職場でのパワハラと名誉毀損への具体的な対処法について教えてください

地方省庁に派遣社員として勤務しているのですが一人の職員(係長)からパワハラを受けています。
一番酷いこととしては、飲み物を飲むためにポットを利用した際に私が毒を入れたという内容で煽り騒ぎ立てられました。そういうノリに必ず乗る課長補佐が殺人未遂じゃんとまでいいました。
精神的ショックで自殺さえ考える日々です。
酷い男社会で男性派遣社員は見て見ぬ振りされることを女性の私に対しては大騒ぎしたりイジメがエスカレートし派遣元からクレームを入れてもらっても一時的に収まるだけで逆恨みのように酷い言葉を浴びせられます。
毒入れたという内容は名誉毀損とかに当たりますか?
具体的に対処していきたいのでアドバイスや流れを教えてください。

ご相談の状況は、職場内でのパワーハラスメントに該当し得ます。「毒を入れた」などと事実無根の発言を行い、周囲とともに嘲笑・誹謗した行為は、名誉毀損(刑法230条)または侮辱に該当する可能性が高く、また労働安全衛生法上の「パワーハラスメント」にも該当し得ます。

以下、法的評価と今後の対応の流れを整理します。

1 法的にどう評価されるか
(1)名誉毀損・侮辱に該当し得る
「毒を入れた」「殺人未遂じゃないか」など、犯罪者であるかのように扱う発言は、事実無根であれば、社会的評価を著しく下げる行為として 名誉毀損罪、公然と侮辱する行為として 侮辱罪が成立し得ます。職場という公然性のある場で、役職者が煽り、他の職員も同調している点から、違法性は高いと考えられます。

(2)パワハラ(労働安全衛生法)に該当しうる
精神的攻撃(侮辱、人格否定)、集団での嘲笑・言動弱い立場の派遣社員に対し継続的に行われていることから、「パワーハラスメント」の典型に当たるように思います。

2.今後の具体的な対処の流れ
(1)証拠の確保
次のような証拠をできる範囲で確保してください。
・当時の会話の録音
・メール・チャットの履歴
・被害状況を日付入りで記録したメモ
・派遣元に相談した記録(メールなど)
証拠があれば、後の交渉や法的措置が格段に有利になります。

(2)派遣元の担当者へ正式に再度申し入れる
一時的に改善しても再発している以上、職場変更(配置転換)問題職員との接触回避を強く求めることを推奨します。派遣元には「安全配慮義務」があるため、放置は許されません。

(3)必要に応じて法的措置を検討する
以下の対応が可能です。
①刑事告訴(名誉毀損・侮辱)
証拠があれば警察へ相談できます。
②民事の損害賠償請求
精神的苦痛に対する慰謝料を請求できます。
③労災申請(うつ症状などが生じた場合)
医師の診断書があれば労災申請が可能です。