飲食店営業許可証の名義を知合に貸したら、フランチャイズの契約違反で損害賠償を求められました。

飲食店です。知り合いが銀行からお金を借りれなかったので、以前自分が経営していた、お店を名前貸しで、知り合いが経営をしています。保健所に自分名義で、営業許可証を取りました。納税者は、知り合いです。自分は、海鮮丼フランチャイズのお店をやっています。フランチャイズの契約で違反だと、損害賠償を求められました。営業許可証が自分名義だから経営してるだろと!でも経営は、知り合いがしています。納税者も知り合いです。営業許可証の名義だけで、フランチャイズの契約違反になるのですか?知り合いがフランチャイズの真似を少しだけしてました。同じ様な商売をしていけない、仕入先などの秘密主義を契約書に書いてあるから、違反だと言われました。知り合いが海鮮丼フランチャイズの所でバイトもしていたし、以前から、フランチャイズの海鮮丼みたいな商品を10年以上前から経営店でやっていました。 営業許可証の名義だけで、フランチャイズ契約違反になるのですか?

契約書全体を拝見しないと確たることは申し上げられませんが、推測も含めてご回答します。

上記から推測しますと、契約書に、当該フランチャイズの業態と同一又は類似の事業(飲食店など)を行ってはならない、という条項があるということでしょうか。そのような場合、その条項には、単に行ってはならない、とだけ書いてある場合もあれば、「自ら又は他人と共同で」行ってはならない、「他人に行わせることも同様」といった書き方がされている場合もあります。

上記のとおり店の名義人になっているとすれば、知人と共同で、あるいは知人に行わせて、同一・類似の事業を行っている場合として、契約上の義務に違反していると解釈されるおそれはあり得ると思います(その場合、運営方法や納税負担・収益分配などは、共同経営者内部の取り決めに過ぎないという理解になります。)。

支払を求められている賠償金額にもよりますが、支払を拒絶した場合、契約の解除に繋がる可能性もありますので、支払や本部との交渉で話し合いがつかない場合は、契約書持参で弁護士に相談・交渉等の依頼を検討されてもよいと思います。