ホスト退職後の賃金カットは契約違反か正当か?
僕はホストをやってるのですが、10/25に退職代行の会社を用いて、辞めると伝えて、実際に退職届を書いたのは11月ですが、双方合意の上、10/26付けと書いて、退職届を出してます。
そして、業務委託契約は、契約書に1ヶ月前までの解約通知などと記載されてても、精神的にきつい・継続困難などの状況なら、契約書の拘束は弱くなり、
民法の『やむを得ない事由による即時解除』が適応される認識だったので、辞めると伝えた時点で即時解約できる認識だったので別の店舗により11/2にすでに就職しておりました。
そしたら、本日給料が明らかに少ないので退職代行を通じて聞いてもらったら、契約違反なのでと言われて給料をかなりカットされました
これはどちらが正しいですか
まず、契約が「業務委託契約」ということなので、そもそも民法628条を適用できない可能性があります。
<以下は指揮命令関係が認められ、実質は雇用契約といえる場合の回答です>
使用者とご質問者様に指揮命令関係があるとして、雇用だと認められるのであれば、民法628条が適用できるので、この場合であれば、「やむを得ない事由」があり、かつ、ご質問者様に過失がないのであれば即時退職しても損害賠償義務を負いません。
なお、過失があることの立証責任は、相手方(使用者側)にあります。
また、給与は全額払いの原則があるので、相殺できません(労基法24条1項)。
相殺ができない以上、使用者側は、一旦形式的には全額払いし、その上で、過失の立証ができて初めて、損害の請求ができるというものです。
なお、退職代行の会社は、上記のような交渉は法律の紛争なので、対応する権限がありません。
なるほど、1日1万円の契約だったんですが、契約違反により最低給料システムでの支給と言われ、無料と言われていた名刺作成費用などもカットされてました。 これを相手がカットしてるのはだめで、全額しはらわないといけないというにんしきでまちがいないですかね?
「指揮命令関係」が認められて雇用契約と言えるならば、そうです。
ですが、あくまでも「業務委託契約」ならば、民法628条や労働基準法24条は適用されないので、相手の主張の方が理由があります。
では業務委託契約は退職届出すまで辞めれないんですね。11/2に別の店舗で就職して、退職届出したのは11/7ですが、そこには10/26日付けで退職したことにして書いてます。これは辞める前に他の店舗で働いたことにはならなくないのでしょうか?なので契約自体違反ではないのかなと