ハラスメントの証拠が不十分な場合の訴訟戦略は?
複数人(職場の先輩)からハラスメントを受けました。訴えたいのですが、ハラスメントの証拠が「ある人」と「無い人」がいます。
この場合、証拠が無い人は訴える面子から外した方がいいのでしょうか?
労働審判の場で争うのであれば、ご自身の陳述書のみを証拠として事実として行われたハラスメントがあるのであれば主張されても良いように思われます。
労働審判の和解の場であれば証拠が十分とは言えなくとも一定程度考慮されるケースもあり得ます。
ただ、個別の案件ごとに変わってくる面もありますので、一度個別に弁護士に相談をし、必要であれば弁護士に依頼をされると良いでしょう。