企業法務の契約書作成・リーガルチェックについて詳しく法律相談できる弁護士が3710名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に弁護士法人フォルティス法律事務所の豊田 大将弁護士や弁護士法人プロテクトスタンスの大橋 史典弁護士、永島法律事務所の永島 徹弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した契約書作成・リーガルチェックのトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『契約書作成・リーガルチェックのトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で契約書作成・リーガルチェックの問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
出資者がVCなどのプロ投資家であれば、投資家の権利を保護する条項を多く含む投資契約や株主間契約が投資家側から提示されるのが通常ですが、知人の法人からの出資で、雛形(ドラフト)を発行会社側から提示するとした場合、発行会社側を拘束する規定をあまり含まない契約のドラフトを提示した方が良いかと思います。 契約で発行会社側をあまり拘束しない場合、発行会社を拘束するのは会社法などの法令のみになりますので、議決権が過半数に満たない投資家の権利保護は極めて限定的です。したがって、発行会社の立場からすると、出資に関する契約はできるだけシンプルな方が良いということになります。 ただ、発行会社と投資家との関係が良好なうちは特に問題が生じないのですが、何らかの理由で関係が悪化した場合に、持分の買取りを要求されることもあるかもしれません。この点について株式会社への出資というのは出資分について自己責任が原則ですから、契約で特に定めなければ持分の買取りを強制されることはありません。それでも争いごとを避けたいと思えば、予め持分の買取りがないことをあえて契約上明記することも選択肢の1つかもしれません。 簡単なご相談に応じることは可能ですので、必要ならお声がけください。
この質問の詳細を見る本件条項は業務委託契約において一般的に見られるものではあります。 しかしながら、あらかじめ違約金として定められている金額が妥当か否か問題となりますし、上限なく請求できると規定していることからB社から高額な請求をされる危険性もあります。 なお、本件条項の有効性についても問題となると考えます。
この質問の別回答も見る