不当解雇に関する相談: 情報漏洩と能力不足の主張について

不当解雇かどうかの相談をさせてください。

自宅の私のパソコンに、
個人Gmailで、
会社パソコンから
会社資料を送ったことから、
情報漏洩をしたという事で
解雇処分になりました。
(自宅での仕事用に、送っただけです。)

年収1400万円です。
解雇されて3ヶ月になります。

今回、
漏洩したとされる情報については、
ビジネス上、
全く重要でもない朝会の議事録です。

但し、会社側は、私を解雇にする理由を探していた模様です。
(ファミリー会社の身内幹部のパワハラとセクハラが激しく、離職される方が多く、その待遇改善を求めて、人事部幹部に働きかけておりました。それが、耳に触れて、癪に障ったようです。)

解雇通知書・解雇理由証明書には、
「情報漏洩のため」と、
他には「会社批判が多く能力不足のため」との無理矢理のありえない記載あります。


重要機密事項でもないですし、私個人が自宅で見るために送信したのですが、
これで解雇になります?
情報漏洩になるのですか?
この様な場合、私はすればよいでしょうか?


能力不足も無理やりの理由です。
私は能力があることをどうやって証明するのですか?

情報漏洩による解雇について
労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏洩した場合、秘密保持義務や就業規則違反に該当する可能性があります。
ただし、情報漏洩を理由とする懲戒解雇が有効と認められるには、その行為が就業規則上の懲戒事由に該当し、かつ解雇という処分が客観的に合理的で社会通念上相当(重すぎない)でなければなりません。
ご相談のケースでは、漏洩した情報が「ビジネス上、全く重要でもない朝会の議事録」であり、目的も「自宅での仕事用」とのことです。この場合、情報の重要性が低いこと、外部の第三者への漏洩や会社に損害を与える意図がなかったことなどから、懲戒解雇は重すぎる処分であり、権利の濫用として無効になる可能性があります。過去の裁判例では、ハードディスクに保存された情報を自宅に持ち帰ったものの外部への流出が確認されないケースで懲戒解雇が無効とされたり、顧客情報の漏洩という事案でもその態様からみて懲戒解雇は重すぎると判断されたりしたことがあります。

能力不足による解雇について
能力不足を理由とする解雇も、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」は、権利の濫用として無効になります。
能力不足を理由とする解雇を争う場合、労働者側が「能力があること」を積極的に証明する必要は必ずしもありません。むしろ、会社側が「能力不足」の事実の存在を証明する責任を負います。もし会社が問題行動を理由に能力不足を主張するのであれば、その都度具体的に指摘・注意し、改善を求め、そのやり取りを記録に残しておくべきとされています。記録がない中での証言だけでは、能力不足の証明としては不十分と判断される可能性があります。したがって、会社が主張する「能力不足」の具体的な内容に対し、それが事実と異なることや、改善指導がなかったこと、改善努力をしていたことなどを具体的に反論することが重要です。

"記録がない中での証言だけでは、能力不足の証明としては不十分と判断される可能性があります。"

他の解雇社員の裁判の話を聞くと、
被告企業は、
イエスマンの社員を使って
とことん誹謗中傷の答弁書を書いて
裁判所に提出するそうです。
何から何まで汚いですよね。

裁判官がちゃんと見抜いてくれると良いですが。