危険物手当が社会保険加入で廃止、不利益変更か?
当方セルフサービスのガソリンスタンドで勤務しているのですが、雇用当時は危険物取扱者手当が時給にプラス50円されていたのですが、社会保険に加入すると、条件として手当てがなくなると、本日、給与明細について聞いた際に言われました。
これは不利益変更に当たるのではないかと思い質問させていただきました。
まず、就業規則を見て、その中に危険物取扱者手当が定められているかどうか確認してください。
定められていれば、労働条件はその規定に従うこととなります。
その帰結として、労働条件の不利益変更ですらない、単なる給与の不払いとなります。
(社会保険未加入が支給条件となっていればこの限りではありませんが、その可能性は低いでしょう。)
就業規則にその定めがない、又は就業規則自体がない場合に、労働条件の不利益変更として論じることになります。
そして、不利益変更は、労働者が単に同意したことにとどまらず、自由意思で同意したと認めるに足りる事情が客観的に存在しない限り、無効です。
ご相談の事例では、社会保険への加入の代償とのことですが、それは公法上の義務にすぎないので、危険物取扱者手当を廃止する理由とはならず、無効になる可能性が高いと思われます。
いずれにしても、危険物取扱者手当の支給が廃止されたとしても、法律上は請求する権利があると考えられます。
現行法上、賃金の請求権の消滅時効が3年ですので、それ以内なら、過去に遡って未払い分を請求できます。
お忙しい中、手当て支給の廃止に関する問い合わせに対し、迅速にご回答頂きありがとうございます。
手当てが時間単位で支給されるのならば(時給プラス50円のように)深夜手当の計算においても25%割り増しされるのでしょうか。
割増の対象となる賃金は、「通常の労働に対する賃金」のうち、以下のものを除いた全てのものです。
・家族手当
・通勤手当
・別居手当
・子女教育手当
・住宅手当
・臨時に支払われた賃金
・1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金
「危険物取扱者手当」はこれらに当たるとは考え難いので、深夜の25%割増の対象になると考えてよいでしょう。
重ね重ねの早い返信ありがとうございました。
退職の後弁護士への相談材料とさせていただきたいと思います。