研修を辞退したところ違約金が発生したのですが、どうすればよいでしょうか。
研修に使ったプラットフォームの「契約」は誰が行ったのでしょうか。 研修として指示されて使ったにすぎないのであれば、責任を負わないのが基本でしょう。
研修に使ったプラットフォームの「契約」は誰が行ったのでしょうか。 研修として指示されて使ったにすぎないのであれば、責任を負わないのが基本でしょう。
7年前の給与債権となると時効となってしまっていることから、請求は難しいかと思われます。時効にかかってしまっている場合、そもそも請求する権利が消滅してしまうため、裁判手続きにおいても、相手が任意に支払いに応じない限りは難しいでしょう。
アルバイトであっても、 ・最低賃金法4条の制約は受ける ・懲戒処分として、かつ労使間の合意がある場合であれば減給は適法、そうでなければ減給は違法 ・社員の指示が適法かつ合理的なものでない限り、所定の時間内での帰宅指示によるものであって...
労働条件の提示は法で定められております。当初の労働条件で労働契約は締結されていると解するのが自然なため、差額について請求することが可能です。
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
そこまで不安なら、近場の弁護士さんに相談行かれた方がいいと思いますよ。公開で聞かれても答えにくいという弁護士も多くいると思いますよ。
時効関係の規定は、2020年4月に改正されており、事案によって旧法の規定が適用されたり、新法の規定が適用されるため注意が必要です。以下それを前提に回答します。 ①社内のパワハラについての責任を会社に問う方法としては、ご指摘のとおり...
>① 民法改正により、不法行為の時効が「5年」となった類型があると聞きましたが、これは「生命・身体を侵害された場合」に限られるのでしょうか。 ここでいう「身体の侵害」とは、怪我をした場合のみを指すのか、それとも精神的苦痛も含まれるので...
働いた分の対価ですので、未払いの給与については全額請求可能です。ご記載の内容であれば会社からご自身へ請求がされる可能性は低いように思われますし、一方的に相殺することは禁止されていますので、全額の請求をして良いでしょう。 会社が対応し...
結論から申し上げますと、賄い代の一括請求が正当と認められる可能性は低いと考えられます。 まず、労働契約や誓約書に基づいて労働者に金銭的負担を課すためには、内容が具体的で、労働者が事前に十分理解・同意していることが必要です。 しかし、ご...
ご記載の通り、病名などパーソナル情報を勝手に開示することはプライバシーとの関係で問題となります。 立証の可否の問題はありますが、精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求が認めらえる可能性はあります。
なかなか大変な状況のようですね。 残業代の計算だけを単発で行っている弁護士はあまりいないように思いますし、弁護士費用も先生ごとに異なるものですので、まずは労働事件を取り扱っている弁護士を探したうえで、法律相談の予約をとり資料を持って...
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
すでに発生している給与を決まった日である10日に振込まない会社は、労働基準法24条に違反しています。仮に上記の事情があっても、すでに発生している給与については前記により支払う義務が会社にあります。労働基準監督署に相談するとの手段があり...
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
会社の対応にはいくつか違法と思われる点があります。 第一に、タイムカードは労働時間を把握するためのものですので、実際に働いている時間よりも短く打刻させるのは違法です。端的に賃金の一部未払ですし、使用者の労働時間把握義務にも違反します。...
既にやめて関係をあまり持ちたくないというのであれば、着信拒否やブロックしてシャットアウトすればよいだけだと思われます。
賃金不払いによる退職ですので通常会社都合になるかと思います。但し、会社が離職票に自己都合と記載する可能性も否定できません。その場合は、ハローワークにおいて異議申し立てをする必要があります。ご参考にしてください。
回答しましたように、会社は「法的には」損害賠償請求が可能です。ただ、コストその他でやらないだろう、というに過ぎません。 どこまでの対応をしてくるかは会社の個性(社長のキャラクターなど)次第ですので何とも言えません。 「舐められた!」と...
まず、就業規則を見て、その中に危険物取扱者手当が定められているかどうか確認してください。 定められていれば、労働条件はその規定に従うこととなります。 その帰結として、労働条件の不利益変更ですらない、単なる給与の不払いとなります。 (...
クビにはしないという回答が来ているので、解雇にはあたりません。 契約内容自体がどうなっているか次第ですが、現時点では法的措置をとることは難しそうです。
「加害者は翌年退職した」と記載されていますので、すでに3年以上経過しているように思います。消滅時効を援用されてしまう可能性があるので、弁護士の介入は難しいかもしれません。
今回の怪我は業務中に発生したため、業務災害として労災保険の対象となる可能性が高いです。 たとえ病院で仕事中の怪我と伝えなかったとしても、後から労災として申請することは可能です。療養補償給付(治療費)の請求期限は、費用を支払った日の翌日...
こんにちは 弁護士の星雄介です 公益通報者保護法3条により、公益通報を理由とした解雇は、無効になる可能性が高いです。 あなたが勤務していた事業者は、解雇が無効である場合には、解雇期間中の賃金支払いや慰謝料など、損害賠償責任を負う...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
確かに、民法627条は、雇用契約の解消を告げてから2週間経過するとその雇用契約が終了すると定めています。 もっとも、退職の後も、社会保険の処理など、雇用主とのやり取りはありますので、それを円滑に進めるためには、可能な限り契約に沿って退...