退職面談に同行してもらいたい
>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。 弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。 退職の場面での弁護...
>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。 弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。 退職の場面での弁護...
何の根拠もなければ難しいのではないかと思います。 労基署が確認するでしょうから、そこで新しい事実が判明するかもしれませんが。
ご記載の内容について、刑事事件として責任を追及するということは難しいように思われます。 人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はありますが、陰口を言われていることの証拠(録音等)が必要となってくるため、こちらもハードルは高いか...
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...
A氏がファイルを開き中身を確認後、B氏を呼び一緒に約30分閲覧。複数文書を選別して印刷、フォルダの位置が複雑な場所にあった為、フォルダの位置のスクリーンショットを撮りそちらも印刷、B氏が所持。との事実であれば、いわゆる承継的共同正犯で...
企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる...
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。
今後弁護士を入れるつもりであれば、弁護士からの回答とした方が良いでしょう。 また、弁護士費用についてはどこまでの内容を依頼するかによりますが、20〜30万円程度は着手金でかかるかと思われます。
トラブルの内容など詳細不明ではあるのですが、一般論として、職場同僚との口論やトラブルについて、怪我や物的損害がないにもかかわらず、雇用主に対して金銭の支払いを伴う「示談」を求められる法的根拠はないように思われます。損害賠償は、具体的な...
そもそも防犯カメラを設置する以外に対策が出来なかったのか,事前の説明や同意を得るためにどの程度会社として対応したのか,仮にカメラを設置せざるを得なかったとして,設置位置は適切だったのか等の様々な事情を考慮しますが,場合によっては違法と...
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
労災請求におけるセクシャルハラスメントについての記載が、一定の判断基準となり得ます。 以下、ご参考ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou...
具体的にどのような記載であるかが判らなければ、回答が難しいです。公開の場で文面を晒すわけにはいかないと思いますので、弁護士へ直接相談してアドバイスを受けてください。
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
公開相談の場では,具体的な内容を記載すると特定につながるため,具体的な発言や受けた被害については個別に弁護士に相談の上で対応された方が良いでしょう。
相手が違反を認めていて弁護士経由であれば開示すると言っているとのことですが、そのような状況であれば任意の交渉での解決の余地はあるかと思われます。
退職勧奨の時間や頻度等にもよりますが退職勧奨行為自体が不法行為として判断される場合もあり得ます。 また、退職勧奨については応じる義務はありませんが、かかる対応をしてきた会社に残るということは現実的にも精神的にも辛いものがあるかと思わ...
現時点で診断書を提出する必要はないでしょう。 退職の仕方次第では損害賠償請求の可能性はありますが、相手の主張する損害がどのようなものなのかによって変わってくるかと思われます。 会社からきた書面を持参の上一度弁護士に相談をされてみる...
非常にお辛い中相談をする勇気を持てたことをまずは敬意を表します。 今の状況は本当に苦しく辛いと思います。 カメラで見られる状況になっているというのは辛いですね。 鬱になっている従業員にやることとは思えません。 弁護士が間に入って調整す...
時効関係の規定は、2020年4月に改正されており、事案によって旧法の規定が適用されたり、新法の規定が適用されるため注意が必要です。以下それを前提に回答します。 ①社内のパワハラについての責任を会社に問う方法としては、ご指摘のとおり...
>① 民法改正により、不法行為の時効が「5年」となった類型があると聞きましたが、これは「生命・身体を侵害された場合」に限られるのでしょうか。 ここでいう「身体の侵害」とは、怪我をした場合のみを指すのか、それとも精神的苦痛も含まれるので...
肖像権の侵害と、人格権侵害になる可能性はあるかと思われます。 また、場合によってはハラスメントとして慰謝料請求が可能な場合もあるかと思われます。
人事異動については会社側の裁量が認められる分野であり、見通しを立てることもなかなか難しい分野のご相談でもあるため、法律事務所にて具体的な事実関係等をお話しいただき、ご相談いただくのがよろしいかと思います。