解雇訴訟で和解を拒否した場合の判決への影響は?
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
和解案に応じない場合に不利になるかどうかは、和解案を作成するのに裁判官がどれくらい記録を読み込んでいるか、どの程度判決できる程度に近い心証を抱いているか、どのような客観性の高い証拠があるか、等に加え、裁判官の人間性も関係してくると思い...
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
一方的になんの処分等もなく給与を減額することは基本的には認められません。 賞与については評価基準次第ですので、評価方法が不適切である旨の主張の上で差額分を請求することとなるかと思われます。評価方法が正当な理由なく減額方向でなされてい...
成果報酬,というものがどのような意味合いで交付されたものなのかによるかと思われます。 単純に配信のために必要な機材をそろえる資金として渡されたものであり,他に何の条件もなかったものであれば返還の必要性まではないように思われます。
もともとの契約書で試用期間が3か月となっており,会社の対応としても正式な業務指示として給与の内容について変更されたというような場合でないのであれば,契約書通りの変更となってしまう可能性が高いように思われます。
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。
公務員の懲戒処分にて弁護した経験があります。 一度書面で提出してしまうと後から修正することが困難ですので、現時点で法律事務所に相談して提出するWord資料の内容についても協議されると良いです。 ご自身では誠実に事実を説明したつもりで...
労働条件の提示は法で定められております。当初の労働条件で労働契約は締結されていると解するのが自然なため、差額について請求することが可能です。
現時点で診断書を提出する必要はないでしょう。 退職の仕方次第では損害賠償請求の可能性はありますが、相手の主張する損害がどのようなものなのかによって変わってくるかと思われます。 会社からきた書面を持参の上一度弁護士に相談をされてみる...
不当解雇となる可能性はあり得ます。 ただ、会社の主張の通り、会社の経営不振を理由に解雇ということであれば正当性が認められる可能性もあるでしょう。 仮にそうした理由がなく、ただご相談者様を解雇するということであれば不当解雇となり得る...
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
働き始めた際に合意した条件が雇用なのか、業務委託契約なのかが問題となります。 ※仮に業務委託という名称の契約でも、内容から雇用契約と判断されることもあります。 雇用契約であることの立証責任は相談者様側にあるので、まずは働き始めるに至...
ご存知かと思いますが、無期雇用の正社員の場合、日本では簡単には解雇できません。 特に能力不足での解雇は、一般的にハードルが高いです。 解雇を争う場合 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わりま...
働いた分の対価ですので、未払いの給与については全額請求可能です。ご記載の内容であれば会社からご自身へ請求がされる可能性は低いように思われますし、一方的に相殺することは禁止されていますので、全額の請求をして良いでしょう。 会社が対応し...
採用内定は、「始期付解約権留保付労働契約の成立」を意味するとするのが判例・通説の考え方です。 もし、本件で上記にいう「内定」が成立しているのであれば、 内定の取消(解約権行使)は、実質は解雇であり、「解約権留保の趣旨・目的」に照らし...
借用書がないのであれば、あなたの購入の履歴、あなたの支払い振込、相手のところへの納品した記録、相手の現在利用などの資料を集めて、あなたがお金を払ったものを取り込んで使っているというような主張になるでしょう。
同僚の方が突然の配置転換(部署異動)の危機に直面され、ご友人として非常に強い憤りや理不尽さを感じていらっしゃることとお察しします。 ご質問いただいた配置転換の適法性についてですが、単なる「社内恋愛」のみを理由とした不利益処分は、人事...
ご指摘の判例は、労働基準法20条に違反した即時解雇の効力、という論点です。 判例では、労働基準法20条の趣旨が、解雇により失職する労働者に対し他に就職の口を求めるに必要な所定期間内の生活を保障させるという趣旨に照らすと、「予告期間を設...
時間外手当未払い、ボーナス未払い、院長からのパワハラ、につきましては、実際にそれが事実かどうかを判断するために詳しく事情をお伺いする必要があります。 また、提案された変更雇用契約の内容や提案の仕方についてもお伺いする必要があります。...
まずは労災請求が可能かどうか検討されてみてはいかがでしょうか。 最寄りの労働基準監督署で簡単な相談には応じてくれますので、労基署でパワハラ内容やその被害(抑鬱症状の診断書等)を説明されてみることを選択肢の一つとして検討ください。
>原因は提携先のカスハラで、それは問題にしておりませんが、今後の対応に関し、追加で覚書を作成したく、内容作成を弁護士がサポートしてもらえますか? 内容次第ですが、可能です。 >また、今までの紹介顧客に対して、業務上成約していない方に...
弁護士は、当事者の主張や証拠に照らした合理的な真実を尊重する義務(真実義務)を負う一方、依頼者の利益のために誠実に職務を行う義務(誠実義務)も負っています。 したがって、両当事者の主張や証拠に照らして、自分の依頼者の言い分が明らかに虚...
300万円の違約金請求は無効となる可能性が高いため(労基法16条)、支払う必要はないと考えられます。一方、現勤務先に連絡すると示唆する行為は、名誉毀損・業務妨害・不当な威迫に当たり得ます。 対応としては、①今後は一切直接連絡を取らず書...
契約書上、いわゆる競業避止義務について、期間が無期限となっているのであれば公序良俗(90条)に違反して無効となる可能性があります。 また賠償額の予定についても不相当に高額であることを理由に減額ないし無効を求めることも可能かと存じます。...
結論から申し上げますと、賄い代の一括請求が正当と認められる可能性は低いと考えられます。 まず、労働契約や誓約書に基づいて労働者に金銭的負担を課すためには、内容が具体的で、労働者が事前に十分理解・同意していることが必要です。 しかし、ご...
法的な話で言えば、法人の所有物を破損しているため、法人から損害賠償請求がされる可能性はあるでしょう。
弁護士が受任した場合、弁護士会照会という制度を利用して、携帯電話会社、銀行、クレジットカード会社、過去の取引先や関係機関などに対し、「特定の電話番号が誰に帰属するか」「登録住所はどこか」といった照会を行うことができます。 必ず回答が得...
現在、 ①既に解雇されているのか ②退職するよう迫られているのか によって対応が変わります。 ①は、解雇の無効を争い、解雇期間中の賃金の支払いを求めます。 ②は、退職の条件として、パッケージを提示します(年収相当額など) 会社内の...
質問1 ①弁護士間交渉したら相手の支払い請求の妥当な額を教えて下さい。 これはわかりません。相手次第です。 ②交渉に失敗して裁判になった時に和解金はどのくらいでしょうか? 慰謝料は100万前後でしょう。後は給与は休業理由次第です...
勤務先がご相談者を産前産後に働かせたことは、明らかに労働基準法65条1項2項違反であり、刑事罰の対象です(同法119条1号、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金)。かかる違反行為を労働基準監督署に申告することが考えられます(同法10...