
>法律上「偽装請負」や「労働者性」が認められる可能性があるでしょうか。 おそらく、労働法規の保護を受ける対象となるかという趣旨のご質問だと思いますが、ご指摘のとおり、契約の題名が「業務委託契約」だったとしても、必ずしも労働法の対象外と...
慰謝料は多くても数十万円程度と予想され、適応障害を発症して休職に追い込まれたなどの事情もないので、損害額は少ないように思います。 委任するかはともかく、会社に労働契約解除の意思表示をしても、なかなか退職させてくれない場合は、弁護士や労...
周りの方2.3人も私が離婚したのは偽装じゃないかとか、上司に聞かれた人がいました。との点は、不特定ですので公然性が認められますので名誉棄損になるかと思います。また、偽装離婚についてはプライバシー侵害、ハラスメントになりますので、賠償の...
結論からいうと、あなたの会社の「仮眠時間」は労働時間に当たる可能性が非常に高いと思われます。 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。また、「休憩時間」とは、実際に業務に従事しているかどうかで...
「法律に反する部分は、契約よりも法律が優先する」という意味は、「契約のために(法律が負けて)申請権が不発生になるということはない」という意味になります。
訴えられることはありません。訴えるにはあなたの義務違反が必要ですが契約書、誓約書の提出は義務ではないので訴訟を起こす根拠がないのです。 なお、同意できない旨も別に伝える義務はありません(伝えてもいいですが)。無視して期日に未払賃金が振...
ご相談の勤務実態を前提にすると、夜間の仮眠時間であっても、警報や緊急対応があれば施設管理員が直ちに対応すべき義務を負い、実際にもその対応体制が維持されているのであれば、労働基準法上の『労働時間』に当たる可能性があります。 ご指摘の...
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
具体的な証拠関係次第ではありますが、ハラスメントとして慰謝料請求が認められる余地はあるかと思われます。 うつ病との因果関係については、認められるかはケースバイケースですが、長期的に通院しておりカルテ等が残っていれば認められる可能性は...
病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。...
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
退職に当たり診断書を提出する義務はありません。提出しないからと言って特に不利益な扱いをすることも許されません。 早めに労働基準監督署に相談するといいでしょう。
(契約書の内容を見ておりませんのであくまでも一般的な回答となりますが)本件、準拠法の問題はあるものの、まずはそもそも契約が「業務委託」なのか「雇用」なのかにより大きく結論が変わるように思われます。 また、日本の現地法人が存在しないので...
ご記載の内容が解雇の理由であるとすると,不当解雇として争う余地はあるかと思われます。もっとも,弁護士を入れて交渉をする場合,事実上職場と敵対関係となりやすいこともあり,合意退職として退職条件の交渉が必要となるケースも多いでしょう。
そういったものはありません。
会社側が時間稼ぎをすることはあり得ますが、労働者側が提訴し、和解に応じない態度を貫いていけば裁判は粛々と進みます。 会社側の対応に抗うことは十分に可能です。 問題なのは、労働者側が「争わない」「諦める」態度をとることです。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
実質的にみて労働契約と解される可能性が高いです。労働契約と解される場合、違約金の支払義務は原則ありません。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...