業務委託デザイナーとして働いていましたが、この運用は適切でしょうか?
業務委託デザイナーとしてA社で月50〜60時間、月額66,000円の契約で働いていました。 以下の点について、一般的に見て適切かどうかご意見をいただきたいです。
• 指示は当日出勤して初めて出され、すべて「本日マスト」。
達成できないと強い口調で叱責 • 指示があいまい・後出しが多く、疑問点を確認しようとしても上司が電話に出ず確認できないことが頻繁
• グループLINE(約10名前後)で業務に関する長文の叱責が複数回 • 私が「ハラスメントではないか」と相談したところ、該当上司のみ「ハラスメント対策」としてグループから外された
• その後、説明なく該当の上司がいるグループに入れられ、再度叱責 • 欠勤理由がメンタルによる体調不良だったが、欠勤が続くと「休まれるかもしれない」と言われ、出勤しても業務を与えられない日があった
• 約半年前から精神科に通院しており、診断書あり
• 上司から「業務委託だから労基は関係ない」という趣旨の発言があった(録音なし)
• 上司同士が「何人辞めさせたか」と談笑している場面があった(録音なし)
法律相談では 「指導の範囲内」「音声録音程の証拠がないと立証は困難」 との回答でした。
第三者から見て以下の点が気になっています。
1. 業務委託契約として適切な運用か
2. 上記の指示・叱責がパワハラに該当し得るか
3. このような運用はデザイン業界で一般的か
ご意見をいただけると助かります。
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。
0 前提として、本件労基法上及び労契法上の労働者であるかどうかの問題です。該当すれば、労働法上の保護を得られる可能性があります。
1と3 断言できないのです。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。
2 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいいます。本件の言動が、これらに該当するかどうか、証拠に基づいて、子細な分析と慎重な対応が必要です。客観的証拠が不可欠です。
法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。