あらゆる手続きができず困っています
失業保険については管轄のハローワークで仮手続ができますので直ちに行くのがよいです。国民保険保険について、会社は法律上資格喪失届を出す必要があります。その場合は、事業所で資格喪失証明書を取得できます。その対応をしていない場合は、市町村の...
失業保険については管轄のハローワークで仮手続ができますので直ちに行くのがよいです。国民保険保険について、会社は法律上資格喪失届を出す必要があります。その場合は、事業所で資格喪失証明書を取得できます。その対応をしていない場合は、市町村の...
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
内容としては、学生間のもめ事として解決すべき事案だと思われます。 大学生については高校までの児童や生徒とは異なり、その能力や自主性を尊重すべき年齢に達しており、大学側は学生の共同生活や生活態度にまで介入する必要はないとして、大学の安全...
暴言を言われた気がします、ということであれば、暴言を言われたかどうか分からないという状況かと思いますので、相手が罪に問われることはないかと思います。
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。...
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
連絡接触の有無や、実際に流布している風説の内容の証拠が必要となるかと思われますが、警告書面の作成は可能かと思われます。 それでも止まらない場合警察への相談や裁判手続きも含めて今後の対応を検討する必要が出てくるでしょう。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
>代行では無く、退職の手続きの場に弁護士の方の同行の依頼をお願いすることはできるのでしょうか。 弁護士の方針にもよりますが、一般に弁護士が受任できるのは基本的に法律事務か、単純な書類作成の場合がほとんどです。 退職の場面での弁護...
何の根拠もなければ難しいのではないかと思います。 労基署が確認するでしょうから、そこで新しい事実が判明するかもしれませんが。
ご記載の内容について、刑事事件として責任を追及するということは難しいように思われます。 人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はありますが、陰口を言われていることの証拠(録音等)が必要となってくるため、こちらもハードルは高いか...
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
相手個人に対する不法行為に基づく損害賠償請求、また会社に対する請求の可否、どの請求構成が現実的かを相談したいです。 一番現実的なのは諦めることと早急に縁を切ることです。 不貞を認識して交際に入っておりますので、基本的に法的には保護さ...
実際にどのような事実があり、どのような事実がなかったのか、自分の認識と訴えている相手の認識のどこがずれているのかをしっかり把握する必要があるでしょう。 特にハラスメントに関してはお互いの認識が大幅にずれているというケースもあり得ます...
A氏がファイルを開き中身を確認後、B氏を呼び一緒に約30分閲覧。複数文書を選別して印刷、フォルダの位置が複雑な場所にあった為、フォルダの位置のスクリーンショットを撮りそちらも印刷、B氏が所持。との事実であれば、いわゆる承継的共同正犯で...
企業閉鎖に伴う解雇は原則として有効とされやすいものの、不当な目的がある場合や手続的配慮を著しく欠く場合には解雇権の濫用として無効となる可能性があります。また、名ばかり管理職として否定された場合、過去に遡って割増賃金や付加金を請求できる...
契約期間が満了しているということであれば、再契約をしていない状況だとすると期間の延長を強要することは難しいでしょう。 実際の契約書を拝見する必要はありますが、弁護士を立てた上で退職について交渉し話をまとめられる可能性はあるかと思われます。
今後弁護士を入れるつもりであれば、弁護士からの回答とした方が良いでしょう。 また、弁護士費用についてはどこまでの内容を依頼するかによりますが、20〜30万円程度は着手金でかかるかと思われます。
トラブルの内容など詳細不明ではあるのですが、一般論として、職場同僚との口論やトラブルについて、怪我や物的損害がないにもかかわらず、雇用主に対して金銭の支払いを伴う「示談」を求められる法的根拠はないように思われます。損害賠償は、具体的な...
そもそも防犯カメラを設置する以外に対策が出来なかったのか,事前の説明や同意を得るためにどの程度会社として対応したのか,仮にカメラを設置せざるを得なかったとして,設置位置は適切だったのか等の様々な事情を考慮しますが,場合によっては違法と...
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
具体的な事情や相談内容、会社の対応等次第ですが、職場環境配慮義務違反、安全配慮義務違反として責任を追及できる可能性はあるかと思われます。
厳重注意は戒告に至る前段階で、懲戒処分に該当する処分ではありませんので、通常は賞罰欄に記載する必要はありません。
労災請求におけるセクシャルハラスメントについての記載が、一定の判断基準となり得ます。 以下、ご参考ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou...
具体的にどのような記載であるかが判らなければ、回答が難しいです。公開の場で文面を晒すわけにはいかないと思いますので、弁護士へ直接相談してアドバイスを受けてください。
「防犯カメラの映像に辞めると発言していたのを録画していて、辞めると言ってる人間を止める権利ないから(会社を辞めるとは言ってない、現状の役職を辞めるとは言った)」 これは録画が途中で不自然に切れているでしょうから、争えるでしょう。 ...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
リストラの理由によるところが大きいです。 通告によるメンタル不調ということは理由にしにくいです。 より踏み込んだ事情を話せる場での相談がおすすめです。