職場の後輩に、過去のSNSトラブルについて暴露されています。法的に対処することは可能でしょうか?
ご相談内容からすると、まずは民事上の損害賠償請求を中心に検討するのが現実的です。 後輩が事実に反する噂を社内に広め、その結果、社会的評価が低下した場合には、名誉毀損として慰謝料等を請求できる可能性があります。休職や収入減少についても、...
ご相談内容からすると、まずは民事上の損害賠償請求を中心に検討するのが現実的です。 後輩が事実に反する噂を社内に広め、その結果、社会的評価が低下した場合には、名誉毀損として慰謝料等を請求できる可能性があります。休職や収入減少についても、...
そうした被害に対してどの程度証拠資料が残っているのかによって請求が可能かは変わってくるかと思われます。 仮に証拠が一切ないとなった場合,相手が認めて支払いに応じない場合請求は難しくなってくるかと思われます。
業務改善を提案した直後であること OT内で十分な話し合いや個人面談がなかったこと これは無理でしょう。あなたは経営陣ではないので。提案をする権限がありません。さらには提案までは出来ても、会社がそれに対応するように拘束する権限がありま...
会社に何らかの罰を受けてもらいたいです。 →相談者様において,会社に対して何を要求したいと思っているのか,そこから考えていくことになると思います。 身分関係のことか,金銭のことか,会社自体に対するものか… その点もまだ判然とされていな...
復職時は前の地位、雇用条件になるかと思います。 そして、それを引き下げるような処分があれば、そこをまた争うとなるでしょう。 復職までの事実上の筋道は弁護士が協議することもあれば、あなたがご自身で協議することもあります。 たいていは、...
不当解雇として解雇無効を訴えるとともに、ハラスメント等の証拠があるようでればそれらに対する慰謝料請求を行うことも考えられるかと思われます。
職務上知った病歴を理由に補償を要求することは、プライバシー侵害や不当な差別(ハラスメント)として訴えらるリスクが高いため、絶対におやめください。HIVは飛沫感染することはないとされています。どうしても気になる場合は、病名等は一切出さず...
論点を整理します。 第一に、上司から、「あのバカ」「そういう所がバカだよな」「今すぐ首にして、全然就職決まらないと思う」「最終的には病院に行く」などの発言があったとのことですが、これがあなたに対して直接された発言であれば、音声録音もあ...
セクハラ行為も色々あるので、軽微なものであれば50万円程度となる可能性はあります。内容や頻度等によりますね。 就業中のこととかであれば、会社に対して損害賠償請求をすることもあり得ます。
詳細な内容を聞いた上でアドバイスした方が良いかと存じますが、少なくとも現在記載されている内容をもとに判断すると、 ・4/20以降の「出勤するな・給料は保証する」という会社側の指示は、会社の責めに帰すべき事由による自宅待機として、原則と...
当該執行役員に対して、虚偽の情報を会社内に流布したことによる名誉毀損(精神的攻撃)態様のパワハラ等として、民法上の不法行為として損害賠償請求を行うことは考えられます。 他方で、会社から昇進を見送られたという点は、昇進の決定が、原則とし...
職群変更や交通整理等の業務命令が、不正追及への報復や退職に追い込む目的(不当な動機・目的)で行われている場合、または職種変更による不利益が著しく過小な要求としてパワハラに該当する場合、その命令は権利濫用として無効となる可能性が高いです...
音声録音がなくとも日記やスクショ等の証拠を積み重ねることで、パワハラによる慰謝料請求や適応障害の労災申請、未払い残業代の請求を行うことは現実的に可能です。パワハラや長時間労働が原因で精神障害を発症した場合、使用者の安全配慮義務違反に基...
職場への送付は基本的には避けて方が良いでしょう。名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクがあります。 相手の住所がわからない場合、電話番号等の情報がわかれば調査することが可能な場合もありますが、何もわからない場合は書面の送付は難しい...
周りの方2.3人も私が離婚したのは偽装じゃないかとか、上司に聞かれた人がいました。との点は、不特定ですので公然性が認められますので名誉棄損になるかと思います。また、偽装離婚についてはプライバシー侵害、ハラスメントになりますので、賠償の...
同僚の方はおそらく民事での損害賠償請求を行ってくることとなるかと思われますので、その中でご自身が嫌がらせを行なっていないことを主張の上、争っていく必要が出てくるでしょう。 訴状や内容証明等が届いた場合は弁護士にすぐにご相談ください。
同僚からのハラスメントということだと、会社側に対しては安全配慮義務違反、職場環境配慮義務違反を問うこととなるかと思われますので、かかる請求を絡めた退職条件の交渉を弁護士に依頼をされた方が良いかと思われます。 その場合、ご自身が会社側...
退職勧奨は、あくまでも交渉です。 会社都合での退職で合意できる場合もあります。 条件が折り合わないと、復職になることもあります。 今ご依頼されている先生と、しっかり相談されてみてください。
ご記載の内容について、刑事事件として責任を追及するということは難しいように思われます。 人格権侵害として慰謝料請求が認められる可能性はありますが、陰口を言われていることの証拠(録音等)が必要となってくるため、こちらもハードルは高いか...
いきなり訴訟ではなく、交渉をするのがよいかと思います。訴訟となると大ごとですし、何より時間がかかります。
「彼女が新たな職場で仕事を始めると、何故かその前の晩などに私達が話していた話の内容や行動が筒抜けで噂されていたようです」というのは、具体的にどのような「噂」(一言一句正確なもの)で、それを彼女がいつ、どこで、誰から聞いたのでしょうか。...
率直に申しまして、これだけの情報では、どういった措置がとれるのか、勝訴の見込みも含めて、全く予測が立てられません。 弁護士会の法律相談センターや法テラス、あるいは、お近くの公設事務所(○○ひまわり基金法律事務所)などに足を運んで、面談...
個人が性風俗店に勤務している事実は、通常、本人が欲しない第三者には開示を望まない情報であり、高度な秘匿性が要求されるプライバシー情報に該当します。 そのため少なくともプライバシー権侵害にあたる可能性があります。 そのため、慰謝料請求を...
トラブルの内容など詳細不明ではあるのですが、一般論として、職場同僚との口論やトラブルについて、怪我や物的損害がないにもかかわらず、雇用主に対して金銭の支払いを伴う「示談」を求められる法的根拠はないように思われます。損害賠償は、具体的な...
私立学校を含む事業者は、雇用契約上の付随義務(信義則)として、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をする義務(安全配慮義務)を負っています。これには、健康診断やその結果に基づく事後措置等により...
労災請求におけるセクシャルハラスメントについての記載が、一定の判断基準となり得ます。 以下、ご参考ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou...
訴訟提起が可能か否かのの一つの判断指標として、問題の行動が労災請求上のハラスメント行為に該当するか否かを検討する方法が有用です。 厚生労働省の該当資料を参考にしてください。 https://www.mhlw.go.jp/bunya/...
慰謝料請求等についてはプライバシー権の侵害等を理由に請求できる可能性はあるかと思われますが,金額としては高額にはなりにくいかと思われますので,弁護士を入れることについては慎重に検討された方が良いように思われます。
会社側の対応として安全配慮義務違反が認められる可能性は十分考えられるかと思われます。 また,会社の対応(ハラスメントの調査等)を待っていると時間だけが経過していってしまうため,労働審判の準備を進めるというご相談者様のお考えも取り得る...
退職勧奨の時間や頻度等にもよりますが退職勧奨行為自体が不法行為として判断される場合もあり得ます。 また、退職勧奨については応じる義務はありませんが、かかる対応をしてきた会社に残るということは現実的にも精神的にも辛いものがあるかと思わ...