採用時の申告ミスと上司のハラスメント、事前対応は?
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
ご相談の内容は個別具体的事情を確認しないと判断しようがありません。 ココナラで労働問題を取り扱う弁護士に個別相談をされることをお薦めします。
適切か不適切かはともかくとして、基本的には提出された書面や証拠をもとに判断されるため、主張内容が噛み合ってないなどの、主張レベルでの整合性の無さ等がないのであれば、その発言のみで大きく不利になるということはないように思われます。
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、まずは会社の就業規則や「懲戒規程」の定めに合致しているかを確認した上で、人事部門へ相談されることが最優先となります。 その上で、いきなりの懲戒解雇...
とりあえずは、お近くの弁護士事務所か、労働基準監督署に行って、状況を整理するところから始めるのがよいかと思います。 証拠の集めやすさの観点から、実際に退職する前に相談に行かれた方がよいかと思います
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
「裁判官が、被告の主張に矛盾や根拠のなさが目立つのに、それを咎めずにそのまま反論の機会を与え続けているように見えます。」との点ですが、被告に引き続き反論させているのであれば、被告の主張が不十分な点が裁判官からしてもあるからかと思います...
>1. 解雇訴訟。 解雇した相手への会社側の「兵糧攻め(交渉を長引かせたり、連絡を絶って時間稼ぎ)」は、裁判戦略としてよくある手口ですか? あまり聞かないですね。裁判で連絡を絶つなどすれば、相談者さんが勝ちます。交渉段階では、都合が...
そもそも違法・脱法行為を前提とする金銭請求であり、公開の場の回答としては、「毅然と断る」という回答以外の選択肢が思いつきませんし、本件でも弁護士を代理人としてその旨通知した方がよい事案ではないかと思います。
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
契約書の内容を確認する必要がありますが、契約期間中にメンバーとして活動する義務がある場合、デビュー前であっても、一方的な辞退は契約違反・債務不履行に当たる可能性があります。 そのため、運営側に損害賠償請求の余地が全くないとはいえませ...
仕事に関して条件面で折り合いがつかず、お断りしたとのことですが、当該エージェントからの紹介で仕事は受けていないということでしょうか。 また、エージェント側の対応が不誠実とのことですが、具体的内容をお聞きしない限りは判断することは難しい...
就業規則の具体的な中身・文言を確認しなければ正確な内容はお答えできませんが、就業規則上の守秘義務とは通常、会社以外の第三者に対して情報漏洩するなどのケースが想定されているのが典型的であり、当該会社に対して社内の情報を伝えること自体は守...
貴社において当該従業員との雇用契約あるいは就業規則において、競業避止義務に関する定めはありますでしょうか。 かかる定めがある場合には、これに基づき損害賠償請求等を行うことが考えられますので、まずはそのような定めがあるかご確認いただけれ...
判断基準は、労働契約法第16条にあります。 PIPの内容が定性的でも、最終的に、解雇の要件を満たすには「客観的に合理的な理由」が必要です。ヒアリングと上長評価は「主観的」であり、「客観的に合理的」とは言い難いため、解雇の要件を満たす...
最初から退職時に返還する合意がされていたということでなく、会社から借入をしたということでもないのであれば返還の義務はないかと思われます。
合意書には口外禁止条項(合意の内容を第三者にみだりに口外しないとする条項)が入っていないようですので、「口外禁止の合意はないから友人に開示しても問題ない」と回答して置けばいいでしょう。 その上で、かなり変な会社のようですので、他にもい...
類似の状況で会社が取得したデータを利用して取締役を解任した事案で、取締役側の代理人として不法行為に基づく訴え提起をした経験があります。訴訟全体では取締役側が勝訴しましたが、この争点に関しては主張が退けられました。 この場で詳しい説明...
死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...
その主張はできます。 懲戒解雇をしたけれども、普通解雇ならば有効だとしてくることはありますし、 裁判所はこれを認めます。 そうすると普通解雇の効力が争点です。
退職後の競業避止義務は、誓約書に署名していても常に有効になるわけではありません。 有効性は、会社側に保護すべき正当な利益があるか、従業員の地位・職務内容、制限期間、地域的範囲、禁止される業務・職種の範囲、代償措置の有無などを総合考慮し...
結局匿名デザイナーさんが何を求めているかによるのかと思います。 賠償請求希望ということであれば、内定通知書の写しがあることで証拠は万全、相手は証拠があるのでその点は争えず、お金を払うしかないかとなり、その意味で心理的圧力を加えるため...
1 質問①について 会社都合退職は、通常、退職勧奨や整理解雇等に応じて退職するような場合を指すので、専ら配置転換を理由として退職した場合には、自己都合退職と扱われるのが一般的かと存じます。最終的には、退職金規程の内容や退職の経緯に照ら...
可能性としては考えられるでしょう。もっとも、裁判官の判断もありますし、代理人弁護士がつくことから、和解で早期に終わらせるということができるケースも多いかと思われます。
誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。
違約金について、そもそも雇用なのか業務委託なのかによっても変わってきます。 契約書に記載がなく突然違約金という話となっているのであれば請求に応じる必要がないという可能性もあるでしょう。 相手は対応をされる前に個別に弁護士に相談をさ...
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
>法律上「偽装請負」や「労働者性」が認められる可能性があるでしょうか。 おそらく、労働法規の保護を受ける対象となるかという趣旨のご質問だと思いますが、ご指摘のとおり、契約の題名が「業務委託契約」だったとしても、必ずしも労働法の対象外と...
慰謝料は多くても数十万円程度と予想され、適応障害を発症して休職に追い込まれたなどの事情もないので、損害額は少ないように思います。 委任するかはともかく、会社に労働契約解除の意思表示をしても、なかなか退職させてくれない場合は、弁護士や労...
周りの方2.3人も私が離婚したのは偽装じゃないかとか、上司に聞かれた人がいました。との点は、不特定ですので公然性が認められますので名誉棄損になるかと思います。また、偽装離婚についてはプライバシー侵害、ハラスメントになりますので、賠償の...
結論からいうと、あなたの会社の「仮眠時間」は労働時間に当たる可能性が非常に高いと思われます。 労働基準法上の「労働時間」とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間をいいます。また、「休憩時間」とは、実際に業務に従事しているかどうかで...