フランチャイズ契約解除に伴う未払いロイヤリティの請求と同業禁止条項について
店舗型のフランチャイズ加盟店を5年半前から運営している者です。
開店からほぼサポートが無い状態ですので、契約を解除したいと考えております。
元々本社で働いていたこともあり、社長から契約内容の説明などは無く、私も当時は無知で悪かったのですが安易に契約をしてしまいました。
5年間赤字の月も多く、生活費は借金でまかなってきたこともあり、毎月サポートも何も無く、スーパーバイザーや社員もいない本社にロイヤリティを払うのが嫌になり、今年解除を考え出しました。
ある協会に無料相談したところ、契約書もずさんであり、契約内容も守られていない為、直接交渉で解除出来る可能性もある、詳しくは弁護士の方に相談をとアドバイスを受けました。
契約書の内容では、契約途中の解約について記述が無いです。
本社からの提供については、経営助言とありますが、月〇回や頻度についての記載は無く、たまにFC全体にこういった国の支援があるなどの情報提供があるのみです。
経営不振の期間にロイヤリティを払っていない月が2年半ほどあります。
【質問1】
契約解除を申し出た際に、未払いのロイヤリティを請求されるかと思います。出来れば払いたくないのですが、可能だと思いますか?
【質問2】
契約解除した場合、同類の業種を2年間開業してはならないと記載がありますが、そのまま店舗を存続させたいです。(全て自己資金でまかなっています)
本社の契約内容が守られていない場合は、可能となりますか?
実際に御相談できる法律相談所も探しております。
御力添えいただけると有難いです。
何卒よろしくお願いいたします。
質問1
→まずは契約書を拝見してみなければ分かりませんが、一般的に、ロイヤリティは売上ないし利益ベースで支払うもので、それを無視した固定額を請求されているとなると、独占禁止法上の「優越的地位の濫用」にあたり、本社側に法令違反があるということになる可能性はあります(有名な事例としてセブンイレブンの例があります。)。違法な契約のため支払義務がないという形で未払ロイヤリティの支払を免れる余地はあるかも知れません。
質問2
→それはいわゆる競業避止義務という条項です。同じ事業をしてはならないエリアと期間が明確に決まっていれば有効となり店舗存続は難しいでしょう。2年という縛りは一般的にはそこまで重いものではないです。
余談
→質問にはありませんでしたが、契約解除できるかどうかは契約書に何と書いてあるかが最重要です。その意味でも契約書を確認させていただく必要があるでしょう。
ただ、もしエリアの限定がないならば、裁判実務上、その条項そのものが無効になる可能性はあります。