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契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。
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契約内容次第で、違約金条項が有効か無効かの判断が変わる可能性があるかと思われます。個別に弁護士に相談に行き、具体的なアドバイスを受けると良いでしょう。
個別の特約があったものとして請求が可能な場合があるかと思われます。相手からの発言の記録については証拠として保有しておいた方が良いでしょう。 ただ、弁護士を入れる場合、費用的に赤字となってしまう可能性が高いように思われます。
不明です。会社の方で定期的に通電の電話番号等を確認する等、チェックが入るのであれば判明する可能性はあるでしょう。
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。 サービス残業をしたこと(無給で残業したこと)をタイムカードなどである程度把握できるのであれば、それについては請求可能です。 また、フードコートを撤退するということですが、その「会社」自体は、存続するのでしょうか。そうであれば、当然に退職となるわけではありません。
退職をする際に保証人を記載しなければならない法的な義務はないでしょう。一般的にも辞める際に保証人を立てるということは行わないケースの方が多いかと思われます。
ご投稿内容のような経緯等からすると、労働契約法第14条に照らし、そもそも、出向の必要性、対象労働者の選定の適切性等につき疑義があり、権利濫用と認められ、出向が無効となる可能性があるかもしれません。 ただし、出向の違法性を争う場合には、そもそも、どのような形態の出向なのか(在籍出向なのか移籍出向なのか)、出向を命ずる法的根拠が存在するのか(就業規則等の定め)等を把握するとともに、その争い方(出向に対する拒否意向・異議の留め方、出向の違法性を争う方法等)についても留意をしておく必要があります。また、ご投稿内容にあるような出向理由に関する出向先の代表取締役の発言等を証拠化しておく必要もあるでしょう。なお、ご投稿内容のような経緯・事情等からすると、出向の有効性を争ったことに対するいわば制裁として解雇等のさらなる処分をしてくる可能性も想定しておくべきでしょう。 いずれにしましても、一度、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域等の労働問題を取り扱っている弁護士に面談形式で直接相談してみることもご検討ください。 【参考】労働契約法 (出向) 第十四条 使用者が労働者に出向を命ずることができる場合において、当該出向の命令が、その必要性、対象労働者の選定に係る事情その他の事情に照らして、その権利を濫用したものと認められる場合には、当該命令は、無効とする。
誘導尋問とおっしゃる具体的な内容がわかりません。 通常、法的な意味での誘導尋問とはYES/NOで答えられる質問のことです。 同種の事情聴取の場において法的に誘導尋問が禁止されているわけではございません。 詳細な検討が必要な場合は、お近くの法律事務所に直接ご相談されてください。
状況がよくわかりませんが、ご自身で対応することはあまり望ましくありません。 法的対応ということも現時点ではあまり想定できません。 職場や派遣元に対応をお願いしていただくのが良いのではないでしょうか。
退職時誓約書についてサインをする義務はありません。 また、サインをしないことでペナルティというのも通常は考えにくいかと思われます。 誓約書についてサインに応じない旨の意向を会社に伝えて良いかと思われます。
民法の規定(617条、618条)でからすれば、解約から3カ月分の寮費(家賃)を支払う旨の規定は有効だと考えられます。 また、出勤率による家賃補助類似の規定についても有効だと考えられます。 ただし、仮に規定が有効であったとしても、退職に至った経緯、出勤率が低下した原因が会社側に責任があるのであれば、争う余地はあろうかと思います。
「無期労働契約転換時の本契約からの労働条件変更点」という箇所が読解できません。 無期転換をしたときに新たに結んだ契約を変更する、ということなのでしょうか? だとすると、労働契約を一方的に労働者の不利益に変更することは出来ないとして主張していくことは考えられますね。
雇用契約書や労働条件通知書はございますか? そのような書類で事前の説明を立証できるのであれば、債務不履行又は不法行為に基づく損害賠償請求が考えられます。
本件に関して、退職合意書における「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」は、通常、会社の業務上の機密情報や営業上の秘密等の漏洩を防止する目的で規定されるものです。 他方で、労災申請は労働者が自らの業務中に負った傷病等について、労働基準監督署に対して報告し申請するものです。これは労働者の権利行使であり、通常、退職合意書に定める「業務上知り得た情報の第三者への開示禁止」には抵触しません。 また、仮に退職合意書に「労災申請をしない」などとする条項が含まれていたとしても、そのような条項自体が無効とされる可能性が極めて高いため、労災申請が制限されることは一般的にありません。 したがって、安心して労災申請を行って問題ありません。
県名を書いていないだけであれば、有効に成立しているものと考えられます。 退職する労働者と合意書に記載されている人物に同一性があるかという点を懸念されていると存じますが、県名を記載していないだけであれば、問題なく同一人物と判断されるものと思料します。
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
一人での対応が怖ければ、弁護士に退職の代理交渉手続きを依頼するという手もあるかと思います。 一度、まずは弁護士会や個々の弁護士の実施する労働法律相談を受けられるとよいと思います。
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
示談の内容に合意した以上、一旦支払った示談金の返還請求はできません。本件の場合に示談金の額として、100万円や200万円が相当であったどうかは別問題です。
交渉では譲歩できる内容・金額を設定し、それよりも不利な内容であれば交渉に応じない、という姿勢を見せることは戦略としてあり得るでしょう。 また、交渉でやりとりした書面を訴訟において、例えば立証趣旨を相手方の交渉時の主張や交渉時に提示した金額、として、提出することは、あります。
保全手続きは専門性が高いですし、生活に困っていなければ認められません。 専門家に相談、委任すべきかと思います。
企業の顧問弁護士という立場にある者が「解雇」を推奨することは、一般的にはないと思います。「解雇」のハードルは企業側にとっては相当高いものだからです。
シフト通りに勤務することを必須とし、遂行したにもかかわらず、会社都合で契約書内容を変更したい、適用は今日から遡ってしたい、という先方の主張について、法の観点からいかがでしょうか? 契約違反ですので、契約変更を拒否して総額請求は可能です。 問題は、本当に倒産した場合に請求先がなくなること、払わなかったときに1か月分だけだと訴訟費用を考えると訴えるほどの金額になるのかという問題があることでしょう。 法律論としては譲歩する必要は一切ありませんが。
まず、給与返還というのは、計算過誤による既支給の場合を除いて、一般的にはまず認められない請求です。 ご質問の件は、仮に請求がなされたとしてもまず認容されないものですので、心配される必要はないでしょう。
証拠の状況次第とはなりますが、退職の強要であったとして解雇の無効を主張するということが認められる可能性はあるでしょう。 公開相談の場では限界があるかと思われますので、個別の相談をご検討されると良いかと思われます。
もし第二回も欠席して、申立人の申し立て通りの審判が下り、会社が異議を申し立てて訴訟に移行した場合、審判欠席したことが訴訟でも不利に働くことになりますでしょうか。 →労働審判と訴訟は別手続きですので、労働審判の結果は訴訟には影響しません。したがって、審判を欠席しても訴訟で特段不利となるわけではありません
業務委託契約であれば、契約の内容によります。 辞めた経緯なども問題視される可能性はあり、仮に契約上違約金の定めがあっても請求が制限される可能性があります。 ただし、業務委託契約とは名ばかりで実質労働契約である場合もあります。 その場合は、違約金の定めそのものが違法となります(労働基準法16条)。 一度、最寄の弁護士会等の労働法律相談を受けて、実情を説明しながら、見通しについてアドバイスを受けるとよいと思います。
賃金体系の変更に相当するので争う余地はあります。 組合は動かないのでしょうか。 労働審判申立の方法もあります。
お好きにすればいいです。 ①、②、③、どれも正解です。 ご質問からは相手企業の性格がわかりませんので、ブラックかどうかを考慮した回答ができません。 交渉をしてみてダメなら労働審判または訴訟としたところで、 デメリットはありません。 付け加えるなら、早期解決希望(金銭)なら労働審判。 時間がかかってもいいなら訴訟でしょう。 労働審判でも解決しないことがありますが、この場合には自動的に訴訟です。 それから労働審判ですと、基本的にはあんおんあんさんも裁判所に行く必要があります。 裁判所に行きたくないという場合には訴訟がいいです。 このあたりを総合的に考え、弁護士と話したときの相性も踏まえて決めましょう。
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理由の事情が社長との一回の言い合いだけであれば、解雇までは難しいと思われます。 それ以外の事情を踏まえて、改善の余地がないほど解雇理由(能力不足や協調性のなさ等)があるのでしたら、解雇も相当と思料します。 ご参考までにお願いします。
弁護士は相手方の言い分のとおりの請求を代理しているだけなので、成果物が偽物かどうかなど証拠をどの程度確認できているかどうかは不透明です。なので現時点で警察に相談しても「民事です。」で終わります。他方で相手方に弁護士がついているからという理由以外にも以下の理由により本件は弁護士に委任すべきと思われます。というのも現時点では、もはや事実問題というより契約上の地位および債務不履行事実の有無という法律問題となっているようだからです。こちらに法律の専門家がいなければ、話し合いが平行線になった場合、検証されなかった法律関係や成果物を証拠にいきなり提訴の可能性が十分にでてくることになります。もちろんその時点で代理人の選任になるでしょうが、その点事前に弁護士代理人同士の交渉にはいれば、お互い裁判外での和解を目指すので、法律問題としての事実確認を裁判外でする必要上、契約関係および成果物の確認をすることとなります。そこで契約上の地位や偽造であることを説明できれば、裁判外で相手方の請求を断念させることができる可能性が出てくることになり、仮に提訴されても勝算を確認した上で応訴もでき、文書偽造罪などの事実も確認できていれば、刑事告訴や告発もできるからです。