賃貸人でもあるFC本部が、賃貸借契約の終了方針を踏まえてFC契約も終了させようとしています
まず、前提となる賃貸借契約について、定期借家契約の要件を満たすかなど、詳細に精査すべき状況と思われます。 また、FC契約は継続的契約であり、無理由解約条項があっても、裁判例上、解約が無制限に認められているわけではなく、相当な予告期間、...
まず、前提となる賃貸借契約について、定期借家契約の要件を満たすかなど、詳細に精査すべき状況と思われます。 また、FC契約は継続的契約であり、無理由解約条項があっても、裁判例上、解約が無制限に認められているわけではなく、相当な予告期間、...
結論として、本部から一方的にFC契約を終了された場合でも、競業避止条項が当然に適用されなくなるわけではありません。ただし、本件では、条項の全部または一部が無効と判断される余地はあると思われます。 契約終了後の競業避止義務は、加盟店の...
詳しい事情を伺って精査する必要はありますが、情報提供義務違反に基づく損害賠償請求や錯誤に基づく契約取消等を主張して、「加盟金の返却+違約金免除+損害賠償」を実現できる可能性はあると思います。 当職は対応可能ですので、ご相談等あればご連...
フランチャイズとの契約内容によるところが大きいです。 契約書を見せられる場での相談をおすすめします。
どうしてもこの相談の仕組み上、推測を基に回答せざるを得ず、具体的な助言までは難しいですね…。申し訳ありません。
契約書の内容次第ですが、多くのフランチャイズ契約では契約期間が決まっており、途中解約にかかる違約金条項があるのも一般的なので、金額が著しく高い等の事情がなければこの角度から交渉をするというのは難しいように思われます。 減額交渉自体はや...
以下回答申し上げます。 実際にイラスト見ないと正確な回答は難しいですが、自社キャラクターのイラストでも、特定の芸人を想起させ、かつ本人であると識別可能なイラストを無断で広告に使用することは、芸人のパブリシティ権侵害となる可能性がござ...
相手方の請求を拒否できる可能性はありますし、強硬な姿勢に出られている以上信頼関係の維持は難しく、無理に継続するよりは「解約」も視野に入れて検討すべき段階かと思われます。ただ、具体的にどのような法的根拠で反論するか、解約した場合の返金は...
本部方針がどのようなものであったとしても何時まで注文を受け付けるかなどは店舗の判断で決められるものですので、謝罪を求めるということ自体難しいかもしれません。
ご相談への回答は、以下のとおりです。除名処分により商売ができなくなっていることが一番の問題なので、一度、弁護士に相談した方が良いと思います。 1.除名処分の妥当性 本部は、本部の規約に基づき、厳重注意、除名処分を行っているものと思わ...
就労支援事業所の開設ということですが、法律相談が必要なくらい、他の一般の事業所とは異なるなにか特殊なことをされようと考えておられるのでしょうか。 そうでない限り、スキームが法的に問題があるというのは想定しづらいので、まずは社会福祉士に...
人口減少が進む日本社会において、飲食業界も人手不足にお悩みのことと存じます(ロボットの導入等の科学的知見を活用した人手不足解消や事業維持を図ることは社会的に重要性が増しています)。 まず、フランチャイズ契約の加盟店も法律的には本部か...
あくまで、fc本部が本来想定していたLPの金額でしょうから、そこまではいかないでしょう。 交渉ごとですから話してみるしかないと思います。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。腹立たしいことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、独禁法等にてらして違法になる可能性があります。実害があれば、損害賠償請求できる...
匿名01さま、ご相談内容を拝読しました。ここは掲示板なので相談料はおそらくどの弁護士も開示しないであろうと思いますが、一般的には ①ご相談 ②資料の精査 ③ご希望に対する見通しの確認 ④法的手段の選択(交渉か。それとも訴訟でなくては...
既に合意がされているのであれば、高いというだけの理由では解除や減額が難しい場合が多いかと思われます。
ご相談者の契約書の解釈が(法律上)正しいのか、相手方の請求が(法律上)正しいのか、契約書と詳細な事実関係の確認が必ず要ります。できるだけ早くの面談による法律相談をお薦めします。
そうですね。一旦以前の契約関係に伴うトラブルを全て清算し、その過程での対応によって新規で契約をするか判断するという形でも良いかと思われます。 仮に仲介業者が返還を拒み当事者同士での解決が困難となった場合は個別に弁護士に相談されると良...
写真撮影の契約内容や、掲載許可の経緯によって結論が変わってくると思われます。 たとえば、契約内容に、「個人を特定できる写真は撮影しない」とあれば、うるみ様が損害賠償を求められる可能性が高くなります。 ということで、契約内容や掲載許可の...
当初の契約書の確認・精査が前提ですが、おっしゃるとおり、不当な圧力のように感じます。 お近くの弁護士に相談することをお勧めします。
本部と個人事業主との間の契約であれば、特定商取引法上の業務提供誘引販売取引としてクーリングオフできる余地もあったと思うのですが、法人契約だとその余地もなくなります。 そのため、契約内容や勧誘の経緯を精査して、相手方の債務不履行や情報...
労働者の対応が不誠実である場合や、不誠実な対応により損害が発生しているような場合には例外的に損害賠償請求が認められる可能性があります。
ご理解のとおり、フランチャイズ脱退から1年半後に行った競業避止義務違反行為が、フランチャイズ脱退から2年経過後に発覚した場合に、損害賠償請求や違約金の支払いが認められるおそれがあると考えられます。
契約書チェックや口頭でのやりとりの意味、セクハラ発言など、総合的な判断が必要なので、 弁護士に直接相談されたほうが、相互に理解しやすいでしょう。
司法書士に依頼するのが一番簡単だと思いますが、費用を節約したいのであれば、ご自身で法務局へ相談して申請書などを作成するのがよいと考えます。
年商は1億4千万円 負債が2200万円 ということであれば コンビニ本部との契約次第ですが 個人再生の可否について 一度検討をしたうえで 自己破産の選択をされるのがよいかもしれません。 ネットで 直接勧誘することは できません。 貴...
競業避止義務違反に該当する可能性が高いでしょうね。 期間や金額などから争う余地はありますが、その場合には弁護士に依頼した上で訴訟で争うことになると考えてください。
記載の内容からすると、100万円の返金について、弁護士に依頼して対応しないともはや話は先には進まないと思われます。 弁護士への依頼を見据えて、法律相談をお申込みください。
買取行為が取り消されたとき、互いに原状回復義務を負うことになります。 ただし、行為能力制限者の取消の場合、 行為能力者の返還義務は、民法121の2第3項で、返還義務が「現存利益」に限定されています。 そのため、取消権者の「現存利益」...
本部側の対応に問題があったと言える場合は、 その点に関して改善対応・場合によっては一定の金銭請求もできるかと思われますが、ご相談内容記載の内容で、契約解除を正当化できるほどにはならないと考えられます。 そのため、約定に従い、損害賠償...