機器の売買契約書について
エステ店舗の閉店に伴い、美容液を肌に導入する機器の譲渡を進めています。先方(譲渡先)から売買契約書の雛形が送られてきまして、その中に下記のような文言があるのですが、妥当なものでしょうか。期限などが区切られていないので不安を感じます。よろしくお願いします
第6条(保証)
本機器が仕様書記載の品質・性能を著しく欠き、または故障が頻発する等、乙の業務に支障あるときは、乙は、甲に対し、本契約を直ちに解除し、すでに支払った代金の返還およびこれによる損害の賠償を請求することができる。
売り手に不利な内容となっているかと思われます。この内容だと、相当程度期間が経ったのちに相手の責任で生じた故障等にも責任を追うこととなりかねないでしょう。
期間の制限や原因の制限等について明記した方が良いかと思われます。