復職後の会社の対応について

解雇が撤回され復職しています。
金銭での退職合意を望みましたが交渉は失敗に終わっています。いかないと欠勤になり立場が悪くなると言われ復職しましたが仕事を与えない、話す事、やる事全て一方的に注意指導を受けています。
このままでは懲戒処分の対象となり、雇用を継続できないと文書がきました。
質問1 このままだと再解雇されるのでしょうか?
質問2、不当解雇が撤回された今会社の私に対する不当な扱いは訴える事はできますか?
また、できるなら何で訴える事ができますか?
質問3、退職を合意とする金銭解決を再度持ちかける事は有効ですが?
懲戒解雇中の金銭の支払いがありません。
会社側は私が解雇中に働いた(アルバイト)分の給料を教えないと支払いしないと言ってますが教えないといけないのでしょうか?
※解雇前から副業していたところです。

質問1 このままだと再解雇されるのでしょうか?
回答 はい。おそらく会社はあなたの復職後の勤務態度を問題にして再度解雇するつもりでしょう。
質問2、不当解雇が撤回された今会社の私に対する不当な扱いは訴える事はできますか?
回答 会社は従業員に業務上の指導をすることができるので、注意指導だけでは訴えることは難しいでしょう。ただ、その内容が注意指導に必要な程度を超えた「ハラスメント」になっていれば、訴えることができます(不法行為に基づく損害賠償請求訴訟)。ただし、賠償額は極めて低額でしょう。以前の解雇の際弁護士に依頼しているのであれば、証拠収集などについてその先生に早めに相談しておくことをお勧めします。
質問3、退職を合意とする金銭解決を再度持ちかける事は有効ですが?
回答 有効ではないでしょう。一般に、会社はあなたに「自主退職」してほしいと考えて嫌がらせをしています。ですので、「会社があなたにお金を払う」のは抵抗するでしょう。あるいは極めて低額な解決金での退職となるでしょう。また、自分から金銭解決を持ちかけるのは弱みを見せることなので作戦的にもお勧めしません。「自分は絶対に辞めない!」という態度を見せて、会社から金銭解決(退職勧奨による自主退職)を持ち掛けさせるのがベストです。あらゆる交渉ごとに共通するセオリーですが、自分から持ち掛ければこちらの立場が弱くなり、相手から持ち掛けさせればこちらの立場が強くなるのです。

補足 私のお勧めは、個人で加入できる労働組合(ユニオンとか合同労組と呼ばれる労働組合)に加入して団体交渉することです。本当は復職時に加入しておくべきでした(そうすれば注意指導のたびに団体交渉を申し入れて交渉できた)。ですが今からでも遅くありません。労働組合に入って団体交渉し、その中で場合によっては金銭解決を目指すというのが良いと思います。

大変、分かりやすく、親切にお答えいただきありがとうございました。
早速ユニオンに問い合わせしたいと思います。ありがとうございました。

質問1 このままだと再解雇されるのでしょうか?

相手が仕事を与えていないのですから、それだけでは問題にできません(するかもしれませんが反論可能です)。
ただ、今後、仕事が生じた場合に、すぐに動く、などの対応は必要でしょう。

質問2、不当解雇が撤回された今会社の私に対する不当な扱いは訴える事はできますか?
また、できるなら何で訴える事ができますか?

可能性はあると思います。

質問3、退職を合意とする金銭解決を再度持ちかける事は有効ですが?
懲戒解雇中の金銭の支払いがありません。

それは検討可能でしょう。また今の嫌がらせと一緒に交渉することが検討できます。
相手側が強制はできません。しかし、あなたも今後を考えて、金銭解決を検討しているのでしたら、それなりの条件を検討できます。

会社側は私が解雇中に働いた(アルバイト)分の給料を教えないと支払いしないと言ってますが教えないといけないのでしょうか?

一応は、その分は差し引けることになります。
必ずしも義務があるとは言えませんが。

解答ありがとうございました。
※会社側が一方的に言っている事に対して、こちらの事情も聞かず、話合いもなく注意指導され解雇できるのでしょうか?
解雇された場合また不当解雇で訴える事はできますか?その場合会社が有利になるのでしょうか?
※解雇中の収入について、、ここで働く前から働いていて、(就業規則にも副業可能、申請は不要となっています。)副業は知っているのに収入を出さないと懲戒解雇中のお金は支払ってもらえないのでしょうか?
追加ご助言いただければありがたいです。
よろしくお願い致します。

解雇できるかというと、できます。ただ、それが「有効な解雇」といえるかというと、むずかしいでしょう。つまりあなたが争そえば解雇無効を勝ち取ることができるでしょう。能力不足を理由とする解雇は繰り返し指導しても改善が見られなかった場合に有効な解雇と認められるのが通常で、あなたのケースでは繰り返し指導しても改善が認められなかったとまではいえそうにないからです。
副業については、そもそも会社に請求するのは、解雇されなければ「その会社から」得られた賃金、であって、他社で働いて得たお金は基本的に関係ありません。ただ、他社からの収入が多額ですと、訴訟では、「これだけ多額の収入を得ている→解雇されなかったとしても当社での勤務に支障が出たはず→なので得られたはずの賃金は少なくなるはずだ」といった反論がされる可能性はありますが。裁判前には気にする必要はないでしょう。
要するに、副業収入は、短時間のアルバイト収入で労働時間が本業に支障が出るようなものでなければ、あなたがその会社から得られた賃金とは関係がないので、見せる必要はありません。
なお、「仕事を与えない、話す事、やる事全て一方的に注意指導を受けています。」ということであれば、労働条件の問題ですので、個人で入れる労働組合(ユニオンとか合同労組と呼ばれます)に加入して団体交渉してみてはいかがでしょうか。「個人加入 労働組合 ○○県」といった形で検索すれば連絡先が出ています。無料相談もやっているところが多いです。