飲食店FC本部との契約の無効、解消したい。
飲食店FCとの契約に関する相談です。2017年3月にFC本部が開業した居酒屋を引き次ぐ形でFC契約を締結し、2017年12月に開業しました。当初の話では月間650万の売上があるということでしたが、契約締結まではPLは開示できないということで、抜粋のみ開示された状態で契約し、引き渡しを受けましたが、実際に引き渡しを受けてみると、月間200万円ほどの売り上げしかなく、開店当時からいるアルバイトに聞いても最初からこうした状態であるとのこと。家賃や最低の人件費で見積もっても毎月120万円ほどの赤字となるため、当初から赤字の物件を処分するための詐欺まがいの行為ではないかと考えております。また、引き渡し後にも、本来約束されていた本部からの営業支援があるわけでも、経営状態の確認があるわけでもなく、引き渡し前に2日ほどの座学と一週間の実地研修があったのみで本部としての機能をはたしていません。こうした場合に契約の無効、あるいは損害賠償の請求をすることはできますか?当然、契約書自体には損害の賠償ができるなどの記載はありませんが、あまりにも実態とかけ離れた資料の提示に基づく契約であるため、他のFC店に当たってみたところ、同様な被害を受けているところがいくつかあったため、組織的な詐欺も疑っており、可能なら訴訟も視野に入れております。ご意見を頂けると幸いです。
できそうですね。
契約する前提情報に虚偽があるため、あなたは
詐欺で取り消すか、錯誤無効を主張するかでき
そうですね。
正しい情報を与えられていれば契約することは
なかったということでしょう。
嘘をつかれたということでしょうか。
詐欺の方が立証レベルは高いですね。
内藤様さっそくのご回答どうもありがとうございます!確かに正しい情報をお与えられていれば契約することはありませんでした。ただし、なにか書類上の数字に虚偽があるのであれば、その虚偽事項の証明は難しくないかもしれませんが、「PLなど、経営状態がわかる文書を渡されていなかった」ため、「渡されていなかった」ことをどのように証明するのかで、悩んでおります。なお、先方の売上が実際には説明のような状態ではなかったことは、先方の経理に開示を求めれば出てくるかもしれませんが、当方にはありません。ただし、売上はすべてUSENのレジシステムを通って記録されていますので、USENのデータで客観的に売上が無かったことは証明できるかもしれませんが、事前にデータを渡されていなかったこと自体の証明にはなりませんので、困っています。
おそらく経営判断に必要な情報は信義則上、
開示義務があるでしょう。
また、ことばも重要ですね。
記録がなくても。
誤認を招かせたのでしょう。
弁護士に相談した方がいいでしょう。