エリアマネージャーの指示は就業規則変更と見なされるのか?
就業規則そのものが変更されたというわけではありません。就業規則の変更は法的に手続きが定められているため個人が勝手に変更することはできません。そのため、ご記載の指示は業務命令として行われたものでしょう。 ただ、業務命令として有効なもの...
就業規則そのものが変更されたというわけではありません。就業規則の変更は法的に手続きが定められているため個人が勝手に変更することはできません。そのため、ご記載の指示は業務命令として行われたものでしょう。 ただ、業務命令として有効なもの...
違法な退職勧奨として不法行為となる可能性はあるでしょう。仮に解雇されたとしても正当な理由のない不当解雇として解雇向こうを主張して争うことは可能かと思われます。 未払い賃金の正確な計算や、時間外労働についてもしっかりと計算をされた方が...
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
録音をとるなどしてはどうでしょうか。
人事評価や人事上の処分を受けないようにするには、どうしたら良いのでしょうか? 来週にこの件で呼び出される事になっております。 →呼び出しの際に席を外す事情を説明できるよう準備するほかにないようには思います。
・「雇用契約を結んでいない」 雇用契約書を作成していないという趣旨でしょうか? 口頭でも雇用契約は成立します。
推測です。 あまりないでしょう。 これで終わります。
事実認定やその法的評価については、ここでは断言できず、ご相談者が明示された事実関係のみから可能性の高い事実関係を推測して膨らませ、更に推測や予測をして回答しているのみです。それこそ、会社のご相談者に対する評価や事実認識は全くわからない...
公務員の再就職に関するはたらきかけは行政書士の職務とは無関係だと思うのですが。行政書士の職務範囲について正確に把握してない回答なので、不正確であればすみません。あと、公務員時代の得た情報に関する守秘義務は当然お守りいただければと思いま...
指導の範囲を超えたパワハラ発言が原因のようですね。 相手側の原因に基ずく契約解除なので、違約金を払う必要はありません。 諸経費も払う必要はありません。 地元弁護士にも相談して争うといいでしょう。
なんらか方法はあるはずです。 あらためて市役所にご相談いただき、それでも対応が得られなければお近くの社会福祉協議会にご相談いただくようにお願い申し上げます。
会社自体を閉鎖ということでなければ,他店舗での就労が可能かどうかや解雇する必要があったかどうか,解雇の人選として適切であったのか,手続き的な部分は問題がないか等を考慮したうえで判断することとなるため,単に店舗が閉鎖したのでその店舗で働...
契約書一式と、 契約時のやり取りに関する書類を一度弁護士に確認を求めてください。 知的財産権や競業避止など様々な条項が含まれている可能性があります。 抽象的にこうしたほうがよいというアドバイスを公開相談で行うことは適切でないケースです。
労働基準監督署に行って給与未払いの相談をするといいでしょう。 連絡を取ってくれるでしょう。 それでも支払いがないときの法的な手続きの指導もあるでしょう。
秘密録音については原則として違法とはなりません。 ただ、それを第三者に聞かせる行為については慎重に検討された方が良いかと思われます。 場合によってはプライバシー権の侵害や名誉毀損等のトラブルとなりかねません。
会社とは無関係に個人的に貸し付けた金銭であることを相手が主張立証する必要があるでしょう。 辞める際に引越し費用を支払わせていることと同じであるため、請求として認められない可能性はあるかと思われます。 裁判をしてくるのであれば、裁判...
状況にもよりますが、正当な理由がないにもかかわらず犯罪行為をしたことを吹聴した場合、名誉毀損となる可能性はあるでしょう。
解雇に踏み切るよりも、まずは先に自主退職を促すことが考えられます。 その方が円満退職につながりますし、後々になって問題化するのを防ぐことができます。 いわゆる退職勧奨というものですが、慎重に進めるためにも一度弁護士に相談されたほうが良...
体調不良で欠勤していたのですから、断った客の損害を、あなたが負担する義務は ないですね。 断るのは当たり前です。 また、民法に指摘の規定はないですね。
依頼者と受任者(弁護士)との委任契約は、人的信頼関係を前提とする契約のため、信頼関係が崩れた場合には、いつでもどちらからでも契約を解除することができるのが原則です。 ただし、締結している委任契約書等で、弁護士費用等の取り決めをしてい...
名誉毀損にはならないと思いますが、仮に裁判所から書類が届いたら、それを持ってすぐに近くの法律事務所に相談に行くことですね。
形式的に業務委託契約という名称が使用されていたとしても、実質的に労働者と言える場合には、労働法が適用される可能性がありす。 どのように、労働者性が判断されているのかという判断基準は、労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断...
不当解雇として争える余地はあるかと思われます。ハラスメントについては証拠関係次第ですが、不当解雇を争うのであれば同じ手続き内で争っても良いでしょう。
任意の支払いが期待できないのであれば、弁護士を立て労働審判等で請求権を確定し、場合によっては強制執行を行うことも見据える必要があるでしょう。
個人なら、受け取る方は、贈与税になります。 贈与するほうは、税金はかかりません。 これで終わります。
固定残業代として設定されているものであれば、みなし残業として実際に残業した時間が少なくとも、固定残業代分の支払いはされます。実際に働いた時間が少ないので雑労働時間分しか支給しないという対応はできません。
基本給は、時間外労働手当のベースにもなりますので、その減額は時間手当が減ることになるでしょう。 支給総額が変わらないからといって、不利益変更にならないというものではありません。
1日分の給与を計算してみて、それに9をかけた数字が、今回貰った数字とほぼ 重なるなら、給与と見ていいでしょう。 欠勤分を引いたと言うことになりますね。
名誉棄損ですが、証拠を集めることが、どこまでできるかですね。 証拠の集め方に関しては、警察にも相談したほうがいいでしょう。
解雇をするか否かは会社の判断ですが、解雇をした場合に(訴訟で解雇無効を主張しても)解雇が有効であると認定される可能性は高いでしょうね。 顧客にとって、渡した個人情報を使って従業員が私的な連絡を取ってくるかもしれないのであれば、怖くて商...