妊娠を理由に退職勧奨された場合の法的対応と補償は?
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
妊娠を理由にした不利益取り扱いにあたり、期間満了を理由にした雇止めは無効です。 したがって、本件は欺罔行為により退職届を提出させたもので、退職届も無効です。 退職届無効、雇止め無効を理由に、パートの地位確認を求めていくといいでしょう。...
盗ったと言ってしまい、サインをしたのはまずかったですね。 ここから、否認するのは大きな努力がいるでしょう。 真実盗っていないなら、おどされてこわくなって、認めたということになるでしょう。 あらためて否認し、争うといいでしょう。
長期休暇というのが、休職期間として会社の許可を得てのものなのか、明確な許可がないまま無断欠勤の扱いとされているのかによっても変わってくるでしょう。 前者であれば不当解雇の主張もあり得るかと思われます。
お伺いする限り、約束した未払い給与等の支払いが無いから労基に通報したことを理由に解雇に追い込まれたとなれば、不当解雇の問題になりうると思います。 また、雇用契約書について、会社側が作成を拒否していることも問題になりえると思われます。 ...
回答させていただきます。 ポイントとしては自宅待機命令が妥当なのかどうかというところですね。 事務所側の営業妨害だとする主張に根拠があるかどうかだと思います。 詳しい事情がわからないので判断はできませんが、方針として労働審判で給与を...
待遇に差があるのに正社員と同じ仕事を要求することは違法ではありません。 同じ仕事をしているのに待遇に差があることについては、違法であり同じ待遇(賃金請求など)を求めることができます。 つまり、考え方の方向としては逆になりますね。 ただ...
暴言に関しては証拠化できているのであれば、 当該社員に対する請求や職場に対する請求が考えられます。 (金額的には認められても少額だと思われますが) お金を盗まれたというのは、警察に被害申告等されていらっしゃるのでしょうか? 証拠・根...
十分、セクハラです。 施設と本人に対して、それぞれ慰謝料請求書を送るといいでしょう。 それぞれ請求内容は変わりますが、併せてやった方がインパクトがあっていいでしょう。 弁護士に相談するといいでしょう。
印紙にはさまざまな種類がありますが、概要からすると高額の2枚(10万円と6万円)ですから、勤務先側からすれば、換金目的で盗んだと判断するでしょう。 いずれにしてもご自身が責任を免れることはできないでしょう。
個別の金額の妥当性や、先にお伝えした誓約書の具体的な内容など関わってきますので、 繰り返しになりますが、ネット上での限られた情報での匿名掲示板上でのご案内よりも、 お近くの弁護士事務所等で直接弁護士にご相談してのご案内を受けるべき状況...
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
仕事が原因で病気になったのであれば請求の余地があります。 たまたま仕事中に発症しただけであれば請求できません。 どちらに当たるかは医者に聞くべきですね。
贈与税、確定申告で検索してくれますか。 これで終わります。
「会社に損害や不利益を与えた場合、1000万の賠償金を請求する」 この条項は無効になりますね。(残念ながら法律に無知な雇い主というのは珍しくありません。) 「身元保証人の署名を求められた場合、拒否する事は可能なのでしょうか?」 拒否...
就労期間が決められているなら、期間の満了で、バイトは終了です。 決められていないなら、1か月前の予告が必要です。 予告しないなら、最大限、1か月の解雇予告手当が必要ですね。
不当な内容の誓約書であれば同意しないことを根拠に更新拒絶することは違法でしょうね。 正当な誓約書であれば更新拒絶が有効になるでしょう。
「違法性があるでしょうか?」 →違法性はありますが相談者が何らかの権利主張をすることはできませんね。常態化しているのであれば労基署などから指導を受ける可能性はありますね。 「この返答は妥当でしょうか?」 →そのような目的で聞くことは...
一般論として、職場や従業員が会社で犯罪行為を行っていたような場合は、他の従業員も捜査協力を求められる場合がありますね。 それを相談者が考える影響に当たると考えるかどうかは相談者次第です。
具体的な状況を確認する必要がありますが、見通しとしては、雇用関係から生じる安全配慮義務違反を会社に対して問うことが考えられます。 会社側が盗難の発生自体を認めていない場合は、他の被害者の方とともに対応を考える必要があります。 会社...
一回の無断欠勤で解雇が認められる可能性は小さいでしょうね。 解決方法としては、不当解雇によって働けなかった期間の賃金を請求することになります。 手段という意味では弁護士に依頼することになるでしょうね。
パワハラの詳細を具体的に聞かないと判断できないので、 これまでの経緯を記載して、弁護士に面談するといいでしょう。
懲戒処分や会社に損害が生じている場合には損害賠償請求を受ける可能性がございます。 会社側から何らかの通知があり、内容に納得できない場合はご自身で対応される前に最寄りの法律事務所に直接ご相談されてください。
お伺いする限り、吹聴されている内容や経緯等にもよりますが、 名誉毀損等にあたる可能性があるように思われます。 実際に名誉毀損等にあたるか、また法的に争える余地があるかは、 具体的な吹聴内容や、吹聴していることの証拠があるか、当該証拠...
同じ事務職の範囲なので違法とは言いにくいでしょうね。 事務名目で募集しておいて営業をさせるような場合には違法性を帯びてくるかもしれませんね。
本社や店舗に電話をし、事情を話し、雇用契約を解除する意思を伝えましょう。 電話ができないのであれば、内容証明や配達証明付きの郵便で記録に残しつつ、やめるという意思を伝えましょう。
有期契約で期間内に契約解除したのと同様の状況ですので、 損害賠償義務が生じると考えられます。 妥当性に関しては、相手方の請求根拠・請求金額次第です。
おっしゃる通り、すでに雇用で1年以上働いている状況であれば、原則、勤務先は退職を拒否することは法的にできないと思われます。 (より正確に言えば、退職の申出を拒否されても、2週間たてば自動的に雇用契約が終了するとの流れになるかと思われま...
締結した契約書ないし契約書のコピーを渡されていないのでしょうか。渡されていないのであれば、会社側に契約書ないし契約書のコピーを渡すよう求めてみることが考えられます。それすら対応しない場合、契約内容が適正なのか精査•検討すらできないため...
朝礼の場で、犯罪者と断定して名前を公表することに関しては名誉毀損となり得るかと思われます。 弁護士にご依頼を検討されているのであれば、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談の上検討されると良いでしょう。
簡単ではないので、弁護士に直接面談するといいでしょう。 職場環境配慮義務が機能する場面か。 機能する場合、違法性が認められる条件は何か。 仕事の内容やマニュアル、顧客が撮影をする可能性の高さなど、検討が 必要でしょう。 回答はこれで終...