社長のハラスメント被害で退職、慰謝料請求は可能か?
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
端的に労働審判の申し立てをするのは如何でしょうか。診断書と録音及び上記の説明を参考に時系列で整理すると良いかと思います。どうしても弁護士が必要であれば資力要件はありますが法手テラスの利用を検討すれば良いかと思います。また、労働組合に加...
訴訟の展開については,具体的な事情により変わってくるため,依頼されている弁護士としっかりと打ち合わせをされた方が良いでしょう。 相手の主張書面に相手にとって都合の良いことがかかれていることは一般的であり,裏付けとなる証拠がない状態で...
名誉毀損という相手方の主張は浅慮という印象が拭えませんが、いずれにせよ、双方の意見に対立があり折り合いがつかない状況であれば、訴訟による解決しか途はない場合も多いでしょう。公開の場での回答よりも、事案をよく把握している担当弁護士の意見...
ご相談内容だけでは、上司の「いい歳をしてるんだから」といった発言や一方的な叱責がパワハラに該当するかどうかは判断できかねます。会話の背景や言動の態様等も踏まえてハラスメントの可否を判断する必要があります。そのため、上司の発言はハラスメ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。お力になりたいと思います。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法...
セクハラに該当するかどうかは、された側がそう感じるかどうかに関わるのですが、ご質問者様の報告の状況だけからは何とも言えません。
【追記】 不正アクセスして得られた証拠を使えるかどうかは置いておくとして、その内容で下した解雇などの懲戒処分が有効かというと、必ずしもそうではありません。 万が一何か起きてしまった場合は処分の効力を争うことを第一に考えるのが良いでしょう。
業務上、強度の心理的負荷を受け、精神疾患を発症した場合、労災と認められる可能性があります。 同僚や施設利用者からのセクシュアルハラスメントも心理的負荷の要因とされており、それが長期間継続している場合や、職場に相談しても適切な対応がされ...
弊職の見解を詳細に聞きたい場合、本件、有料相談です。ご希望であれば、申し込みなさってくださいね。
【回答1】 女性⇒男性でも、セクハラは成り立ち得ます。 【回答2】 ご質問者様がセクハラであると感じたのであればセクハラにはなり得ます。ただ、不法行為を成立させる程度のものかと言われれば、その程度には達していないと思います。
ご友人の行為は、名誉毀損になる可能性が高い事案です。 刑事事件としてであれば告訴事件になります。 告訴事件は個人で警察に受理させることは比較的難しいと言われており、対応を熟知した弁護士にご相談されることをオススメいたします。 また...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。名誉毀損が不法行為になるには、(意見論評であっても)社会的評価が低下すること、原則外部的名誉であること(名誉感情侵害の問題は発生しえる)、故意過失があること、伝播しうるものであること等が...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、...
腹立たしいことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、可能です。法的に正確に分析され...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、セクハラには該当する可能性が高いです。退職後でも実害があれば、損害賠償請求でき...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、分限処分、懲戒免職処分を受けた場合にはその有効性を争える可能性はあります。御自身で退職していれば、「解雇...
能力不足を理由とする解雇も有効とされるためには、労働契約法第16条で定められているような要件をみたする必要があります。 能力不足を理由に解雇を行う会社は多く、裁判でも解雇の有効性がよく争われる類型といえます。 裁判例では、能力不足...
ご相談の限りでは、役員解任に正当理由を欠くとして地位保全をしつつ、役員である以上社宅利用契約は継続だ、毎月の役員報酬は支払え(既払分は返還しない)という方針かと思いましたが、 既に訴訟を提起されているとのことですので、質問掲示板ではな...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 弁護士に相談依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協議してください!! 2 少なくとも環...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、雇均法11条の環境型セクハラの成否は相手への強要になるかどうかは関係ないです。本言動について法的に正確に...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、4月のときの合意内容とその証拠、5月29日のやりとりの内容とその証拠について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大...
具体的な事実関係が明らかでないため、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 先輩に対しては、暴言や暴行がパワーハラスメントに該当する場合には、不法行為に基づく損害賠償請求として慰謝料を請求することが可能になるかと考えられま...
解雇通知書が届いているものの、解雇理由が記載されていないのであれば、まず会社に対して速やかに解雇理由証明書を交付するように求めることがよいと存じます。 現在、解雇理由について明確であるとは言い難い状況かとうかがわれますので、今後解雇を...
お困りのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を...
お力になれたのでしたら幸いです。 労基は、会社に注意することはできますが強制力はなく、また、法律的な判断は避けますので、解雇無効を争うのであれば、裁判か労働審判にて争うことになります。 金額の問題で落とすのでしたら、労働局のあっせん手...
直属の上司からの注意は名誉毀損に該当しないと思われます。 会社の総務部又は上司に、具体的に説明すれば理解してもらえると思います。
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。お力になりたいと思います。 詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、 1. 上記内容を踏まえ、会社の内部通報制度が機能しない場合の対処法 →法的責任をきちんと追及されたい場...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 【質問1】合意していれば争えなくなる可能性が高いです...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい...