アルバイト退職後の給与未払いと制服返却の法的対応は?
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
有給休暇は一定の要件を満たせば法律上必ず発生する権利ですので会社がそれを「与えない」ということはできません。 一度労働基準監督署に相談されることをお勧めします。
仰るとおり、週40時間規制を超えた労働を提供している場合、残業代請求が可能となる割増率の掛けられた賃金率となります。 割増賃金を請求するには証拠の確保が必要となりますので、出勤・退勤がわかるような資料を確保する必要があります。 ま...
婚姻費用分担や養育費の調停・審判では、裁判所は双方の実際の収入資料を提出させ、算定表を参考にしながら判断しますので、申立後に転職して収入が変われば、その事情は手続の中で考慮され得ます。調停が終わるまで転職しない方がよいとまではいえませ...
公開相談の場では依頼を受ける受けないと言った話はできないため、相談のみで可能かについては個別に弁護士に問い合わせをする必要があるかと思われます。
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。
年休期間中に支払われる賃金額は、労働基準法39条9項(または7項)に基づき、あらかじめ就業規則等で定められた以下のいずれかの方法で算定されます。 ①平均賃金 ②所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 ③健康保険法の標準報酬日額...
占有権限のある店長等が被害届を提出すれば、警察が捜査を行うことになります。 そのため、ここで相談するよりも、防犯カメラの映像をもって、まず警察に相談されるのがよいと思います。
労働条件がどのようになっているか不明ですが,月給制ということであれば,未払い分の給与について支払いを求め,会社と交渉していく必要があるでしょう。労働基準監督署への相談や,弁護士への相談をご検討ください。
ばれるかどうかは相手方が握っている証拠次第ですので不明です。ばれた場合は、レジの管理権限があれば、業務上横領罪、ないのであれば窃盗罪になります。拘禁刑はいずれも10年以下です。会社が刑事告訴した場合は、捜査が始まり、犯人として特定され...
研修に使ったプラットフォームの「契約」は誰が行ったのでしょうか。 研修として指示されて使ったにすぎないのであれば、責任を負わないのが基本でしょう。
7年前の給与債権となると時効となってしまっていることから、請求は難しいかと思われます。時効にかかってしまっている場合、そもそも請求する権利が消滅してしまうため、裁判手続きにおいても、相手が任意に支払いに応じない限りは難しいでしょう。
アルバイトであっても、 ・最低賃金法4条の制約は受ける ・懲戒処分として、かつ労使間の合意がある場合であれば減給は適法、そうでなければ減給は違法 ・社員の指示が適法かつ合理的なものでない限り、所定の時間内での帰宅指示によるものであって...
労働条件の提示は法で定められております。当初の労働条件で労働契約は締結されていると解するのが自然なため、差額について請求することが可能です。
一般的に労働審判であれば、6か月前後、訴訟であれば1年前後の賃金相当額が平均的な値になってくると思います。 これは不当解雇を理由に、労働審判や訴訟の間も雇用されている地位があったということに伴うもので、バックペイと呼ばれます。 更新...
そこまで不安なら、近場の弁護士さんに相談行かれた方がいいと思いますよ。公開で聞かれても答えにくいという弁護士も多くいると思いますよ。
時効関係の規定は、2020年4月に改正されており、事案によって旧法の規定が適用されたり、新法の規定が適用されるため注意が必要です。以下それを前提に回答します。 ①社内のパワハラについての責任を会社に問う方法としては、ご指摘のとおり...
>① 民法改正により、不法行為の時効が「5年」となった類型があると聞きましたが、これは「生命・身体を侵害された場合」に限られるのでしょうか。 ここでいう「身体の侵害」とは、怪我をした場合のみを指すのか、それとも精神的苦痛も含まれるので...
働いた分の対価ですので、未払いの給与については全額請求可能です。ご記載の内容であれば会社からご自身へ請求がされる可能性は低いように思われますし、一方的に相殺することは禁止されていますので、全額の請求をして良いでしょう。 会社が対応し...
結論から申し上げますと、賄い代の一括請求が正当と認められる可能性は低いと考えられます。 まず、労働契約や誓約書に基づいて労働者に金銭的負担を課すためには、内容が具体的で、労働者が事前に十分理解・同意していることが必要です。 しかし、ご...
ご記載の通り、病名などパーソナル情報を勝手に開示することはプライバシーとの関係で問題となります。 立証の可否の問題はありますが、精神的苦痛を被ったとして損害賠償請求が認めらえる可能性はあります。
なかなか大変な状況のようですね。 残業代の計算だけを単発で行っている弁護士はあまりいないように思いますし、弁護士費用も先生ごとに異なるものですので、まずは労働事件を取り扱っている弁護士を探したうえで、法律相談の予約をとり資料を持って...
大変でしたね。 文書はご自身で作成しても良いと思います。 文書の内容としては、娘様も辛いとは存じますが、入社から退社までの経緯を思い出して詳細に記載するのが望ましいと思います。 ご参考にしてみてください。
アルバイトの無断欠勤を理由に会社が損害賠償請求を認めてもらうには「具体的な損害額」と「欠勤との因果関係」を証明する必要があり、裁判の手間や費用を考えると実際に訴えられる可能性は極めて低いです。 また、10時間を超える休憩なしの労働は労...
まずは、 ・注意勧告の内容 ・注意勧告がご質問者とは無関係の内容であったこと ・書かされた書面の内容 ・書面を書かされた際の強制の態様 ・社外ホットライン相談の経緯 ・上長の注意の内容 を詳細に検討する必要があります。 会社の不当な...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
すでに発生している給与を決まった日である10日に振込まない会社は、労働基準法24条に違反しています。仮に上記の事情があっても、すでに発生している給与については前記により支払う義務が会社にあります。労働基準監督署に相談するとの手段があり...
ハラスメントと評価される可能性はあるかと思われますが,相手の発言については,証拠が残っている必要があるかと思われます。
不当解雇として争う余地がある可能性があるでしょう。具体的に解雇の理由や背景事情によって変わってくるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
会社の対応にはいくつか違法と思われる点があります。 第一に、タイムカードは労働時間を把握するためのものですので、実際に働いている時間よりも短く打刻させるのは違法です。端的に賃金の一部未払ですし、使用者の労働時間把握義務にも違反します。...