赤字続きのフランチャイズ離脱後の競業避止義務について
競業避止義務違反に該当する可能性が高いでしょうね。 期間や金額などから争う余地はありますが、その場合には弁護士に依頼した上で訴訟で争うことになると考えてください。
競業避止義務違反に該当する可能性が高いでしょうね。 期間や金額などから争う余地はありますが、その場合には弁護士に依頼した上で訴訟で争うことになると考えてください。
記載の内容からすると、100万円の返金について、弁護士に依頼して対応しないともはや話は先には進まないと思われます。 弁護士への依頼を見据えて、法律相談をお申込みください。
買取行為が取り消されたとき、互いに原状回復義務を負うことになります。 ただし、行為能力制限者の取消の場合、 行為能力者の返還義務は、民法121の2第3項で、返還義務が「現存利益」に限定されています。 そのため、取消権者の「現存利益」...
本部側の対応に問題があったと言える場合は、 その点に関して改善対応・場合によっては一定の金銭請求もできるかと思われますが、ご相談内容記載の内容で、契約解除を正当化できるほどにはならないと考えられます。 そのため、約定に従い、損害賠償...
回答が付かないようなので、 一般論としてご回答します。 FC契約締結の際、フランチャイザーは売上等の事項についての情報提供義務を負っていると考えられます(裁判例でも同旨の判示有)。 ご自身のケースですと、FC契約締結時の情報提供に不...
ここで質問されるよりも、資料を揃えて実際に弁護士に相談されることを強くおすすめいたします。 実際に契約書や相手方とのやり取りを確認した上でないと、この件に関してはおそらく詳細なご案内が難しいように思います。
この手の案件を手掛けている弁護士に相談いただくべき事案かと考えます。 そもそも全店舗赤字ということですから、契約時の情報提供が誤っており違法となりうる可能性も高いのではないかと思われます。 解除後の期間分のロイヤリティの請求を退け...
即時解除に該当するように仕向けた場合に損害賠償が免除されるなどということはありえません。 契約期間がまだ長期間残っていて負債が高額になる可能性があること、FC契約の場合どうしても立場の強さに違いがあることから本人による交渉が困難なこ...
詳しいご事情が確認できないので、ポイントだけ回答します。 フランチャイズ契約時に、営業秘密を伴うデータ管理について、 どのような説明がなされていたのかを再度ご確認ください。 廃棄や完全な消去が必要という説明がなされていたのであれば、...
カスタマーセンターに、口コミを含めて、経過説明をしたほうがいいでしょう。 不合理な出禁は、違法ですね。 おそらくオーナーもいろいろな問題を抱えて、冷静な対処ができなかったのでしょう。
売り手に不利な内容となっているかと思われます。この内容だと、相当程度期間が経ったのちに相手の責任で生じた故障等にも責任を追うこととなりかねないでしょう。 期間の制限や原因の制限等について明記した方が良いかと思われます。
そういう契約ならばそうでしょうね。 やめれば利用できない契約ならばもちろん利用不可能ですが、そういうことはあまりないのではないでしょうか。 そうでなければ、いくら費用をかけて撮影しても、明日仕事をやめると言われれば利用できなくなります。
>安全対応してもらえない場合は警察にも相談するつもりだと書いていましたがこれは脅迫罪ではないでしょうか。 脅迫罪にあたるような内容ではありません。
納品されたものが、仕事が完成したと言えるか、未完成と言えるかによって変わってきます。 裁判所から見て、図面との違いが、単なる誤差範囲と言えるのであれば完成したと言えますし、誤差として許容される範囲でなければ完成していないと言えます。 ...
>①この場合、起訴になる可能性はどのくらいでしょうか。 嘘をついてバックヤードに侵入している点等から悪質性がある程度認められるため、起訴になる可能性も十分にあると考えます。 起訴か不起訴かの判断には被害者の意向も考慮されるので、相談者...
労働者は、退職する際に特別な理由を示す必要はありません。どのような理由であっても退職を告げて2週間が経過すれば退職が可能です。 もし退職届が受け取られない状況があれば、内容証明郵便を利用するか、弁護士に退職代行を依頼することを検討して...
質問1 →まずは契約書を拝見してみなければ分かりませんが、一般的に、ロイヤリティは売上ないし利益ベースで支払うもので、それを無視した固定額を請求されているとなると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、本社側に法令違反があるとい...
なんらかのトラブルになったときに証拠として使うものなので、合意書面になっていればその方がよいですし、無理であれば録音などでもよいと思います。 ただ、本来は親会社に一任している状況を解消する必要があることは忘れないでください。 なお、...
具体的内容にもよりますが金銭の要求だけでは脅迫罪にはなりません。ただ明らかに法的根拠のない請求であれば支払いをする必要はないですし、脅迫罪が成立する余地があります。もしご不安であれば弁護士にご相談ください。
ご相談者様が、契約書に定められた通知を行っており、保証金の返還はないことを了解されているということですので、解除可能と思われます。 ご不安でしたら、フランチャイザーと協議しながら、契約の終了を進められるのがよいかと思います。
病院には行きましたか? 病院に行かないと治療費や慰謝料の支払請求が難しくなるかもしれません。 また、医者に行った費用は店側に出してもらい、もしもカタツムリが体内に入っていたら慰謝料として損害賠償請求できると思います。 しかし、体内に...
ご投稿内容からしますと、本部による保証金の追加支払の要求に法的根拠があるのか疑義があります。 ただ、フランチャイズの契約書などを直接確認してもらった上で、適切なアドバイスを受けて頂くべきご事案かと思います。 フランチャイズの契約書...
雇用時に、教材を外部に持ち出さない旨、これに反した場合は損害賠償責任を負う旨等の条項を入れた誓約書を取り付けておく方法が考えられます。
会社の就業規則か雇用契約書などの競業避止義務が記載されているかどうか、 ですね。 なければ、開業OKですね。 記載がない場合でも、これまでの顧客に営業をかけないほうがいいでしょう。 買取は、相手次第、金額次第でしょう。
ご記載の内容を見る限りは、名誉棄損にあたるところはないかと思います。 名誉棄損は、不特定多数の者が見てしまうような方法で相手の名誉を傷付けることをいいます。 相手との1対1のメッセージのやり取りでは名誉棄損にはなりません。 ご自...
著作権使用料ですね。 問題はないですが、地元弁護士に相談して、契約書を 作成しておいたほうが、いいでしょう。
そもそも名誉毀損における公然性の要件が満たされるかどうかが問題となり得ますが、仮に公然性が認められたとしても、他のバイトへの注意喚起の目的で言ったのであれば、名誉毀損の違法性は阻却され、あなたが先方からの違約金相当額を含む損害賠償請求...
になにな様にとって、契約を終了させること、自己破産を行うことの決意が強ければ、先にコンビニ本部とお話するというのもあり得るところかと思います。 ただ、自己破産においては、すべての債権者を公平に扱う必要がある為保証人がついている借入につ...
契約書全体を拝見しないと確たることは申し上げられませんが、推測も含めてご回答します。 上記から推測しますと、契約書に、当該フランチャイズの業態と同一又は類似の事業(飲食店など)を行ってはならない、という条項があるということでしょうか...
フランチャイズ契約を物件期間終了に合わせて中途解約すると物件の違約金は発生しないと思われますが、フランチャイズ契約の中途解約時の違約条項により違約金等が発生する内容になっているのではないでしょうか。 その場合、その違約金等の金額が上記...