パワハラで適応障害、個人への損害賠償は可能か?相談先は?

職場でのパワハラにより適応障害の診断を受けて休職をしています。
パワハラを行った本人たちに損害賠償は可能でしょうか。

職位をぼかして言いますと、部長A、副部長B、副部長代理(3人)からパワハラを受けていまして、この内のAとBを対象にしたいと思います。

パワハラの内容ですが、

・会議と言う名目で1時間30分に怒鳴り散らす
・社長が言ったからで、俺はお前なんか採用したくなかったんやと怒鳴り散らされる(私は社長と役員からのリファラル採用です)
・お前の給料は高すぎる
・イベントに客を呼べなかったら責任をとれ(部長)。責任をとることは辞める事だ(副部長)
・「報告を聞いていない」と怒鳴り散らされたことが十数回。(これに関しては、稟議書の判子があるにもかかわらず)
・指示がころころ変わり、対応してもしなくても怒鳴られる

それ以外にも、副部長代理たちから細かい嫌がらせを受けています。
また顧客や協力会社に対する対応も酷く、苦言を言った事も気に入らない理由だと思われます。
約1年に渡りこの様な事があり、いくつかは録音をとっています。また何かあった際には、メモで日時場所と内容の概要をとっています。
本人たちは適応障害の理由を私個人の体調管理などと言ってきています。

個人に対して損害賠償は可能でしょうか?また労災の認定は可能でしょうか。
その際、どちらに相談するべきかを教えてください。

1 パワハラ加害者個人への損害賠償請求の可否について
パワハラの被害者は、加害者本人に対して不法行為(民法709条)に基づく損害賠償請求を行うことが可能です。加害者が上司や役員であっても、個人として損害賠償義務を負うことがあります。
ただし、パワハラに該当する行為が直ちに違法と評価されるわけではありません。裁判所は、不法行為が成立するかどうかを判断するにあたり、諸要素を総合的に考慮します。
ご相談のケースに関連して、過去の裁判では以下のような言動が違法なパワハラと認定されています。

ひどい暴言・人格否定: 「辞めてしまえ」「(他の従業員)以下だ」といった発言や、人格を否定するような罵倒、いじめ。
退職強要: 「辞表を出せ!ぶっ殺すぞ、お前!」といった発言。
役員によるパワハラ: 代表取締役社長が従業員に対し「キチガイ」「辞めろ」などの発言や暴行を行った事例。

ご相談の「俺はお前なんか採用したくなかった」「責任をとることは辞める事だ」といった発言や、1時間半にわたる叱責などは、精神的な攻撃として違法なパワハラと認定される可能性があります。

損害賠償請求を行う際には、パワハラの事実を客観的に証明するための証拠が重要となります。ご自身で記録されている録音データやメモは、パワハラの事実や内容を立証するための重要な証拠となり得ます。その他、メール、日記、診断書なども証拠として活用できます。

2 労災認定の可能性
パワハラが原因で適応障害などの精神障害を発病した場合は、労働災害として労災保険給付を受けられる可能性があります。

労災認定は、発病前おおむね6か月間の出来事が、労働者にとって「業務による強い心理的負荷」となったか否かで判断されます。厚生労働省は「心理的負荷評価表」を定めており、パワハラも評価対象となる出来事として明記されています。

ご相談のケースは、この評価表における「上司等から、身体的攻撃、精神的攻撃等のパワーハラスメントを受けた」という出来事に該当する可能性があります。

パワハラ加害者個人への損害賠償請求と労災認定は、どちらも法的な可能性があります。

お持ちの録音やメモなどの証拠は、いずれの手続きにおいても重要な役割を果たします。具体的な手続きを進めるにあたっては、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。

ご返信ありがとうございます
いくつか質問させてください。

1 パワハラ加害者個人への損害賠償請求の可否について
証拠としては、録音をいくつかとっています。件の1時間半のものはばっちりで書きおこしもしています。
メモについては、日時場所と内容の概要をとっており事実だけを淡々と書いているものがA4で25ページ程ございます。メモの証拠能力はいかほどでしょうか教えていただければと思います。年月は、昨年の11月から今年の10月までの期間です。

2 労災認定の可能性
労災の申請ですが、こちらは会社側に申請をする形でしょうか。
現在、社内の休職のルールを使っており、90日間は給料の減額が無いので傷病の申請はしていないみたいです。

恥ずかしながら、弊社はコンプライアンスの窓口を設けているのですが実質機能しておりません。
その為、弁護士以外にどこに相談すればよいでしょうか。ご教授いただければと思います。