企業法務の製造業について詳しく法律相談できる弁護士が3595名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に田中敦法律事務所の田中 敦弁護士や丸の内中央法律事務所の田中 薫弁護士、弁護士法人名城法律事務所 名古屋事務所の正木 健司弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生した製造業のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『製造業のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料で製造業の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。
あなたがどの立場なのかによってどういう契約方法を取るべきか(メリットがあるのか)が違ってきますのでご回答が難しいように思います。 A~C1名との利用許諾契約のみ締結すれば、実際の制作物の利用まで支障はないでしょうか。 >>この部分については、支障が生じる場合があるように思われます。 AとBは通常代理店契約等の何らかの基本契約を結んでいるように思いますが、個別の発注についての取り扱いは色々です。 正式な契約の取り交わしを行わず、別媒体での利用・使用期限以降の再利用の際は使用料の支払いを求める点をメール等で共有した場合、効力としては難があるでしょうか。 >>この部分については、著作権法上は当初の利用許諾範囲を超えた利用に関して使用料の支払いを請求することが可能と思われますが、 具体的な金額がいくらなのかや算出方法について合意(メールでも問題はありません)ができていなければ、結局使用料の金額の点で争いが生じてしまいます。 使用料の金額や算出方法についてメール上でも合意ができれば問題ありませんが、一方的に送るだけでは合意ができていたとは言えません。 著作権を巡るトラブルが近時増えていますので、具体的なご事情や状況を元に、一度弁護士に直接ご相談されてはいかがでしょうか。
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