企業法務のFC・フランチャイズ契約について詳しく法律相談できる弁護士が3593名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に吉浦・前田法律事務所の吉浦 勝正弁護士や池田・國松法律事務所の佐藤 公紀弁護士、武蔵総合法律事務所の小林 遠矢弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したFC・フランチャイズ契約のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『FC・フランチャイズ契約のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でFC・フランチャイズの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
人口減少が進む日本社会において、飲食業界も人手不足にお悩みのことと存じます(ロボットの導入等の科学的知見を活用した人手不足解消や事業維持を図ることは社会的に重要性が増しています)。 まず、フランチャイズ契約の加盟店も法律的には本部から独立した事業者であることから、本部と加盟店との取引については独占禁止法が適用されます。 加盟者に対して取引上優越した地位にある本部が,加盟者に対して,フランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて,正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益となるように取引の条件を設定し,若しくは変更し,又は取引を実施する場合には,フランチャイズ契約又は本部の行為が独占禁止法第2条第9項第5号(優越的地位の濫用)に該当するものとされています。 参考情報をご紹介しておきます。今般の人手不足や既存従業員の負担軽減の観点から独立の事業者として配膳ロボットを導入しようとすることは合理的な対策と思われ、さしたる検証もすることなく利用制限をすることは優越的地位にある本部がフランチャイズ・システムによる営業を的確に実施する限度を超えて,正常な商慣習に照らして不当に加盟者に不利益を課すものと言えるかもしれません。 ご参考までに、公正取引委員会が公表しているガイドラインやパンフレットをご紹介しておきます。 これらの情報を参考にして本部と再度交渉してみる、本部が真摯に取り合ってくれない場合には、公正取引委員会に問い合わせてみる等の対応が考えられるかと存じます。 自社対応が難しい場合には、フランチャイズ問題や独占禁止法を取り扱っている法律事務所に直接相談なさってみてもよろしいかと存じます。 【参考】 「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方」(公正取引委員会サイト) https://www.jftc.go.jp/dk/guideline/unyoukijun/franchise.html 「フランチャイズ•システムと独占禁止法」(公正取引委員会 パンフレット) https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/fcglpamph.pdf 「優越的地位の濫用」(公正取引委員会 パンフレット) https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/yuuetsu.pdf
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