就職先を発表させるのはアカデミックハラスメントですか?

私は、大学でゼミに所属しています。

教授は、大学から学生それぞれの就職状況を事前に聞いているにも関わらず、授業時間中に生徒一人一人に就職先を発表させました。
この時、私は業種を言って誤魔化しました。

しかし、後日教授は、生徒がいる前でまた私に就職先を言わせてきました。教授から「なんで言わないの?」と言われたので、言うしかなかったです。

【質問1】
これはアカデミックハラスメントですか?

【質問2】
勤務先の名称は、プライバシーや個人情報にあたりますか?

プライバシーの保護対象等に該当しても、それだけで違法とは限りません。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。そもそも大学(その履行補助者の教員)としては進路先を収集する合理的李結衣湯があります。裁判例も同一事案とは限りませんし、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。良い解決になりますよう祈念しております。法的責任をきちんと追及されたい場合には、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。

私は、就職先を大学側に収集されることに異を唱えているわけではありません。

プライバシー情報を他の学生に公表しなければならないことに異を唱えているわけです。

先生のお答えによれば、勤務先の名称についてはプライバシー情報にあたるということでしょうか?

プライバシー情報にあたるとすれば、正当な理由に基づいた開示であれば違法性を欠くと、個人的に理解しています。

しかし、プライバシー情報を他の学生に公表しなければならないことの正当な理由が私には思いつきません。

該当したとしても違法な侵害かどうかはまた別問題です。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。

先に述べた通り、本件は正当な理由に基づいたプライバシー情報の開示では無いと考えています。

不法行為が成立しないという意味でご回答頂いたとすれば、正当な理由はどこにあるのか、または正当な理由がなくても不法行為が成立しないと考える理由は何か、お聞きしたいです。

つまり、程度問題だ、ということでしょうか。
そもそも授業中に、プライバシー情報を皆の前で聞き出す事自体に問題があると考えます。

プライバシーの保護対象等に該当しても、それだけで違法とは限りません。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証拠が不可欠です。そもそも大学(その履行補助者の教員)としては進路先を収集する合理的理由があります。裁判例も同一事案とは限りませんし、本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。以上でご回答をおえます。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。良い解決になりますよう祈念しております。

プライバシーの保護対象等に該当することと、プライバシー情報を聞き出すことは異なります。

その点について、見解の相違があると考え、お聞きしているところですが、同一のお答えしか得られず残念です。

聞き出すというのは、他生徒がいる面前でということです。

質問に立ちかえれば、

①勤務先の名称はプライバシーにあたるかどうかということと、

②プライバシー侵害はアカデミックハラスメントか、ということです。

違法性の有無についての議論ではなく、一般的な議論として考えれば、①、②についてどちらも賛同頂けるのではないでしょうか。

何度も申し上げますが、ご回答した通りです。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、直接相談されるのが良いと思われます。

弊職の見解を詳細に聞きたい場合、本件、有料相談です。ご希望であれば、申し込みなさってくださいね。

ご回答した通りということであれば、有料相談を受けても回答は変わらず、お互いに得られるものはないかと存じます。

無料相談の場で長い時間お付き合いいただきありがとうございました。