地位確認訴訟で和解案に関する復職条件の明文化は可能か
地位確認訴訟で、大詰めです。
被告企業が、和解をしたいそうです。
原告の私は、判決まで行きたいのですが。
和解するにあたっては、
以下のような疑問があり、
教えていただきたく。
質問1:復職条件の詳細な明文化と履行確保について
現在提示されている「解雇の撤回(復職)」と「バックペイ」のみの和解案では、復職後の不利益取扱い(例:年俸の減額、閑職への配置転換、嫌がらせ等)に対する保障がありません。
和解条項として、①年俸1400万円の維持、②従前と同等の職務内容・職位の明記、③復職後の不利益取扱い(配置転換、評価、賃金等)の禁止などを具体的に盛り込むことは、裁判官の調停や意見を踏まえて、一般的に可能なのでしょうか。
仮に上記を合意できたとして、会社が和解条項に違反した場合の実効的な救済手段(例:合意違反金の設定、仲裁条項等)として、どのような条文を追加するのが有効でしょうか。 また、裁判所はそのような履行確保条項の作成に協力的な姿勢を示すことが一般的ですか。
質問2:復職後の現実的な職場環境の見通しについて
解雇手続きが杜撰で不当性が明白な解雇を争って復職する場合、会社内では以下のどちらの空気・対応が生じる傾向が強いでしょうか。また、そのような環境下で実際に働き続けることは現実的に可能なのでしょうか。
「訴訟に勝った強者」として一定の不可侵性が生まれ、逆に有利な立場になる(会社が再度の法的リスクを恐れ、明らかな不利益取扱いを避ける)。
「厄介者」「腫れ物」として扱われ、孤立・疎外され、長期的なキャリア形成が困難になる(形式的には条件を守られても、実質的な活躍の場や良好な人間関係を失う)。
実際の裁判例や経験則において、このような状況で円滑に復職し、中長期的に良好な関係を築けた事例は存在するのでしょうか。それとも、多くの場合は早期の退職に至るのでしょうか。
復帰後は将来のことですので、難しいと思います。
復帰時に現状維持は可能でしょうが。
そして復帰後に不利益取り扱いがあれば、それは事後的な不法行為として、再度損害賠償をするしかないでしょう。