パワハラによる慰謝料請求のための証拠と手続き相談

上司からの継続的なパワーハラスメントにより、心身に不調をきたし「適応障害」と診断されました。
現在も通院を続けており、睡眠薬を服用しないと眠れない状態です。

職場はすでに退職済で、上司本人に対して健康被害に基づく慰謝料を請求したいと考えています。
現在、無職で収入は雇用保険(失業手当)のみで、資産もありません。
少額訴訟(60万円以下)での対応を検討しております。

以下の点についてご相談させていただきたいです:
・どのような証拠を準備すべきか
・上司個人への請求が法的に可能か
・診断書をもとに請求できる金額の目安
・内容証明郵便を送るべきか、その場合は弁護士による監修を依頼すべきか

よろしくお願いいたします。

パワーハラスメントが相当期間にわたって継続していたと認められれば、仕事上強度の心理的負荷を受けたものとして、労災と認定される可能性があります。
労災の申請をすると、認定か不認定かにかかわらず、そのための調査資料が労働基準監督署に残ります。
その開示請求をすることで、証拠として使える可能性があります。(ただし同僚の証言などは黒塗りされるかもしれません)
その他、断片的にでも録音などがあれば、それも証拠となり得ます。

それらの資料から、パワーハラスメントを含む加害行為が認定できれば、法的な請求が可能と考えられます。
その場合、加害者個人のみならず、使用者責任(民法715条)に基づき、雇用主に対しても請求できます。

金額については一概に申し上げられませんが、休業や退職を余儀なくされるような程度のハラスメントであれば、本来得られるはずであった給与相当額と公的給付との差額が請求できる可能性があります。

そのためには、まずは証拠を固めることが大切です。
その後、内容証明郵便を送ることになるでしょうが、その場合は弁護士の監修を受けることをお勧めします。

ご回答ありがとうございます。とても分かりやすく、今後の方針を考える上で大変参考になりました。
追加で質問させてください。

・会社にはパワハラ被害の詳細をまとめた報告書を提出済みで、控えも保管しております。
・退職時に「会社へ金銭の請求は行わない」との誓約書に署名していますが、上司個人への請求は問題ない認識です。

この状況で、下記3点についてお伺いしたいです。
① 労災認定は、先に申請しておく方がよいでしょうか?
② 労災認定を受けた場合、上司個人への少額訴訟において有利な証拠として活用できますか?
③ 「会社への請求を行わない」とした誓約書は、上司個人への請求に影響しますか?また、無効主張の余地はありますか?

なお、パワハラの証拠としては、上記報告書の控えが中心です。録音やメール等は残っておりません。

どうぞよろしくお願いいたします。

①②について
先に述べたとおり、労災が首尾よく認定されれば、その事実はハラスメント及び因果関係の立証として有益です。
不認定であったとしても、ご自身が提出した報告書のほかにも調査記録が残ると思われますので、やはり立証上有益です。
よって、先に労災認定の申請をしておくことをお勧めします。

③について
「会社への請求を行わない」という文言に上司個人を含むとは解釈しえませんので、お見込みのとおり、上司個人への影響は考えられません。

ご丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
いただいた内容を拝見し、労災申請を優先して進める方向で準備を進めようと思います。
また、誓約書の件についても上司個人への請求には影響がないとのことで安心いたしました。

今回のご助言で、今後の進め方が明確になりました。
本当にありがとうございました。