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1. 本件契約は民法上の請負契約と評価されますでしょうか。 請負契約と評価されるように思います。 2. 納期遅延および品質不備を理由に債務不履行解除は可能でしょうか。 債務不履行解除の主張自体はありうると思います。 3. 注文者解除(民法641条)を行う場合、相手方の同意がなくても有効でしょうか。 損害賠償の問題はありますが、同条の解除も考えられるとは思います。同意は不要です。 4. 解除前に代替業者へ発注することは、法的に問題となりますでしょうか。 解除前ですと、二重に依頼している状態となり請負業務の遂行に支障が出るように思います。 以上ご参考にしてみてください。
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