年末年始の有給取得強制は違法ではない?

12/30-1/3が毎年年末年始休みとして決まっているのですが、
その年によって12/29や1/4も仕事がないため休むように言われ、有給を取るように言われます。

これは違法ではないのでしょうか?

基本的には、年次有給休暇は労働者がその時期を指定して取得するものですが、直近で有給休暇の権利が発生してから既に消化した有給休暇の権利が5日未満であるときは、使用者が時期を指定して有給休暇を取らせなければならないとされています。(労働基準法39条7項)
みみみ。様の事例では、使用者が2日分の有給休暇を指定しようとしているのですから、直近の有給休暇発生日から数えて、有給休暇を消化した日数が4日以上であれば違法、3日以下であれば直ちに違法とはいえないと思われます。
もっとも、そのためには労働者の意見を聴き、その意見は尊重しなければならないとされていますので(労働基準法施行規則24条の6)、みみみ。様の意見を全く無視するようであれば、違法の疑いがあります。