スタートアップ・新規事業に強い弁護士

企業法務のスタートアップ・新規事業について詳しく法律相談できる弁護士が3560名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特に日本橋総合法律事務所の北本 大志弁護士やベリーベスト法律事務所 新潟オフィスの村上 純二弁護士、ベリーベスト法律事務所 豊橋オフィスの髙嶋 未生弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したスタートアップ・新規事業のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『スタートアップ・新規事業のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でスタートアップ・新規事業の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

スタートアップ・新規事業に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答したスタートアップ・新規事業に関する法律Q&A

  • 最高時速10km以下の電動モビリティの法的扱い
    • #IT・通信業界
    • #メーカー・製造業
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 2
    吉野 誉文
    吉野 誉文 弁護士

    ご相談内容を拝見しました。 結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。 電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。 WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。 もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。 したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。

    この質問の詳細を見る
  • 中小企業庁向けの補助金用に作成した見積書の取り下げについて
    • #スタートアップ・新規事業
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することをいいます。 本件では、10月までの見積書の作成依頼をされたにもかかわらず、その約2週間後に契約解除されたことは、客観的事実に反していません。そして、契約が解除されたのであれば、提出した見積書の効力は失われています。そうすると、ご相談者様の名前で提出された書類で審査をしないように補助金を運用する機関に通報することは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することにあたらないと考えられます。 したがって、虚偽の風説の流布にあたりません。 なお念のため、②も検討すると、偽計とは、人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。 本件では、10月までの見積書作成依頼⇒契約解除の流れを報告することは、発注元を欺き、あるいは発注元の錯誤又は不知を利用していません。 したがって、偽計にはあたりません。 以上から、業務妨害罪は成立しないと考えます。

    この質問の詳細を見る

スタートアップ・新規事業の法律Q&Aランキング