許可なく撮影されて第三者へ提供し誹謗中傷を受けました。
肖像権の侵害と、人格権侵害になる可能性はあるかと思われます。 また、場合によってはハラスメントとして慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
肖像権の侵害と、人格権侵害になる可能性はあるかと思われます。 また、場合によってはハラスメントとして慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
もう少し具体的な状況(会社の状況、人間関係、仕事上の立場、証拠の内容など)に関する情報を専門家と共有しないと、 本件に関する具体的な金銭的補償額の相場を判断するのは難しいでしょう。 ただ確実に言えるのは、初動次第で、その後の展開や金銭...
1.写真の無断利用について 元勤務先の行為は、肖像権侵害にあたるといえます。もっとも、慰謝料請求しても、裁判所で認容される額は、せいぜい30万円程度ではないかと思われます。 2.パワハラ・セクハラについて パワハラ・セクハラの態様...
元警察官の弁護士です。 刑事事件・民事上の損害賠償いずれにしても、証拠が決め手になります。 個人間での口頭による場合には、立証が難しい可能性がありますので、これを証拠づけるLINEやメールなどで、名誉毀損言動の事実を前提としたやり取...
あなたが普通の民間企業の従業員であれば、パワハラを行った個人への損害賠償請求は、不法行為(民法709条)に基づく請求として、可能です。なお、こういう場合、通常は、行為者個人と併せて使用者も、使用者責任で訴えますが、使用者を訴えないとい...
1. 労働時間の基本的な考え方 労働基準法における「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」を指します。就業規則に時間の切り捨て(丸め処理)に関する記載があったとしても、実際に指揮命令下で労働していた時間が正...
本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に...
はじめまして クラリア法律事務所 元警察官の弁護士 藤本顯人です。 内容的には、つきまとい行為(汚物を置く行為)を反復(2回以上にわたって行うこと)して行なっているので、ストーカー規制法に該当しうるものです。 確かに、事を荒立てたく...
お気持ちはよくわかります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為...
情報漏洩による解雇について 労働者は、労働契約に付随する義務として、使用者の営業上の秘密を保持すべき義務(秘密保持義務)を負っています。これは就業規則にも規定されているのが一般的です。たとえ意図的でなくても、私的な利用が原因で情報が漏...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
ご相談内容だけでは、上司の「いい歳をしてるんだから」といった発言や一方的な叱責がパワハラに該当するかどうかは判断できかねます。会話の背景や言動の態様等も踏まえてハラスメントの可否を判断する必要があります。そのため、上司の発言はハラスメ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法...
セクハラに該当するかどうかは、された側がそう感じるかどうかに関わるのですが、ご質問者様の報告の状況だけからは何とも言えません。
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
業務上、強度の心理的負荷を受け、精神疾患を発症した場合、労災と認められる可能性があります。 同僚や施設利用者からのセクシュアルハラスメントも心理的負荷の要因とされており、それが長期間継続している場合や、職場に相談しても適切な対応がされ...
弊職の見解を詳細に聞きたい場合、本件、有料相談です。ご希望であれば、申し込みなさってくださいね。
【回答1】 女性⇒男性でも、セクハラは成り立ち得ます。 【回答2】 ご質問者様がセクハラであると感じたのであればセクハラにはなり得ます。ただ、不法行為を成立させる程度のものかと言われれば、その程度には達していないと思います。
ご友人の行為は、名誉毀損になる可能性が高い事案です。 刑事事件としてであれば告訴事件になります。 告訴事件は個人で警察に受理させることは比較的難しいと言われており、対応を熟知した弁護士にご相談されることをオススメいたします。 また...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、...
腹立たしいことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、可能です。法的に正確に分析され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、セクハラには該当する可能性が高いです。退職後でも実害があれば、損害賠償請求でき...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。 裁判例では、能力不足...
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではな...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士に相談依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 2 少なくとも環...