最高時速10km以下の電動モビリティの法的扱い

電動モビリティの開発を考えています。その上で法整備について調べている過程でわからない点があったので質問させていただいております。
対象は小型の電動キックボードで、モーターの能力上6km/h 以下が最高速度になっております。
特定小型原動機付自転車の一部である特例特定小型原動機付自転車は20km/h以下を最高速度とし、モード切替で6km/h以下とすることで歩道走行を可能にしています。
その場合でもナンバーなどの取得や自賠責保険は必須かと思います。
しかし、初めから6km/h以下に制限されたモビリティはそもそも特定小型原動機付自転車に当たるのかという疑問です。
疑問の元はwalkcar2 というモビリティがナンバー等を装備していないにも関わらず、『警察庁および国土交通省により、最高速度10 km/h以下のWALKCARは道路交通法上の車両には当たらない(歩行者扱いとする)ことと整理された旨が、警察庁から全国の都道府県警察に示達されました。(2021年7月14日)
よって、公道を通行する場合には歩行者として歩道を通行することが可能となります(ヘルメット及び運転免許は不要 / 最高速度10km/hで歩道走行可)。
ただしキックボードや、ローラースケート等と同様に、交通の頻繁な道路において使用することは禁止されています(道路交通法第76条4項第3号) 。
』と案内されていることです。

これを鵜呑みにするのであれば、「時速10km以下が上限の電動モビリティは特にナンバー所得は不要」となってしまう気がしました。このようなモビリティの位置づけを教えていただければ幸いです。

ご相談内容を拝見しました。

結論として、最高速度が6km/h以下・10km/h以下であることだけをもって、当然に「歩行者扱い」「ナンバー不要」「自賠責不要」と判断することはできません。

電動キックボード型のモビリティは、道路交通法・道路運送車両法上、特定小型原動機付自転車または原動機付自転車に該当する可能性があります。特定小型原動機付自転車に該当する場合、免許は不要でも、保安基準への適合、ナンバー取得、自賠責保険加入は必要です。

WALKCARについては、メーカー公表情報上、警察庁・国土交通省により、一定の10km/h以下モデルについて道路交通法上の車両に当たらず、歩行者扱いと整理された旨が案内されています。

もっとも、これはWALKCARの構造・形状・操作方法等を踏まえた個別整理と考えるべきで、「最高速度10km/h以下の電動モビリティ一般がすべて歩行者扱いになる」という一般基準が公表されているわけではありません。

したがって、小型電動キックボードを開発・販売する場合には、「低速だからナンバー不要」と判断せず、具体的な仕様を前提に、警察庁・国土交通省・地方運輸局等へ事前確認することをおすすめします。