同エリアでの事業 顧客の引き抜き

勤務とボランティアは全く別ですか? 勤務は別業種であれば何ら問題ありません。 ボランティアはそのクラブに行けばスポーツクラブに行かなくなるような関係であれば合意に違反する余地がります(事情次第ですが可能性は小さいでしょうね)。

芸能事務所の契約について

契約終了という理解で結構です。 念のため、配達証明で、解約届を送付しておくといいでしょう。 戻ってきたとしても、差し支えありません。

義両親との同居問題と未払い給料についての法的対策は?

理屈は、給与未払いなので請求できますね。 確定申告書に記載されてるでしょう。 時効は3年です。 支払いしてくれますかね。 支払わない場合、 かりに離婚するときは、財産分与で請求できますね。 別居か離婚がいいでしょうね。

勤務中の休憩時間と求人広告詐欺について

会社に対して何らかの請求を行うのであれば弁護士に相談ということになりますね。 (労基はあくまでも違法性な労働環境の是正が業務なので損害賠償請求の代理はできません)

メンズエステ 体調不良の欠勤における罰金について。辞職を申し出ると損害や弁護士について話される。

締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...

業務委託契約解除後の業務義務と訴訟リスクについて

契約が雇用ではなく、業務委託であることを前提に回答します。 ポイントは「失態」の内容、相手方に生じた損害、 業務委託契約書の損害賠償に関する記載内容です。 母親がどの程度の損害賠償義務を負っているのか次第では、 一定程度業務を行う...

勤務場所についてのご相談

判例を踏まえ、就業規則等の内容確認とともに、労働者が被る不利益の程度を具体的な事情に基づき精査する必要があるでしょう。 (最二小判昭和61年7月14日) 「上告会社の労働協約及び就業規則には,上告会社は業務上の都合により従業員に転勤...

業務委託の契約解除について

基本、どのような内容の契約にするかは自由ですので、そのような内容で当事者が合意したのであれば、そのとおりの支払いをする必要が出てきます。

どうしても不安が拭いきれないため、助けていただきたいです。

厳しい回答になるかもしれませんが、ここはカウンセリングの場ではなく、回答する弁護士も、法令に基づいて回答するものであり、 「不安を小さくする回答をしてくれ」と求めるあなたが欲しい回答を無責任に行うことはできません。 法律論に基づく回...

シフトの代わりを探すように言われるのは違法ですか?

最高裁判例昭和62年7月10日では、「事業場において、使用者としての通常の配慮をすれば、勤務割を変更して代替勤務者を配置することが客観的に可能な状況にあると認められるにもかかわらず、使用者がそのための配慮をしないことにより代替勤務者が...

解雇の法的問題点について

法的に解雇できると確信をもって言えるような事例と言うのは限られます。 解雇無効を争われるリスクが相当程度ある場合は、 話し合いでの解決”も”検討する必要があり、 一定の金銭支払いというのは選択肢としてありうるところです。

退職後の雇用契約と、呼び出しについて

情報漏洩にはあたらないので、損害を払う必要はないですね。 請求されたら拒否していいですよ。 今後、訴えて来るとは思えませんが、来たら、弁護士のところに行って下さい。

経理担当者が無許可で資料送付・情報漏洩の懲戒解雇は可能か?

会社側として、当該従業員を懲戒処分に付すことは、就業規則の定め方にもよりますが一般的には可能かと思われます。 状況として、最初の処分で解雇をできるほど重い状況なのかを検討の上、場合によっては軽い懲戒処分により改善を求めることが必要と...

資格手当減額の合法性と対策についての相談

残業を認める・認めないという問題ではなく、 会社が指示した内容について、残業を余儀なくされているのであれば、残業代の請求は認められてしかるべき話です。 資格手当の減額の有無と残業の有無は、基本的に関連がない話と思います。 就職時の説...

勤務先のシフトについて

労働契約を失念している可能性がありますね。 違反しているのは勤務先なので、労働条件を指摘する必要がありますね。 出れないと言っても、違法になることはありません。

B君への報酬支払い、法律的な問題点はありますか?

Bさんとの契約内容にもよると思います。 内容からしておそらく貴社とBさんは業務委託契約によるものだと思いますが、その場合、契約書に定めた業務(撮影業務)を履行していた場合、Bさんに対しては残りの2件分であっても報酬を支払う義務が発声し...

養育費 給与差し押さえ 不当解雇

給与差押えにより、会社から、事務的な負担増により早期に解決するように求められることはあったとしても、解雇はできません(したとしても無効)。 会社側が、会社側の都合で、給与差押えと異なる処理をすることはできません。