退職金凍結の求人票記載と実際の労働条件の相違について
転職した会社が、ハローワークの求人票に『退職金あり 三年勤務後』と書いていたのに、実際は労働基準監督署へ『就業規則の変更 退職金年数加算の凍結』の申請を平成元年位から出していた事を先輩から聞きました。そこでお伺いしたいのですが、
Q『ハローワークの求人票に三年勤務したら退職金を払うと書いていても、凍結している為に会社は退職金を支払わなくても良いのでしょうか?』
宜しくお願いします。
・面接で退職金凍結の話しはありませんでした。
・就業規則に退職金に関する記述はあります。
・入社時に、書面による労働条件の明示はありませんでした。
ハローワークの求人票は「労働契約の誘因行為」にすぎず、契約そのものではありません。実際に締結された労働契約書や就業規則が、労働条件の法的根拠となります。求人票に「三年勤務で退職金支給」と記載されていても、就業規則で退職金制度が凍結されている場合は、その内容が優先されます。
ハローワークに虚偽の求人内容(退職金ありと記載)が提出された場合、職業安定法第65条10号違反となり、刑事罰の対象になる可能性があります。ただし、労働契約上の退職金支払義務とは別問題であり、求人票の記載だけでは退職金請求権が認められないケースが多いです。