スタートアップ・新規事業に強い弁護士

企業法務のスタートアップ・新規事業について詳しく法律相談できる弁護士が3574名見つかりました。初回面談無料や休日面談に対応している弁護士、解決事例を持つ弁護士なども掲載中。特にオンライン法律事務所タマの増田 周治弁護士やRHA法律事務所の原 悠太弁護士、弁護士法人すぎの葉法律事務所の中園 達也弁護士のプロフィール情報や弁護士費用、強みなどが注目されています。東京や大阪、名古屋といった大都市圏の弁護士から福岡、札幌、仙台といった中核都市まで幅広く弁護士事務所を掲載。こんな法律相談をお持ちの方は是非ご利用ください。『東京都内で土日や夜間に発生したスタートアップ・新規事業のトラブルを今すぐに弁護士に相談したい』『スタートアップ・新規事業のトラブル解決の実績豊富な大阪の弁護士を検索したい』『初回相談無料でスタートアップ・新規事業の問題を法律相談できる名古屋市内の弁護士に相談予約したい』などでお困りの相談者さんにおすすめです。

スタートアップ・新規事業に関する事例紹介

表示中の弁護士が回答したスタートアップ・新規事業に関する法律Q&A

  • 中小企業庁向けの補助金用に作成した見積書の取り下げについて
    • #スタートアップ・新規事業
    • #個人事業主・フリーランス
    役にたった 1
    土屋 峻
    土屋 峻 弁護士

    業務妨害といっても4つの類型があり、妨害手段として、①虚偽の風説の流布(刑法233条)、②偽計(同条)、③威力(同234条)、④電子計算機損壊等(同234条の2)があります。本件で検討されるべきは、①でしょう。 虚偽の風説の流布とは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することをいいます。 本件では、10月までの見積書の作成依頼をされたにもかかわらず、その約2週間後に契約解除されたことは、客観的事実に反していません。そして、契約が解除されたのであれば、提出した見積書の効力は失われています。そうすると、ご相談者様の名前で提出された書類で審査をしないように補助金を運用する機関に通報することは、客観的真実に反する噂や情報を不特定多数又は多数人に伝播することにあたらないと考えられます。 したがって、虚偽の風説の流布にあたりません。 なお念のため、②も検討すると、偽計とは、人を欺き、あるいは人の錯誤又は不知を利用することをいいます。 本件では、10月までの見積書作成依頼⇒契約解除の流れを報告することは、発注元を欺き、あるいは発注元の錯誤又は不知を利用していません。 したがって、偽計にはあたりません。 以上から、業務妨害罪は成立しないと考えます。

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  • 経営する塾の車の駐車に関するトラブルです
    • #顧問弁護士契約
    • #学校法人
    • #スタートアップ・新規事業
    役にたった 2
    野田 俊之
    野田 俊之 弁護士

    具体的な状況が分かりませんので一般的な回答になりますが、送迎に関するトラブルへの対応としては、既に対応されている通り、近隣に迷惑が掛からないよう送迎を行うよう保護者様に案内することと、近隣の方との関係を改善することといった対応が考えられるかと思います。 顧問契約等を検討されているということであれば、公開相談よりもココナラ法律相談の弁護士検索含めインターネットなどで探されるのがよいかと思います。

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  • 【起業相談】家庭料理のマッチングを業務委託の形で行えるかについてアドバイスをください
    • #スタートアップ・新規事業
    • #雇用契約書・就業規則作成
    役にたった 2
    永島 徹
    永島 徹 弁護士

    ご質問の内容につきまして、回答をさせていただきます。 料理の販売を貴社が行うことを前提に、貴社が、料理の作り手に対し、業務委託という形で、料理を作ることを委託することは可能であると考えられます。この際、雇用契約ではなく、業務委託契約になるような形式になるように注意をする必要があります。 また、料理の販売を貴社が行う場合、貴社が、食品衛生法や食品表示法の規制を受けることになるものと考えられます。 今回のスキームですと、料理を容器包装し、購入者に配達する形になるものと考えられますので、食品表示基準等を遵守する必要があります。 また、例えば、家庭料理の定番であるハンバーグを作る場合には、食肉製品製造業許可が必要となる可能性もあります。 さらに、貴社が料理の販売を行う以上、例えば、食中毒が発生したケースの一次的な責任は貴社に発生するものと考えられます。 利用者による営業許可取得や食品衛生責任者の設置などのハードルを下げる代わりに、貴社がそのハードルを越える必要性が発生しますので、その点のルール作りが重要になるものと考えられます。

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