本部の不当な除名処分と加盟店との一方的業務提携契約解除は法的に有効?

私はこれまで結婚相談所加盟店の業務提携契約の代表カウンセラーとして5年活動していましたが、独立開業しました。しかし開業早々、海賊行為で独立前加盟店代表から本部への申し立てで、厳重注意を受けることになりました。その後及び個人情報の不正利用の理由で除名処分を受けました。公正なヒヤリングも調査もされず独立前の加盟店代表の偏った情報で処分が行われています。私が独立したことへの報復と取れれるような行動は他カウンセラーも周知の事実です。
法的にどこまで争えるのか、また私側にどのような権利・保護があるのかを確認したく相談いたします。

今回のトラブルの背景には、私が5年在籍していた元加盟店での「代表者のパワハラ・不適切行為・会員への不利益を与える対応」があり、複数のスタッフが心身に支障をきたして退職(契約解除)を申し出ている状況です。私自身も精神的な負荷が大きく、1度目の厳重注意の際に一度、上部組織の管理者に事実を報告しましたが「調査せずに流された」という経緯があります。

また今回の除名理由として連盟からは「個人情報の不正利用」「在籍会員に対する引き抜き行為の可能性」という指摘を受けています。しかし、実際には私の“記憶違いによる誤送信が1件あった”のみで、システムから名簿を持ち出した事実はなく、相手本人からの苦情もありません。勧誘目的でもなく、所属団体の会員を奪う意図もありませんでした。

さらに、私は所属団体と「業務提携契約」を結んでいましたが、契約書には“双方協議の上で終了する”と書かれていたにもかかわらず、代表者から突然「今日付で解除」と一方的に宣告されました。
その後、私の担当会員に対し、代表者が私の独立を隠したまま不利益な案内(退会締切を意図的に過ぎてから連絡し会費を請求する等)を行い、会員の利益に反する対応が複数みられました。

また代表者には、
・スタッフへの大声での威圧的言動(音声記録あり)
・イベント参加者を複数人、個人的に食事へ誘う
・加盟店代表であり真柄虚偽の情報で他社マッチングアプリを利用していた事実
・助成金事業に関わる不透明な金銭処理
等、コンプライアンス上の問題が多数存在します。

私はこれらを上部組織に報告したものの調査は行われず、最終的に「私だけが除名される」という結果となりました。

今回相談したい内容は以下の点です。

1)所属連盟の「除名処分」の妥当性
 最初の厳重注意「海賊行為」については、本部へ問い合わせたところ独立開業時の会員への通知方法については特にガイドライン(どちらが先に話すか)はないとの回答でした。
 私は事情のある担当会員3名は加盟店代表の許可をもらい私が先に報告しています。
 また除名の原因となった「個人情報不正利用」は“軽微な誤送信1件”であり、除名という重大処分に該当するか疑問があります。

2)一方的な業務提携解除の違法性
 契約書には双方協議とあるにもかかわらず、突然打ち切られました。

3)代表者のパワハラ・不適切行為への対応
 他スタッフも複数被害を訴えており、証拠(音声)もあります。

4)私が支払った開業資金(高額)の返金請求可否
 除名理由が不当の場合、返還請求は可能か。

5)会員様への不利益(誤った案内、締切操作、契約上の不備)の責任所在
 私は会員利益を最優先に動いていたつもりですが、結果的に代表者の判断によって会員様に不利益が発生しました。

6)必要であれば、代表者や所属団体に対して
 ・損害賠償請求
 ・不当解雇的な一方的契約解除への対応
 ・パワハラ行為の申告
等が可能かどうか。

上記を総合し、私としては 「除名処分の妥当性」「業務提携解除の違法性」「損害賠償の可能性」 について専門家の見解を伺いたいです。

ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。
1.除名処分の妥当性
 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思われます。当該規約において、被申立人に弁明の機会を付与する旨を定めているにもかかわらず、実際にその機会が与えられずに除名処分がなされたのであれば、当該規約に反するとして当該除名処分を争うことになります。そして、「個人情報の不正利用」等ではなく、“軽微な誤送信1件”であることを立証できれば、除名処分は不当に重い処分であるとして、取り消される可能性はあると考えます。
2.業務提携解除の違法性
 代表者による契約解除は、ご相談者の契約違反を理由とする解除の可能性が考えられます。そうでなければ、契約書全体の確認が必要なところ、代表者による契約解除は無効である(業務提携契約は存続している)可能性があります。
3.損害賠償の可能性
 損害賠償の可能性は、上記1及び2の主張がどのくらい認められる可能性があるかによります。
(1)除名処分、契約解除
  損害額=(除名処分や契約解除がなければ得られるはずであった収入)ー(実際の収入を控除した額)+実費など
(2)パワハラ
  メールのやり取りや録音テープだけでは証拠として十分でないので、退職したスタッフや退職を検討しているスタッフの何名かに裁判の証言に立っていただく必要があります。証拠(証人を含む)を十分に揃えられるなら、パワハラと認定され、損害賠償が認められる可能性があります。