試用期間中の退職強要、再就職までの給与請求は可能か?
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
よほどの圧力があったなら別ですが、説得されて記載したのなら、 自らの意思(希望)で退職したことになり、金銭の請求はできません。 録音を聴かせられる場での相談をおすすめします。
整理すべき事項として、相談者さんは相手方会社に何を求めたいのかという点と、現状で相談者さんが保持している証拠は何かという点と考えます。 会社に対してどのような請求を行い得るのか、また、どういった証拠を確保できているのかを精査・検討す...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
ご相談の件について、以下のとおり回答させていただきます。 ご参考になれば幸いです。 ①インセンティブに関しては、ご相談者様と会社との間で合意ができているかどうかによります。規約上そのような合意が確認できれば請求できる可能性はあると考え...
論点を整理します。 第一に、上司から、「あのバカ」「そういう所がバカだよな」「今すぐ首にして、全然就職決まらないと思う」「最終的には病院に行く」などの発言があったとのことですが、これがあなたに対して直接された発言であれば、音声録音もあ...
パワハラは法的には「不法行為」という構成になりますが、それでも「損害および加害者を知った時から3年」で時効です。なお、パワハラの慰謝料は極めて低額で弁護士費用で赤字になります(「しまむら パワハラ 裁判」で検索すると裁判例が見つかりま...
セクハラ行為も色々あるので、軽微なものであれば50万円程度となる可能性はあります。内容や頻度等によりますね。 就業中のこととかであれば、会社に対して損害賠償請求をすることもあり得ます。
労働問題について、労働者側の交渉・訴訟対応を数多く行っております。 その中で感じることとして、企業側代理人が労働実務に精通していないのではないかと感じるケースがあります。 解雇事案一つをとっても、労働法上、労働者側に有利な判断がされ...
詳細な内容を聞いた上でアドバイスした方が良いかと存じますが、少なくとも現在記載されている内容をもとに判断すると、 ・4/20以降の「出勤するな・給料は保証する」という会社側の指示は、会社の責めに帰すべき事由による自宅待機として、原則と...
死亡退職金と退職届提出時のものは対象が違います。 就業規則などの会社の内部規定に、退職届提出の場合の退職金規程がないのであれば支給対象外の可能性があります。内部規定をよくお調べになったほうがいいですが、会社(元夫)が本当のことを述べて...
上記の通り、不当な人事考課と評価される可能性はあるかと思われます。
当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則とし...
誓約書の内容を確認する必要はありますが、基本的には誓約書の署名押印の義務はないケースが多いでしょう。
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
音声録音がなくとも日記やスクショ等の証拠を積み重ねることで、パワハラによる慰謝料請求や適応障害の労災申請、未払い残業代の請求を行うことは現実的に可能です。パワハラや長時間労働が原因で精神障害を発症した場合、使用者の安全配慮義務違反に基...
職場への送付は基本的には避けて方が良いでしょう。名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあります。 相手の住所がわからない場合、電話番号等の情報がわかれば調査することが可能な場合もありますが、何もわからない場合は書面の送付は難しい...
セクハラの内部通報があったときに、一般的にはヒアリングの事実確認から入るものと思われるため、ヒアリングを受けるサイドとしては、聞かれた内容に対して自己の認識を伝え、事実と異なることに関しては否認をすべきでしょう(証拠があるなら証拠も見...
任意団体で、かつ、規約がない場合であっても、条理により判断されます。上記の事情ですと多数決原理に反していますので、解散は無効になる可能性が高いかと思います。ご参考にしてください。
ハラスメントに該当する可能性はあるかと思われますが,そうした発言がされていることについての証拠を確保しておかないと,裁判となった場合に請求が認められにくくなってしまうでしょう。
周りの方2.3人も私が離婚したのは偽装じゃないかとか、上司に聞かれた人がいました。との点は、不特定ですので公然性が認められますので名誉棄損になるかと思います。また、偽装離婚についてはプライバシー侵害、ハラスメントになりますので、賠償の...
失業保険については管轄のハローワークで仮手続ができますので直ちに行くのがよいです。国民保険保険について、会社は法律上資格喪失届を出す必要があります。その場合は、事業所で資格喪失証明書を取得できます。その対応をしていない場合は、市町村の...
なるほど。そういうご事情でしたか。 そういうことであれば、机をトントン叩きながら密室で行われた説明の中にハラスメント的要素が含まれているかが問題となります。 その場合、実際のやり取りの中身が決定的に重要ですので、録音を持参して直接面談...
内容としては、学生間のもめ事として解決すべき事案だと思われます。 大学生については高校までの児童や生徒とは異なり、その能力や自主性を尊重すべき年齢に達しており、大学側は学生の共同生活や生活態度にまで介入する必要はないとして、大学の安全...
暴言を言われた気がします、ということであれば、暴言を言われたかどうか分からないという状況かと思いますので、相手が罪に問われることはないかと思います。
もしかして、裁量での減額というのは、解雇予告手当そのものの話ではなく、制裁として課される可能性のある付加金(労働基準法114条)についてのお話でしょうか。 付加金についてであればご記載のとおり裁量で支払命令を出すかが決められます。
病気等で欠勤する際、従業員(労働者)に交代要員を探す義務はありません。 会社の仕事に必要な従業員の確保は、会社(使用者)の責任で行うものであり、欠勤の際に従業員に交代要員を探すことを求める会社の業務命令は違法となる可能性があります。...
労働基準法24条1項本文は、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。」とありますので、クリーニングをしなければ給与を支払わないとして定められた期間に給与を支払いをしないのであれば、労働基準法24条1項に反しま...
連絡接触の有無や、実際に流布している風説の内容の証拠が必要となるかと思われますが、警告書面の作成は可能かと思われます。 それでも止まらない場合警察への相談や裁判手続きも含めて今後の対応を検討する必要が出てくるでしょう。
会社PCであっても私信(Gmail)を「解雇理由探し」のために無断閲覧する行為は、プライバシー侵害とされるリスクが非常に高いと考えられます。 また、前職のトラブルを理由とした解雇は、 採用時に虚偽の申告をした等でない限り、現在の解雇事...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。